長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正されました。
令和3年5月28日に「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、新たに「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度」が創設されました。令和4年10月1日に施行され、既存住宅についても認定の申請を行うことができるようになります。
令和4年10月1日以降に受付けたものからは下記の認定手数料が適用されます。
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