低炭素建築物の認定

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ページ番号1002149  更新日 令和7年12月24日

低炭素建築物新築等計画について

1 制度の概要

この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や低炭素化設備の容積率の緩和等を受けることができます。

2 認定のメリット

  • 税制の優遇措置が受けられる場合があります。
  • 低炭素建築物とするために必要な室等について、建築基準法上の容積率を緩和
    (平成24年国土交通省告示第1393号、平成28年国土交通省告示第273号)

税制の優遇措置の必要書類については、下記をご覧ください。

3 認定基準

認定基準については、法令・告示等をご確認ください。
なお、令和4年10月1日に都市の低炭素化の促進に関する法律に関する法律施行規則等が一部改正され、認定基準が見直されました。
認定基準の見直しについて、一般社団法人法人 住宅性能評価・表示協会ホームページを参照ください。

4 認定申請

手続きについて

標準的な申請手続きは、登録省エネ判定機関または登録住宅性能評価機関(以下、「審査機関」)により、認定基準について事前に技術的審査を受けた後、その機関が発行した「適合証」を添付して所管行政庁へ申請する手続きとなります。

※事前に審査機関による技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は事前にお問い合わせください。

審査機関について

  • 登録省エネ判定機関
    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 登録住宅性能評価機関
    住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

要綱

「那覇市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱」を制定しておりますのでご確認ください。

認定に当たっての注意事項

  • 工事に着手する前に認定申請の手続きをする必要があります。
  • 本市内の市街化調整区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、次に掲げる項目に該当する建築物については認定できない場合がありますのでご注意ください。
    1. 都市の緑地保全に関する法令等に適合していない場合(関係する緑地保全規定の例)
      1. 都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定
      2. 生産緑地法の生産緑地地区
      3. 建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限
    2. 都市施設である緑地の区域内にある場合

5 申請書類

省令により定められている様式【申請書(様式第五、様式第七)】

国土交通省ホームページをご利用ください。

要綱により定める様式

6 変更の認定について

変更内容について、再度、技術審査が必要かどうかで手続きが異なります。認定申請の際に技術審査を受けた審査機関へ事前に内容をご相談ください。

7 完了の報告について

建築工事が完了したときは速やかに「低炭素建築物新築等計画に基づく建築が完了した旨の報告書」に必要書類を添えて正・副2部提出してください。

様式

添付図書

  • 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  • 次のいずれかに掲げる図書
    1. 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し
    2. 建設住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)の写し
    3. 1.2.以外で、完了を確認できるもの

8 認定に係る手数料

認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例により定められています。
※令和7年4月1日付で低炭素建築物新築等計画認定申請手数料を改定しております。改定後の申請手数料については、以下の手数料表よりご確認ください。

9 関連リンク

参考

主な内容

  • 関係法令
  • 様式
  • 認定実績等

主な内容

  • 評価機関等の検索
  • 所管行政庁の申請窓口検索
  • 統計情報

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245