長期優良住宅法

更新日:2022年9月30日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正について(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正されました。詳細はこちら。 →→ 改正概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

1.長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、法律の施行日は、平成21年6月4日です。
また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画等」の認定を受けることで税制上の優遇を受けることができる場合があります。
 
※関連ページ:長期優良住宅法関連情報(外部サイト)(国土交通省にリンクします)

2.那覇市における申請手続き

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技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関の検索ページ(外部サイト)
※検索ページにある建設地の指定の欄に、「沖縄県」と「那覇市」を入力して検索してください。
 

3.認定基準

・那覇市内において、長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

劣化対策数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) かつ、以下に適合すること。

  • 【戸建て住宅】75平方メートル以上
  • 【共同住宅】55平方メートル以上
居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること (事前確認チェックリスト参照)
※景観計画の届出や申請が不要な場合でも、景観計画に定められている基準(色彩基準等)に適合させる必要があります。

災害配慮要綱で定める災害区域に該当しない計画であること(事前確認チェックリスト参照)
維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。

【都市計画施設等の区域内における取扱い】
都市計画施設等の区域においては、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。
申請予定の建築物が下記の区域に該当するかどうかのご確認をお願いします。
(1)都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(3)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(4)都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

【長期優良住宅の認定を行わない区域等】
(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する「土砂災害特別警戒区域」
(2)地すべり等防止法第三条第一項に規定する「地すべり防止区域」
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」
(4)建築基準法第三十九条第一項に規定する「災害危険区域」

4.提出書類及び様式について

  1. 認定申請の場合
    書類部数・内容等
    認定申請書(規則第1号様式)正・副
    添付図書正・副 各種図書 ※事前に登録住宅性能評価機関の確認印があるものを用意してください。

    確認書等((1)~(2)のうち1つを選択)
    確認書等:品確法に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書

    (1)添付なしの場合
    (2)確認書等を添付した場合

    事前確認チェックリスト※事前にチェックして提出して下さい。
    その他その他市長が必要と認める図書及び書類
    ※確認書等の添付状況((1)~(2))に応じて、審査内容・手数料が異なります。
    ※住宅性能型式認定等(品確法の規定に基づくもの)を受けた住宅は、添付図書の一部を省略することができます。
  2. 変更認定(認定を受けた分譲事業者が、譲受人を決定した場合
    書類部数・内容等
    変更認定申請書(規則第5号様式)正・副(※維持保全計画は、別紙とすることができます)
    その他その他市長が必要と認める図書及び書類
  3. 承認申請(相続・売買等により、地位を承継する場合)
    書類部数・内容等
    承認申請書(規則第6号様式)その他市長が必要と認める図書及び書類
    その他その他市長が必要と認める図書及び書類
  4. 完了の報告(工事が完了した場合)
    認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(要綱様式4)1部
  5. 様式については、 申請書式一覧 からダウンロードできます。

 

5.手数料及び要綱について 

関連情報

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245