母子・父子家庭 -助成制度-

更新日:2023年4月3日

母子・父子家庭 - 助成制度 -

※那覇市にお住いの方がご利用できる主なひとり親支援制度についてはこちら(PDF:371KB)
※子育て応援課の他の事業についてはこちら

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の児童、父又は母が重度障害の状態にある家庭の児童が、心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。(外国人の方も支給の対象となります。)
 手当は児童が18歳となり、最初に迎える3月分まで支給します。
※対象児童に一定の障害がある場合は20歳まで支給となります。(特別児童扶養手当(外部サイト)との併用受給)
※平成22年8月より、父子家庭の方も支給対象となりました。
※制度の詳しい説明はこちら → 「児童扶養手当のしおり 令和5年3月版」(PDF:264KB)

児童扶養手当額について

児童扶養手当の額については、物価の変動を表した「全国消費者物価指数」に合わせて自動的に額を改定する〔物価スライド制〕を導入しております。令和5年1月に「2022年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+2.5%)」が公表され、その結果、令和5年4月分以降の児童扶養手当額については、2.5%の引き上げとなります。

<児童扶養手当額>
 

令和4年度

(令和4年4月分から)

令和5年度

(令和5年4月分から)

児童1人目の手当額全部支給

43,070円

44,140円(+1,070円)

一部支給

43,060円~10,160円

44,130円~10,410円
(+1,070円~+250円)

児童2人目の加算額全部支給10,170円

10,420円(+250円)

一部支給

10,160円~5,090円

10,410円~5,210円
(+250円~+120円)

児童3人以上の加算額


(児童1人につき)

全部支給6,100円6,250円(+150円)
一部支給6,090円~3,050円

6,240円~3,130円
(+150円~+80円)

なお、児童扶養手当には、受給資格者及び生計を共にする配偶者、扶養義務者の前年中(1月~9月の認定請求書の場合前々年)の所得及び扶養人数に応じて所得制限があり、所得制限を超えた場合は手当の一部または全部が支給停止となります。(所得制限については【こちら】(PDF:298KB)

児童扶養手当と公的年金等との併給について

※平成26年12月より、公的年金等の給付額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。(児童扶養手当対象児童が、他者の受給する公的年金等の子加算対象となっている場合も含む)
 【関連資料】 厚生労働省パンフレット(PDF:446KB) / Q&A(PDF:577KB)
※令和3年3月より、障害基礎年金(※1)を受給している方は、前年中に受給した非課税年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を所得とみなして児童扶養手当額算定基礎の所得に加算して手当額を計算し、年金の児童加算額の月額と手当月額の差額を受給できるようになりました。なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金1級または2級、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
 【関連資料】厚生労働省パンフレット (PDF:524KB)Q&A(PDF:155KB)

【令和5年度の年金額改定について】

 令和5年1月に「令和4年平均の全国消費者物価指数」が公表され、その結果、令和5年4月分以降の年金額及び年金に掛かる子加算額は下記の額に変更になりました。
 手当額が変更となる方については、令和5年7月支給以降の手当額で再計算して追加支給又は減額の調整を行います。(手当額変更に伴う証書等の発送は予定しておりませんので、通帳等の振込額にてご確認ください。)

<令和5年度の年金額改定について>

(障害基礎年金)

 [1級]

 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)  993,750円 + 子の加算額※

 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)  990,750円 + 子の加算額※

 [2級]

 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)  795,000円 + 子の加算額※

 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)  792,600円 + 子の加算額※

 ※子の加算額 [第1子・第2子] 各228,700円  [第3子以降] 各76,200円

 ※児童扶養手当対象児童が、他者の受給する公的年金等の子加算対象となっている場合も含みます。

(遺族基礎年金)

 1.子のある配偶者が受け取るとき

  67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)  795,000円 + 子の加算額※

  68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)  792,600円 + 子の加算額※

 2.子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

  795,000円+第2子以降の子の加算額

 ※子の加算 [第1子・第2子] 各228,700円  [第3子以降] 各76,200円

 ※児童自身が遺族年金を受給している場合は、その月額換算した額が児童扶養手当の年金による停止額となり

 ます。

※その他公的年金等の年金額改定については各年金ホームページをご確認ください。

≪その他児童扶養手当に関連する変更事項等≫

・平成29年11月13日から個人番号(マイナンバー)制度を利用した情報連携の本格運用が始まり、それに伴い、一部の添付書類が省略可能となりました。詳細については、「子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご確認ください。

児童扶養手当法の改正がありました。

※沖縄県では、令和4年4月より、県内に居住する方を対象とした「沖縄県離婚前後親支援モデル事業(公正証書等作成支援及び養育費保証契約支援)」を開始しました。詳細についてはこちら(外部サイト)

※令和5年4月より、学習塾代等を助成する「令和5年度 那覇市まなびクーポン」事業(こども政策課)の利用者募集の受付を行っております。《児童扶養手当を受給する方が監護する小学4~6年生の児童》も対象となっております。詳細についてはこちら

・「自立支援教育訓練給付金」
母子家庭の母又は父子家庭の父が職業能力を開発するために、指定された講座を受講し修了した場合に、支払った受講費用の一部を支給します。
那覇市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について(PDF:269KB)
※講座受講申込み前の事前相談が必要となります。支給要件及び上限額がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
※対象講座は、厚生労働省「教育訓練給付制度指定講座検索システム」(外部サイト)から確認できます。

・「高等職業訓練促進給付金」
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格を取得するため、原則1年以上養成機関で修学する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」(修業と生活の安定を支援するための給付金)を受けることができます。令和5年度の申請受付期間は、令和5年4月28日(金曜)までです。お早めにお問い合わせください。※令和5年度の募集は終了しました。
    募集要項(PDF:128KB)  /[(請求時) 養成機関作成用]出席状況等証明書(ワード:40KB)   

平成29年11月13日から個人番号(マイナンバー)制度を利用した情報連携の本格運用が始まります。一部の添付書類が省略可能となります。確認は子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用について

※【ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業】についてはこちら

母子家庭、父子家庭、寡婦の生活の安定とその子どもの福祉増進のため、12種類の貸付け(就学支度資金、修学資金等)を行う制度です。
母子父子寡婦福祉貸付金について(Q&A)(PDF:313KB)
母子父子寡婦福祉貸付金の概要(PDF:254KB)
子の進学に関する貸付はこちら(PDF:201KB)
生活資金に関する貸付はこちら(PDF:148KB)
母子父子寡婦福祉貸付金について(最近の改正)(PDF:118KB)
※令和5年4月の関連法改正により「生活資金」の要件に「母子・父子家庭のうち、所得の基準額超過により児童扶養手当を受給していない者で、直近の所得が基準額未満相当まで減少した場合」が加わりました。詳しくはお問い合わせください。

母子福祉資金貸付 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性
父子福祉資金貸付 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男性
寡婦福祉資金貸付

20歳以上の子を扶養している配偶者のいない女性や扶養する子のない寡婦
(かつて母子家庭の母だった女性)

※資金の種類や連帯保証人など、詳しくはお問い合わせください。
※令和6年1月4日から母子父子寡婦福祉資金償還金の口座振替の申込みがWeb上でできるようになりました。詳細についてはこちら

平成29年11月13日から個人番号(マイナンバー)制度を利用した情報連携の本格運用が始まります。一部の添付書類が省略可能となります。確認は子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用について

・事前に受給資格等の申請が必要です。詳しくはお問合わせください。
 
【対象者】

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母と死別した児童または養育する父母がいない児童

 
※児童とは、18歳までの子どもで、18歳に達した日の属する年度の末日まで
なお、児童扶養手当制度と同じく所得制限があります。詳しくは制度のしおり(PDF:271KB)をご覧ください。

助成の内容請求に必要なもの
通院 ひと月1診療機関につき1,000円を超える分を助成
  • 医療費助成受給者証
  • 健康保険証
  • 医療費点数が記入されている領収書、または病院で証明してもらった医療費支払証明書
入院 食事療養費を除いた医療費
  • 医療費助成受給者証
  • 健康保険証
  • 医療費点数が記入されている領収書、または病院で証明してもらった医療費支払証明書

 
申請書は母子及び父子家庭等医療費助成金支給申請(助成金支給の申請)
 平成30年4月診療分より自動償還方式がご利用いただけます。

関連情報

お問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6951

ファクス:098-917-2391