建築物省エネ法

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ページ番号1002150  更新日 令和7年12月24日

建築物省エネ法の改正について

改正内容については、那覇市ホームページ【省エネ基準適合の全面義務化】をご確認ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が、平成27年7月8日に公布されました。

法制定時の主な内容

  • 平成28年4月1日施行(公布後1年以内施行)
    • 性能向上計画認定による容積率特例(誘導措置)
    • 表示制度等(規制措置)
  • 平成29年4月1日施行(公布後2年以内施行)
    • 適合義務制度(規制措置:非住宅2,000平方メートル以上)
    • 届出制度(規制措置:住宅300平方メートル以上)
    • 住宅トップランナー制度(規制措置)

【第1回改正時の主な内容】(令和元年5月17日公布)

日本のエネルギー需給構造の逼迫の解消や、地球温暖化対策に係る「パリ協定」の目標達成のため、住宅・建築物の省エネ対策の強化が喫緊の課題であり、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的とし、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が令和元年5月17日に公布され、公布から2年以内に順次施行されました。

  • 令和元年11月16日施行(公布後6ヵ月以内施行)
    • 性能向上計画認定の対象に複数の建築物の連携による取組みを追加
    • 届出義務制度に所管行政庁による監督(指示・命令等)体制を強化
    • 住宅トップランナー制度の全面展開
  • 令和3年4月1日施行(公布後2年以内施行)
    • 適合義務建築物の拡大(規制措置:非住宅2,000平方メートル→300平方メートル以上)
    • 説明義務制度(規制措置)
    • 気候風土適応住宅制度

建築物省エネ法の概要等については、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご覧ください。

【第2回改正時の主な内容】(令和4年6月17日公布)

2021年10月「地球温暖化対策計画」と「エネルギー基本計画」が閣議決定され、2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指すことが示されました。このことを受け、建築物における省エネ性能の更なる向上を図るため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に交付され、公布から3年以内に順次施行されました。

  • 令和5年4月1日施行(公布後1年以内施行)
    住宅トップランナー制度の拡充(分譲マンションの追加)
  • 令和6年4月1日施行(公布後2年以内施行)
    • 法律の題名改正
    • 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示制度
    • 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
    • 大規模非住宅の省エネ基準の引き上げ(工場等、事務所等、学校等、ホテル等、病院等)
  • 令和7年4月1日施行(公布後3年以内施行)
    • 省エネ基準適合義務制度
    • 増改築を行う場合の省エネ基準適合範囲見直し

改正法の詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

1.規制措置

省エネ基準適合義務義務

建築主は床面積が10平方メートル超の建築物の新築、増築若しくは改築の際に、省エネ基準への適合が義務付けられています。
※省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

建築物エネルギー消費性能確保計画書及び添付図書(提出部数:正副2部)

  • 計画書
  • 法施行規則に定める図書、委任状等

計画書等様式は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください
軽微変更該当証明申請書等の様式は申請書式一覧ページをご確認ください。

適合性判定手数料

適合性判定は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。※改正法の令和7年4月1日施行に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料を改定しております。改定後の申請手数料については、以下の手数料表よりご確認ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物省エネ法第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

省エネ完了検査について

省エネ適合性判定を受けた建築物若しくは、判定が比較的容易なものとして建築確認の審査で省エネ基準への適合を確認した建築物については、建築物の完了検査時に省エネルギー消費性能に係る内容(断熱材、空調機の性能等)についても検査対象となります。

完了検査申請に添付する書類

  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 軽微な変更説明書(軽微変更がある場合)
  • 適合性判定に要した図書及び書類
    (省エネ計画変更の省エネ適判または軽微変更該当証明を受けた場合は、当該申請に要した図書及び書類も含む)
  • 軽微変更該当証明書(ルートCの軽微変更の場合)

※完了検査申請前に軽微な変更の変更内容のルートを確認してください。
軽微変更がルートCの場合、軽微変更該当証明書が必要となりますのでご注意ください。

検査の方法

  • 事前にご提出頂く工事監理報告書等の図書及び書類にて検査を実施します。
  • 工事監理において、建材や設備の設置状況確認のために用いた書類(納入仕様書・工事写真等)を確認しますのでご準備をお願いします。

省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアルは、建築物省エネ法に関する資料ライブラリー(国土交通省ホームページ)内に掲載されています。

要綱

基準適合義務制度に係る手続きについては、那覇市の要綱をご確認ください。

2.誘導措置

性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築等に係る計画について、誘導基準に適合している等、当該計画が認定基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁(那覇市長)による性能向上計画認定を受けることができます。性能向上計画認定を受けた計画にかかる床面積のうち、太陽光発電設備やコージェネレーション設備等の省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ床面積の10%を上限)は不算入とすることができます。
概要については、建築物性能向上計画認定概要パンフレット(令和4年10月)をご確認ください。

認定申請図書(提出部数:正副2部)

  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書
  • 省令に定める添付図書、委任状等
    様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。
  • 要綱に定める様式

※性能向上計画の認定申請にあたっての注意事項
工事に着工する前に、那覇市へ認定申請をする必要があります。

認定基準

認定基準については法令・告示等をご確認ください。
なお、令和4年10月1日に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され、認定基準が見直されました。
認定基準の見直しについては、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページを参照ください。

認定申請手数料

認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。
※令和7年4月1日付で建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料を改定しております。改定後の申請手数料については、以下の手数料表よりご確認ください。

完了の報告について

建築工事が完了したときは速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書」に必要書類を添えて正・副2部提出してください。

様式
添付図書
  • 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し
  • 建設住宅性能評価書(品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)の写しその他工事の完了を確認することができる書面で市長が適当と認めるもの
  • 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

要綱

認定申請に係る手続きについては、那覇市の要綱をご確認ください。

3.関連リンク

参考

主な内容

  • 関係法令(法律/政令/規則/告示)
  • 様式
  • 関係機関情報
  • テキストガイドブック等
  • パンフレット等

主な内容

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報

主な内容

省エネサポートセンター

主な内容

  • 評価機関等の検索
  • 所管行政庁の申請窓口検索
  • 統計情報

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245