建築物の中間検査

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ページ番号1002156  更新日 令和7年12月24日

中間検査について

1.中間検査制度について

平成19年6月施行の建築基準法改正により、中間検査を実施しています。

2.対象建築物について

  • 階数が3以上である「共同住宅」が対象となります。(建築基準法第7条の3)
    ※那覇市は、個別の特定工程の指定はなく、法定による中間検査のみとなります。
  • 対象となる例
    • 例1:地上2階・地下1階の共同住宅
    • 例2:共同住宅と他の用途とが混在する一の建築物
    • 例3:複数の工区で施工する場合のすべの工区

3.実施時期について

  • 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に申請しなければなりません。
  • 中間検査に合格しないと「特定工程後の工程」を施工することができません。

建築物の構造

特定工程

特定工程後の工程

RC造
SRC造
補強CB造
2階の床版の配筋工事 2階の床版のコンクリートの打設

4.申請手数料について

申請手数料については、「確認申請・完了検査手数料」をご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245