特定建築物・特定建築設備等・工作物の定期報告

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ページ番号1002146  更新日 令和8年1月14日

特定建築物等の定期報告(令和7年度)について【回答】

回答期限:令和7年3月26日(水曜)

令和7年度の定期報告の対象となる物件について、以下のリンクよりご回答お願いいたします。
調査の詳細は配布いたしました書類一式をご確認ください。

定期報告書等のオンライン受付を開始しました。

昨今は、全国的に行政手続きのオンライン化が求められており、定期報告・検査の報告業務につきましてもオンライン化を図ることで、報告者や調査者等の負担軽減が期待できます。
今回、本市におきまして、定期報告のオンライン化を進めるため、令和6年8月1日(木曜)よりオンライン受付を開始いたします。
以下の手続きについても、すべてオンラインでの申請が可能となっておりますので、ぜひご活用ください。

申請を行う名称をクリックすると、申請フォームにアクセスされます。

特定建築物・特定建設設備等・工作物の定期報告

劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店などの不特定多数の人々が利用する建築物においては、いったん火災などの災害が起こった場合、大惨事になるおそれがあります。建築物の所有者や管理者は万が一に備え、常に建築物の維持管理に気を配り、利用者に対して安全にその建築物を使ってもらうよう努める必要があります。

1.定期報告制度とは

建築物をいつまでも安全で快適に保つためには、人間の体と同じように定期的に健康診断をうける必要があります。建築基準法では、1.特定建築物、2.特定建築設備等、3.工作物について、所有者・管理者に対し、定期的に専門の有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するように義務付けています。

2.定期報告制度改正の内容

令和7年7月1日施行

告示の改正(令和6年国土交通省告示第974号及び令和7年国土交通省告示第53号)により、定期報告の調査、検査項目等が見直されます。告示の改正に伴う本市の方針は、以下のとおりとなります。

換気設備については、従来どおり建築物の調査項目で定期報告を求めます。
(那覇市建築基準法の施行に関する規則を改正し、建築物の調査項目に換気設備を追加します。)

※上記以外は、告示のとおりとなります。改正内容として、常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)等に変更がありますので、詳細は国土交通省ホームページでご確認ください。

平成28年6月1日施行

制度見直しのポイント

(ア)定期報告の対象外となるもの
  1. 特定建築物
    • 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物
      (※ただし、サービス付き高齢者住宅やグループホーム等、就寝用福祉施設に該当する場合は、引き続き対象となります。)
    • 学校又は体育館その他これらに類するもので学校に附属するもの
  2. 特定建築設備等
    換気設備
(イ)新たに定期報告の対象となるもの
  1. 特定建築物
    就寝用福祉施設
  2. 特定建築設備等
    • 防火設備(常時閉鎖式、外部開口部の防火設備を除く。)
    • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
(ウ)調査・検査資格者について

防火設備検査員が新設されました。
(新たに対象となった防火設備の検査は、建築士又は防火設備検査員の資格者が行う必要があります。)(平成28年6月1日施行)

3.定期報告の提出の流れ

調査(検査):所有者又は管理者

定期報告が必要となる建築物や設備、昇降機などの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、資格者に調査(検査)を依頼してください。

※ 調査(検査)資格者:一級・二級建築士、国土交通省が定める有資格者
(特定建築物調査員,防火設備検査員,昇降機等検査員,建築設備検査員)

報告:所有者又は管理者

調査・検査の結果を所定の様式で那覇市に報告してください。なお、郵送による報告書の提出は受付できませんので、ご注意ください。

  • ※報告書類等の作成・提出は、調査(検査)者が代行してもかまいません。
  • ※下記の団体が、所有者等の依頼に応じて定期報告に係る手続き代行サービスを行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

【特定建築物について】
一般社団法人沖縄県建築士事務所協会
〒901-2101浦添市西原1-4-26
電話098-879-1311

【昇降機について】
一般社団法人沖縄県電気管工事業協会
〒900-0036那覇市西3-4-5
電話098-868-8400

【特定建築設備、防火設備について】
一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会(沖縄建築会館)
〒901-2101浦添市西原1-4-26電話098-870-5500

※定期報告書を那覇市に直接提出された場合は、「定期検査報告済証」は発行されませんのでご注意願います。

受付:那覇市建築指導課、審査・結果通知:那覇市建築指導課

那覇市建築指導課が報告書等を審査し、結果を所有者又は管理者へ通知します。

維持管理、改善:所有者又は管理者

建築物等の所有者・管理者は、その結果に基づき、資格者と相談のうえ改善に努めてください。
なお、是正完了後、是正完了報告書(任意様式)に指摘を受けた箇所の是正された内容が分かる図書及び図面、写真等を添付し、那覇市建築指導課へ報告してください。

4.定期報告が必要な建築物等

写真:定期報告対象一覧

詳しくは定期報告一覧をご覧ください。

  • ※定期報告の提出時期は、報告が必要な年の4月1日から12月20日までです。
  • ※新築の場合、建築基準法施行規則第5条第1項及び第6条第1項の規定により、検査済証の交付を受けた年度の直後の時期が除かれるため、その次の時期より報告を開始することとなります。

5.定期報告に必要な書類

提出書類1

国が省令、告示で定めるもの ※令和7年7月1日以降

建築物
建築設備等(昇降機を除く)
防火設備
昇降機
遊戯施設

提出書類2

市が規則で定めるもの

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • その他市長が必要と認める書類

提出書類3

提出書類チェックリスト

定期報告書提出時の記入漏れや書類不足を防ぐため、確認事項を一覧化しました。提出の際は、定期報告書類と併せてチェックリストも窓口へご提出ください。ご協力お願いいたします。

6.確認申請時に定期報告の対象建築物は調書及び関係図面が必要となります。

  • 定期報告対象建築物等調書(規則第3号様式)
  • 関係図面:上記【提出書類2】と同じ

7.除却・変更・休止・再使用の届出

(1)定期報告の対象となる建築物を除却、用途変更、使用休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。

(2)定期報告の対象となる建築設備又は昇降機を廃止、休止、再使用したときは、2週間以内に届出が必要です。

8.所有者・管理者の変更届

定期報告の対象となる建築物や建築設備等、昇降機の所有者又は管理者を変更したときは、2週間以内に届出が必要です。

9.是正報告書

10.その他

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245