届出・確認事項

更新日:2024年8月9日

届出・確認事項

各種届出及び確認事項について

土地の取引に関する届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律に係る事前届出

担当:都市計画グループ
○次のような土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に届出が必要です。(届出)

  • 都市計画施設の区域内に所在する200m2以上の土地
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画決定された区域内に所在する200m2以上の土地
  • 市街化区域内に所在する5,000m2以上の土地
  • 未線引の都市計画区域内に所在する10,000m2以上の土地(市街化調整区域は対象外)

 

公有地の拡大の推進に関する法律に係る買い取りの申出

担当:都市計画グループ
○土地の所有者は次のような土地を公的機関に買いとってほしい場合は、那覇市長へ申し出ることができます。(申出)

  • 都市計画区域内又は都市計画施設の区域内の200m2以上の土地

 
1. 手続き方法、届出・申出のフローチャート(PDF:101KB)
2. 届出様式(土地有償譲渡届出書)(Word)(ワード:41KB)
3. 申出様式(土地買取希望届出書)(Word)(ワード:39KB)
4. 公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る那覇市事務処理要領(PDF:623KB)
5. 那覇市事務処理要領様式(Word) 第1号(ワード:30KB)第2号(ワード:24KB)第3号(PDF:479KB)第4号(ワード:28KB)第5号(ワード:27KB)第6号(ワード:32KB)
6. 関係法令・・・国土交通省所管(国土交通省所管法令等のページにジャンプします(外部サイト))
 

国土利用計画法に係る事後届出

担当:まちづくり推進グループ
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。
【取引形態】

  • 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、(これらの取引の予約の場合も含む)

【取引の規模(面積用件)】

  • 市街化区域内に所在する2,000m2以上の土地
  • 市街化調整区域内に所在する5,000m2以上の土地

対象の敷地が、市街化区域と市街化調整区域のどちらに指定されているかは、なはMAPで確認することができます。

※留意事項
1.個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(一団の土地取引)
2.手続き方法、届出様式、よくあるご質問等については、 沖縄県のホームページ(外部サイト)でご確認をお願いします。
3.契約締結前であっても、随時ご相談を承っております。ご不明な点は都市計画課まちづくり推進グループまでお問い合わせください。メールでのご相談は「T-TOSI001@city.naha.lg.jp」までご連絡ください。
 

景観形成に関する届出

都市景観形成地域(那覇市都市景観条例)に関する届出

担当:都市デザイン室
次の地域において建築等を行う場合は事前に届出が必要です。

  • 首里金城地区都市景観形成地域(首里金城町1丁目の一部、2、3丁目、首里寒川町1丁目の一部)
  • 龍潭通り沿線地区都市景観形成地域(首里真和志町、首里池端町、当蔵町、汀良町、鳥堀町の一部)
  • 壺屋地区都市景観形成地域(壺屋1丁目の一部)

那覇市都市景観助成金に関する届出

担当:都市デザイン室
都市景観助成地域(首里金城地区都市景観形成地域、龍潭通り沿線地区都市景観形成地域、壺屋地区都市景観形成地域)において、都市景観形成に著しく寄与すると認められる行為(助成対象行為)に係る経費の一部に対し、助成金を交付しています。詳しくは、下記をご覧ください。
那覇市都市景観助成金について(PDF:220KB)
那覇市都市景観助成金交付要綱(PDF:124KB)

那覇市都市景観条例に関する届出

担当:都市デザイン室
一定規模以上の建築物、工作物は、景観法ならびに那覇市都市景観条例により事前に届出が必要です。
景観計画ガイドライン及び、都市景観行政についてをご確認ください。

屋外広告物に関する事前協議

担当:都市デザイン室
 屋外広告物の表示等を行うには、沖縄県屋外広告物条例に基づく許可を受ける前に都市デザイン室との事前協議が必要です。事前協議を行う際には、事前にご連絡ください。なお、平成25年度4月1日以降については、本市の中核市移行に伴い屋外広告物行政に係る事務(許認可事務)が委譲されています。
屋外広告物について
 

地区計画に関する届出

地区計画区域内における建築等に関する届出

担当:建築指導課
地区計画区域内における建築等の行為を行うときには、事前に届出が必要です。
 

路外駐車場に関する届出

駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出

担当:交通計画グループ

・次の2点が該当する路外駐車場の設置については届出が必要となります。
1. 一般公共の用に供するものであり、駐車スペースの合計面積が500m2以上のもの
2. 駐車料金を徴するもの
※提出期限等の詳細についてはリーフレット(PDF:479KB)及び フロー図(PDF:51KB)を参照ください。
 
<参考資料> 絵で見る技術的基準(PDF:1,028KB)
 
<提出様式>
【様式1】 路外駐車場設置届出書(一式)(エクセル:98KB)
【様式2】 路外駐車場の届出図書チェックシート(PDF:200KB)
【様式3】 バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準(PDF:21KB)
【様式4】 管理規定届出チェックシート(PDF:77KB)
※令和4年4月1日から各届出書の押印は不要となりました。

<届出の流れ>
(1)事前相談

事前に、メール等で内容を確認します。届出内容などを記載の上、「T-TOSI001@city.naha.lg.jp」までメールを送信してください。

(2)届出書提出

内容確認でき次第、届出書の提出となります。書面(正・副2部)の提出、または次の那覇市オンライン申請システムでのデータ送付で届出いただけます。

駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出(那覇市オンライン申請システム)(外部サイト)

那覇市オンライン申請システムを利用するためには利用者情報の登録が必要です。利用者情報の登録のマニュアル(外部サイト)を参考のうえ、下記リンクより新規登録してください。メールアドレス、住所、氏名などの登録が必要です。

(3)審査

提出された届出について、審査を実施します。

(4)受理書交付

審査終了後、受理書の交付を行います。書面での提出を行った場合には、受理書と届出書(副)の受け渡しを行います。オンライン申請システムでの提出を行った場合には受理書の送付を行います。

図

(2)届出書提出から(4)受理書交付まで、2週間程度必要となりますので、期間内に余裕をもって届出してください。

確認が必要な事項

都市計画決定の確認

  • 建築計画をするときは、都市計画(用途地域、都市施設など)を調べましょう。(※一定の制限があります)
  • 用途地域、都市施設については、なはMAPで概ねの位置を確認できます。

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お問い合わせ

都市みらい部 都市計画課 まちづくり推進グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3246

ファクス:098-951-3245