駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書

更新日:2019年3月18日

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 駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書
 
 沖縄県における駐留軍関係従業員は平成24年3月末現在、9,140名であり、そのうち那覇市民は495名となっている。
 同従業員の雇用状況は、米国の軍事政策や国際情勢等に大きく影響を受け、極めて不安定な状況に置かれている。
 国においては、米国軍隊の撤退等に伴い多数の従業員が離職を余儀なくされる実情を受けて、駐留軍関係離職者等臨時措置法を制定し、離職者の再就職支援等、特別な措置を講じているところである。
 しかしながら、同法は時限立法となっており、平成25年5月16日限りで効力を失うこととなっている。
 そのような状況のもと、平成18年5月の在日米軍再編に関する最終報告で合意された「在沖海兵隊のグアム移転及び嘉手納飛行場以南の土地返還と北部基地への統合」等が実現された場合には、大量の駐留軍従業員の解雇が行われることが懸念される。
 県内の失業率が全国の2倍以上もの高率で推移し、依然として深刻な雇用情勢が続いている中で、駐留軍従業員の解雇が行われた場合、さらなる雇用情勢への悪化を招くことが危惧され、ひいては県経済に大きな影響を与えることになる。
 基地の返還に伴う駐留軍従業員の雇用問題は、基地を提供した国の責任で行うべきである。
 よって、国におかれては、駐留軍従業員の不安定な雇用状況を勘案のうえ、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を再延長されるよう強く要請する。
 
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 
平成24年(2012年)6月25日
 
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、防衛大臣
 
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