那覇市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について
那覇市では、市内にお住まいのひとり親家庭のお母さん、お父さん又はその児童が高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指し、対策講座を受講する場合において受講費用の負担軽減を図るための給付金を支給します。原則、受講開始前に講座の指定を受ける必要がありますが、受講開始後においても対象となる場合もあります。まずは一度ご相談ください。
対象となる人 | 下記のすべてに該当する人- 市内に住所を有するひとり親家庭の母、父又は児童
- 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある人
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる人
- 過去に当該給付金を受給したことがない人。ただし、以前受給した人が申請する場合であっても、今回講座を受講する人が給付を受けたことがない場合は、この限りでない。(例:前回は母が受講し、今回は児童が受講する場合)
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対象となる講座 | 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む) ※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、支給の対象となりません。 |
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給付金の種類及び支給額 | - 受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した場合に、その講座受講のために支払った金額の30%相当額を支給する。ただし、その額が7.5万円を超える場合は7.5万円を限度とし、4千円を超えない場合は支給は行わない。 - 受講終了時給付金
対象講座の受講を修了した場合に、その講座受講のために支払った金額の40%相当額から受講開始時給付金の額を差し引いた額を支給する。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合は10万円から受講開始時給付金の額を控除した額とし、4千円を超えない場合は、受講修了時給付金の支給は行わない。 - 合格時給付金
受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、その講座受講のために支払った金額の20%相当額を支給する。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の額を控除した額とする。
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・詳細については【こちら】(PDF:394KB(PDF:394KB))