更新日:2025年2月28日
住民票の写し等交付申請(郵送申請)
住民票の写し、除票、改製原住民票、記載事項証明書など住民記録に関する証明の交付を行います。
お知らせ
証明書の郵送請求でキャッシュレス決済がご利用できます
住民票の写しや戸籍証明書等の郵送請求において、手数料の支払い方法は「定額小為替」のみでしたが、クレジットカード決済やPayPay決済が利用できるようになります。
【利用できる決済方法】
クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)、PayPay
【対象手続き】
証明書(住民票の写し等交付申請、戸籍に関する証明交付申請)の郵送請求
※本人等請求のほか、第三者請求(法人請求や職務上請求含む)もご利用いただけます。
【キャッシュレス決済のメリット】
・定額小為替を購入する手間が省ける(平日郵便局へ出向く必要が無くなります)
・定額小為替の発行手数料(1枚あたり200円)を負担する必要が無くなります
利用方法などについては、証明書郵送請求のキャッシュレス決済をご覧ください。
返信について
郵送による請求の場合、請求書が届いてから、通常7日~10日程度の返信を見込んでいます。
しかし、書類の記載もれ等による確認作業に時間を要する場合があります。また、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかることがありますので余裕をもって請求ください。
お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便のご利用をご検討ください。
発送後の郵送事故等については、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
郵送請求方法について
各種証明書を郵送で請求する場合は、法令等で定められている次の方法になります。
- 日本郵便が取り扱う郵便物
- 総務大臣より事業許可を得た業者が取り扱う信書便
※一般的な宅急便や宅配便は取り扱いできませんのでご注意ください。詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
郵便料金について
郵便料金の変更の詳細については、日本郵便株式会社Webサイトまたはお近くの郵便局へお問い合わせください。
料金不足の場合、返信用封筒に「不足の場合受取人払」のスタンプにて対応することがありますので、ご了承ください。
最新の証明書の発行は、コンビニ交付サービスが便利です!
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)で住民票の写し、記載事項証明書を取得することができます。(コンビニ交付手数料200円(窓口交付手数料300円))
※那覇市にある最新の証明書のみとなります。
※除票、改製原住民票、マイナンバー(個人番号)又は住民票コード入りの住民票は取得できません。
>>>コンビニ交付について
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について
マイナンバー入り住民票は、理由によって交付できないことがあります。使用目的・提出先を必ず記入してください。本人又は本人と同一世帯の方、委任された代理人の方が請求できます。
代理人による請求の場合は、代理人(15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人を除く)へ直接交付できません。本人の住所地へ郵送により交付しますので、申請時に請求者本人あての送付用封筒と切手をご用意ください。発送後の郵送事故については、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
【マイナンバー入り住民票の写し等のオンライン申請について】
請求者ご本人又は同一世帯の方に限り、マイナンバー入り住民票の写し等のオンライン申請も可能です。
マイナンバーは番号利用法に定められた事務や、社会保障・税・防災に関する事務その他の事務であって、
条例の定めのある事務に限り利用することができます(提供の求めの制限)。
詳しくは、 オンライン申請(住民票の写し等交付申請)ページ(外部サイト)をご確認ください。
請求できる人
市内に住民登録している人及び同一世帯員
※同じ住所に住んでいても世帯が別の方は、代理人請求になります。
必要書類
事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求めることがございます。証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(1)住民票写し等交付申請書(申請書様式(PDF:177KB))(申請書記入例(PDF:198KB))
- 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
申請書の必要記載事項
- 必要な方の住所、氏名
- 必要な証明書の種類と通数
- 請求者の住所、氏名、電話番号
- 請求者と必要な住民票との関係
- 使用目的、提出先(具体的に記入)
※ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
※修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
※自署ではない場合は記名押印が必要です。
※書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日の9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
(2)現住所が記載された本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
- 有効期限内のものに限ります。
- 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。
- 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
- 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
- マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。
(3)手数料 次のいずれかでご用意ください(手数料の額は「戸籍・住民票などの各種申請」でご確認ください)
・証明書郵送請求のキャッシュレス決済
・郵便局発行の定額小為替 ※何も記入せずに同封してください。
(4)返信用封筒※信書の送れるもの
- 返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
- 本人の住所地へ郵送により交付しますが、住所地以外への送付を希望される特別な理由がある場合は、お問い合わせください。
第三者(法人等)が住民票を請求する場合は、請求理由を詳細に記載し、その根拠資料(契約書の写し等)を提出してください。請求理由によっては申請をお断りすることがありますので、ご了承ください。
事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求めることがございます。証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
必要書類
(1)住民票写し等交付申請書(申請書様式(PDF:177KB))(申請書記入例(PDF:198KB))
- 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。
申請書の必要記載事項
- 請求者の所在地、社名、肩書き及び代表者氏名、電話番号
- 代表者印又は社印の押印
- 請求の任に当たっている人の氏名
- 必要な方の住所、氏名
- 必要な証明書の種類と通数
- 請求者と必要な戸籍との関係
- 使用目的、提出先(具体的に記入)
※ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
※修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
※自署ではない場合は記名押印が必要です。
※書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日の9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
(2)請求の任に当たっている人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
- 有効期限内のものに限ります。
- 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。
- 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
- 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
- マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。
(3)事務所の所在地を証明する書類※法人請求の場合
- 登記事項証明書の写し、所在地を明示したホームページの写し、法人の納税調明書等
(4)請求の任に当たっている人の社員証又は代表者からの委任状※法人請求の場合
- 代表者が請求する場合は、代表者であることがわかる登記事項証明書等
(5)疎明資料
- 請求者と対象者の関係がわかる書類(契約書など)
- 契約書の債権者等と請求者が一致しない場合、社名変更・会社の合併・債権譲渡及び業務委託等、変更の確認が取れるもの
(6)手数料 次のいずれかでご用意ください(手数料の額は「戸籍・住民票などの各種申請」でご確認ください)
・証明書郵送請求のキャッシュレス決済
・郵便局発行の定額小為替 ※何も記入せずに同封してください。
(7)返信用封筒※信書の送れるもの
- 返信先の住所・宛名を記入し、切手を貼ってください。請求者が法人である場合の送付先は、当該法人の営業所又は事務所になります。
事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由やお持ちいただいた書類等の内容により、追加で疎明資料等を求めることがございます。証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
必要書類
(1)住民票写し等交付申請書(申請書様式(PDF:177KB))(申請書記入例(PDF:198KB))
申請書の必要記載事項
- 請求者(委任者)の住所、氏名、電話番号
- 代理人の住所、氏名、電話番号
- 必要な方の住所、氏名
- 必要な証明書の種類と通数
- 委任者と必要な住民票との関係
- 使用目的、提出先(具体的に記入)
※ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
※修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
※自署ではない場合は記名押印が必要です。
※書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日の9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
(2)代理人の現住所が記載された本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
- 有効期限内のものに限ります。
- 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。
- 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
- 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
- マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。
(3)疎明資料
任意代理人の場合、請求者(証明書が必要な人)からの委任状(委任状様式(PDF:336KB))(委任状記入例(PDF:318KB))
- 委任状は代理人ではなく、請求者(証明書が必要な人)が記入してください。
- ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
- 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
- 委任状に不明な点がある場合、請求者(証明書が必要な人)へ電話連絡し、委任内容を確認する場合があります。必ず電話番号を記入してください。
- 自署ではない場合は記名押印をお願いします。
- 職務上請求書を用いない、弁護士等による代理人請求には委任状が必要となります。委任状作成においては、弁護士等の事務所所在地ではなく、当該弁護士等の現住所をご記入ください。
請求者が第三者等の場合
- 請求者と対象者の関係がわかる書類(契約書など)
- 契約書の債権者等と請求者が一致しない場合、社名変更・会社の合併・債権譲渡及び業務委託等、変更の確認が取れるもの
法定代理人の場合、戸籍謄本等その他資格を証明する書類(原本)
- 未成年後見人・・・未成年者の戸籍謄・抄本(本籍地が那覇市の場合は省略可)
- 成年後見人 ・・・「登記事項証明書」、「審判書謄本及び審判の確定証明書」等
(4)手数料 次のいずれかでご用意ください(手数料の額は「戸籍・住民票などの各種申請」でご確認ください)
・証明書郵送請求のキャッシュレス決済
・郵便局発行の定額小為替 ※何も記入せずに同封してください。
(5)返信用封筒※信書の送れるもの
- 返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
- 代理人の住所地へ郵送により交付します。
あて先
〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 ハイサイ市民課郵送担当
住民票写し等交付申請書(郵送用)(PDF:177KB)
申請書記入例(PDF:198KB)
委任状(PDF:336KB)
委任状記入例(住民票用)(PDF:318KB)