更新日:2022年2月25日
こども医療費助成制度は、令和4年4月診療分より変更となります。
1通院費の対象年齢を中学校等卒業まで拡充
現在、通院については未就学児童までの保険診療分の自己負担分を助成しておりますが、令和4年4月診療分より中学校等卒業の児童まで年齢拡充し、助成します。
2現物給付方式(窓口無料化)を中学校等卒業まで拡充
これまで、現物給付方式は未就学児童の通院、入院医療費のみ対象としておりましたが、令和4年4月診療分より中学校等卒業までの児童の通院、入院医療費についても現物給付方式を実施します。
※ただし、県内の協力医療機関での対応となります。対応していない医療機関の場合は、これまでどおりの償還払い(いったん医療費を支払い、2か月後に口座へ振込)となります。
区分 | 年齢等 | 現行制度 | 改正部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 入院 | 給付方式 | 通院 | 入院 | 給付方式 | ||
就学前 | 0~6歳 (就学前) |
○ | ○ | 現物給付 | ○ | ○ | 現物給付 |
義務教育 | 小中学生 | × | ○ | 自動償還 | 〇 | ○ | 現物給付 |
資格認定を受けている(受給資格者証を持っている)方へ
令和4年1月26日付けで、令和4年4月1日から使用する新しい受給者証を発送しております。
※受給資格者証を持っているが、新しい受給資格者証が届いていない場合
加入している健康保険の変更手続きがおこなわれていないため、発送できません。子育て応援課医療費支援グループ窓口(47番)での変更手続きが必要となりますので、(1)こどもの健康保険証、(2)現在お持ちの受給資格者証を持参し、手続きをお願いします。(三支所での受付は行っておりません)
資格認定を申請していない(受給資格者証を持っていない)方へ
こども医療費助成制度の受給資格者証をお持ちでない方は、資格認定登録が必要となります。
(1)こどもの健康保険証、(2)保護者の普通預金通帳をご持参のうえ、子育て応援課医療費支援グループ窓口(47番)での手続きをお願いします。(三支所での受付は行っておりません)