省エネ基準適合の全面義務化
建築物省エネ法の改正(令和7年4月1日施行)
【住宅及び小規模非住宅(300平方メートル未満)にも省エネ基準への適合が義務付けされます】

※法改正に伴う手続き等の詳細は、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(技術的助言)」(令和6年11月12日国住参建第2615号)をご確認ください。
施行日(令和7年4月1日)前後の取り扱いにご注意ください
- 工事の着手が施行日以後になる場合は、省エネ基準への適合が義務となります。
- 施行日前に確認済証の交付を受けた場合であっても、工事の着手が施行日以後になった場合には省エネ基準への適合が義務となります。
- 施行日前に工事に着手した場合は、対象となりません。
施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合の省エネ適合確認の取り扱い
- 工事の着手が施行日以後になる場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要となります。
- 工事の着手が施行日以後になる場合で、かつ、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更の確認審査時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写しの提出が必要となります。

※施行日前後の取り扱いの詳細は、以下の資料をご確認ください。
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「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年11月12日国住指第279号・国住参建第2610号) (PDF 156.4 KB)
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「施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について(別紙)」 (PDF 102.9 KB)
省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為について
次の1から3のいずれかに該当する場合(住宅に限る)には、省エネ適判の手続きは不要となります。しかし、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認するため、確認申請において省エネ関連の図書を添付する必要があります。
- 住宅仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
省エネ基準適合義務等の判断チャート

その他
新3号建築物については、適合義務の対象ではありますが、省エネ適判等の手続きは省略されます
平屋かつ200平方メートル以下の新3号建築物は、省エネの審査及び検査が省略となります。
届出義務制度及び説明義務制度について
施行日以後に着工する建築物については、説明義務制度及び届出義務制度が廃止されます。
法改正に係る質疑応答集について
国土交通省ホームページで公開されている「法改正に係る質疑応答集」をご活用ください。
参考:「法改正にかかる質疑応答集(R7.2.5時点)」
※質疑応答集は、随時更新されていますので、国土交通省ホームページから最新版を確認してください。
法改正に関係する資料等
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国土交通省のホームページ(改正建築物省エネ法のページ)(外部リンク)
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改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
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建築物省エネ法に関する資料ライブラリー(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
まちなみ共創部 建築指導課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
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