那覇市建築確認等手数料条例の一部改正

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ページ番号1002157  更新日 令和8年1月19日

日頃より、那覇市の建築行政にご協力賜り誠にありがとうございます。
建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、新たに建築許可等の規定が設けられたため、那覇市建築確認等手数料条例の一部を改正し(平成30年10月1日公布)その審査事務について手数料を定めました。
新設・改正された内容は以下のとおりです。

手数料を納付すべき者

区分

手数料

備考

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定※1を申請しようとする者

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

新設

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可を申請しようとする者

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

改正
許可申請手数料は改正なし

※1 認定対象となる建築物は、延べ面積200平方メートル以内の一戸建ての住宅に限ります。
(建築基準法施行規則第10条の3第3項)

その他の仮使用・許可・認定の手数料については以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245