民間戦争被害者を救済する「新たな援護法」の制定を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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 民間戦争被害者を救済する「新たな援護法」の制定を求める意見書
 
 先の大戦で、沖縄県においては一般住民を巻き込んだ国内唯一の壮絶な日米の地上戦が行われ、アメリカ軍の10.10空襲や艦砲射撃など戦闘行為が原因で県民の4分の1近い15万人(推定)が命を失い、数え切れない数の肉体的・精神的障害を生み出し、甚大な財産的損害を被り、言語に絶する苦しみや悲しみを体験し今日に至っている。
 沖縄戦の生存被害者は戦後67年経った現在、平均年齢が80歳を超えている。
 戦争を開始し続行してきた国には、自ら引き起こした戦争被害にけじめをつけこれを補償する条理上の責任、行政や立法により解決すべき責任がある。
 アジア太平洋戦争の「沖縄戦」における民間戦争被害者のうち戦傷病者戦没者遺族等援護法により援護された被害者以外の未補償の被害者(死没者の場合はその遺族)に対して、国の責任において援護措置を決定し、相当の援護金等を支給する「新たな援護法」を制定することを要請する。
 
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 
平成24年(2012年)12月21日
 
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
 
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