建築物の中間検査
中間検査について
1.中間検査制度について
平成19年6月施行の建築基準法改正により、中間検査を実施しています。
2.対象建築物について
- 階数が3以上である「共同住宅」が対象となります。(建築基準法第7条の3)
※那覇市は、個別の特定工程の指定はなく、法定による中間検査のみとなります。 - 対象となる例
- 例1:地上2階・地下1階の共同住宅
- 例2:共同住宅と他の用途とが混在する一の建築物
- 例3:複数の工区で施工する場合のすべの工区
3.実施時期について
- 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に申請しなければなりません。
- 中間検査に合格しないと「特定工程後の工程」を施工することができません。
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建築物の構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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| RC造 SRC造 補強CB造 |
2階の床版の配筋工事 | 2階の床版のコンクリートの打設 |
4.申請手数料について
申請手数料については、「確認申請・完了検査手数料」をご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245




