更新日:2025年2月5日
母子・父子家庭 - 助成制度 -
※那覇市にお住いの方がご利用できる主なひとり親支援制度についてはこちら(PDF:378KB)
※子育て応援課の他の事業についてはこちら
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の児童、父又は母が重度障害の状態にある家庭の児童が、心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。(外国人の方も支給の対象となります。)
手当は児童が18歳となり、最初に迎える3月分まで支給します。
※対象児童に一定の障害がある場合は20歳まで支給となります。(特別児童扶養手当(外部サイト)との併用受給)
※平成22年8月より、父子家庭の方も支給対象となりました。
※制度の詳しい説明はこちら → 「児童扶養手当のしおり 令和6年3月版」(PDF:360KB)
児童扶養手当額について
児童扶養手当の額については、物価の変動を表した「全国消費者物価指数」に合わせて自動的に額を改定する〔物価スライド制〕を導入しております。令和6年1月に「2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)」が公表され、その結果、令和6年4月分以降の児童扶養手当額については、3.2%の引き上げとなります。
令和5年度 (令和5年4月分から) | 令和6年度 (令和6年4月分から) | 令和6年度 (令和6年11月分から) | ||
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児童1人目の手当額 | 全部支給 | 44,140円 | 45,500円(+1,360円) | 変更なし |
一部支給 | 44,130円~10,410円 | 45,490円~10,740円 | ||
児童2人目の加算額 | 全部支給 | 10,420円 | 10,750円(+330円) | |
一部支給 | 10,410円~5,210円 | 10,740円~5,380円 | ||
児童3人以上の加算額 (児童1人につき) | 全部支給 | 6,250円 | 6,450円(+200円) | 10,750円(+4,300円) |
一部支給 | 6,240円~3,130円 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
なお、児童扶養手当には、受給資格者及び生計を共にする配偶者、扶養義務者の前年中(1月~9月の認定請求書の場合前々年)の所得及び扶養人数に応じて所得制限があり、所得制限を超えた場合は手当の一部または全部が支給停止となります。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。詳しくは【こちら】をご覧ください。
児童扶養手当と公的年金等との併給について
※平成26年12月より、公的年金等の給付額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。(児童扶養手当対象児童が、他者の受給する公的年金等の子加算対象となっている場合も含む)
【関連資料】 厚生労働省パンフレット(PDF:446KB) / Q&A(PDF:577KB)
※令和3年3月より、障害基礎年金(※1)を受給している方は、前年中に受給した非課税年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を所得とみなして児童扶養手当額算定基礎の所得に加算して手当額を計算し、年金の児童加算額の月額と手当月額の差額を受給できるようになりました。なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金1級または2級、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
【関連資料】厚生労働省パンフレット (PDF:524KB)/ Q&A(PDF:155KB)
【令和6年度の年金額改定について】
令和6年1月に「令和5年平均の全国消費者物価指数」が公表され、その結果、令和6年4月分以降の年金額及び年金に掛かる子加算額は下記の額に変更になりました。
手当額が変更となる方については、令和6年7月支給以降の手当額で再計算して追加支給又は減額の調整を行います。(手当額変更に伴う証書等の発送は予定しておりませんので、通帳等の振込額にてご確認ください。)
<令和6年度の年金額改定について> |
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(障害基礎年金) [1級] 昭和31年4月2日以後生まれ 1,020,000円 + 子の加算額※ 昭和31年4月1日以前生まれ 1,017,125円 + 子の加算額※ [2級] 昭和31年4月2日以後生まれ 816,000円 + 子の加算額※ 昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円 + 子の加算額※ ※子の加算額 [第1子・第2子] 各234,800円 [第3子以降] 各78,300円 ※児童扶養手当対象児童が、他者の受給する公的年金等の子加算対象となっている場合も含みます。 |
(遺族基礎年金) 1.子のある配偶者が受け取るとき 昭和31年4月2日以後生まれ 816,000円 + 子の加算額※ 昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円 + 子の加算額※ 2.子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。) 816,000円+第2子以降の子の加算額 ※子の加算 [第1子・第2子] 各234,800円 [第3子以降] 各78,300円 ※児童自身が遺族年金を受給している場合は、その月額換算した額が児童扶養手当の年金による停止額となります。 |
※その他公的年金等の年金額改定については各年金ホームページをご確認ください。
≪その他児童扶養手当に関連する変更事項等≫
・平成29年11月13日から個人番号(マイナンバー)制度を利用した情報連携の本格運用が始まり、それに伴い、一部の添付書類が省略可能となりました。詳細については、「子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご確認ください。
児童扶養手当法の改正がありました。
- 平成30年度改正分「控除内容の変更」(PDF:618KB)
- 平成31年度改正分「支給月の変更」(PDF:739KB)
※詳しくは児童扶養手当担当(098-861-6951)へお問い合わせください。
※那覇市では、令和6年4月より、市内に居住する方を対象とした「養育費履行確保等支援事業(弁護士法律相談、公正証書等作成支援、養育費保証契約支援)」を開始しました。詳細についてはこちら。
※《小学4~6年生、中学1~3年生の児童を監護する児童扶養手当を受給する方》については、学習塾代等を助成する「那覇市まなびクーポン」事業(こども政策課)もご利用いただけます。詳細についてはこちら。