戸籍に関する証明交付申請(郵送申請)

更新日:2024年1月18日

戸籍に関する証明交付申請(郵送申請)

戸籍謄・抄本、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票の写し、身分証明書、受理証明書など戸籍に関する証明書の交付を行います。

お知らせ

証明書送付までの日数について

現在、郵送申請の増加に伴い、証明書送付までに、通常よりも日数を要する見込みです。
(目安として、申請書が届いてから、10日~14日程の返信となります。)
恐れ入りますが、請求の際は、余裕をもって申請してください。

返信について

 郵送による請求の場合、請求書が届いてから、通常7日~10日程度の返信を見込んでいます。
 しかし、書類の記載もれ等による確認作業、相続手続きによる複数の戸籍の請求など、それぞれ時間を要する場合があります。
 また、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかることがありますので余裕をもって請求ください。
 お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便のご利用をご検討ください。
 発送後の郵便事故等については、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

最新の証明書の発行は、コンビニ交付サービスが便利です!

 マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)で戸籍謄・抄本、戸籍の附票の写しを取得することができます。
 戸籍の附票の写しのコンビニ交付手数料200円です。(窓口交付手数料300円))
 ※那覇市にある最新の証明書のみとなります。
 ※除籍・改製原戸籍、除附票の写し、改製原附票の写しは取得できません。
 ※那覇市外に住所登録している方で、那覇市に本籍がある方が戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し謄本・抄本を取得する際には、事前に利用登録申請が必要です。
 詳細はこちらへ>>>コンビニ交付について

戸籍の附票の記載内容変更について

 デジタル手続法附則に基づき、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が以下のとおり変更となります。
1. 記載事項の追加

  • 現行の「氏名」「住所」に加え、「生年月日」「性別」が記載されます。

2. 申出がなければ、記載されない事項

  • 戸籍の表示「本籍・筆頭者」
  • 「在外選挙人の登録情報」※

 ※記載の申出があっても、「在外選挙人の登録情報」がない方は記載されません。
 また、コンビニ交付サービスを利用して戸籍の附票の写しを取得される場合は、「在外選挙人の登録情報」の記載をすることができません。
 記載が必要な場合は、お手数ですが、窓口または郵送にてご請求ください。

郵送請求方法について

 各種証明書を郵送で請求する場合は、法令等で定められている次の方法になります。

  • 郵便
  • 総務大臣より事業許可を得た業者が取り扱う信書便

 ※申請書や証明書は「信書」にあたるため、一般的な宅急便や宅配便は取り扱いできませんのでご注意ください。詳しくは総務省のホームページをご確認ください。

郵便料金について

 郵便料金の変更の詳細については、日本郵便株式会社Webサイトまたはお近くの郵便局へお問い合わせください。
 料金不足の場合、返信用封筒に「不足の場合受取人払」のスタンプにて対応することがありますので、ご了承ください。

 請求できるのは、以下に該当する場合です。
本人等請求

  • 戸籍に記載されている本人、配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)

第三者等請求

  • ア 自己の権利を行使、または義務を履行するために戸籍が必要な方(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続人確定のため、被相続人である兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
  • イ 国または地方公共団体の機関に戸籍を提出する必要がある方(例:提出先は○○家庭裁判所であり、請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある場合)
  • ウ その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例:成年後見人であった者が,死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため,成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)
  • エ 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(以下「弁護士等」という)が、受任している事件、または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合
  • オ 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合(以下「公用」という)

必要書類一覧

 書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日の9時から17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
 事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由や送付された書類等の内容により追加で疎明資料等を求めることがございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
 外国語で作成された書類には、日本語の訳文(翻訳者の氏名が書かれたもの)を添付してください。海外から戸籍謄本等を請求する場合
 弁護士等請求の場合、戸籍法などの法令を基に、職務上請求書でご請求ください。
 公用請求の場合、戸籍法などの法令を基に、公文書でご請求ください。

該当項目必要書類
共通する必要書類

戸籍に関する証明交付申請書申請書様式(PDF:229KB))(申請書記入例(PDF:304KB))(受理証明書用記入例(PDF:236KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

現住所が確認できる本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)

  • 有効期限内のものに限ります。
  • 現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。
  • 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
  • マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。

手数料(郵便局の定額小為替)

返信用封筒(信書の送れるもの)

  • 戸籍謄本等(戸籍の附票除く)の送付先は申請者の現住所(住所登録地)です。現住所以外へは送れません。※法人からの請求を除く
請求資格ごとの必要書類

1.本人等請求

疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方が直系親族であることが確認できる戸籍など)

  • 那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合、疎明資料は必要ありません。

2.第三者請求

個人が請求する場合
疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:相続人であることが分かる戸籍謄本や、債権があることが確認できる契約書など、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
法人が請求する場合
疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:申請者と請求対象者の利害関係が分かる契約書など戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
社員証または代表者からの委任状(代表者本人が請求する場合は、代表者であることが確認できる登記事項証明書など※3か月以内に発行された原本)
送付先が確認できる書類(法人の事務所等の所在地が確認できる書類。3か月以内に発行された登記事項証明書原本、社員証等)

任意代理人の場合
疎明資料(請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる書類。例:相続人であることが分かる戸籍謄本や債権があることが確認できる契約書など、戸籍の記載事項の確認が必要な理由等が明らかになる書類)
請求者(証明書が必要な人)からの委任状委任状様式(PDF:345KB))(委任状記入例(PDF:255KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

法定代理人の場合
疎明資料(3か月以内に発行された原本)

  • 未成年後見人→未成年者の戸籍(本籍地が那覇市の場合は省略可)
  • 成年後見人等→登記事項証明書、審判書の謄本及び審判の確定証明書など

 事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由や送付された書類等の内容により追加で疎明資料等を求めることがございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
 身分証明書は、本人請求(未成年の場合は親権者可)に限ります。配偶者等代理人の場合は、本人からの委任状が必要です。
 受理証明書は、届出人からの請求に限ります。届出人以外が代理で申請する場合は、届出人からの委任状が必要です。
 代理人請求については3.代理人請求をご確認ください。

戸籍に記載されている本人
戸籍の名欄に記載されている人が戸籍等を請求する場合は、本人として請求できます。
必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書申請書様式(PDF:229KB))(申請書記入例(PDF:304KB))(受理証明書用記入例(PDF:236KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

申請書の必要記載事項

  1. 請求者の氏名、住所、生年月日、電話番号
  2. 請求対象戸籍の本籍、筆頭者氏名
  3. 一部の人のみが必要な場合は、必要な方の氏名
  4. 必要な証明書の種類と通数
  5. 請求者と戸籍に記載されている方との関係
  • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

(2) 現住所が確認できる本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)

  • 有効期限内のものに限ります。
  • 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。那覇市に住所・本籍があり、現住所の確認が出来る方は本人確認書類は不要です。
  • 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
  • マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。

(3) 手数料(郵便局の定額小為替)

(4) 返信用封筒※信書の送れるもの

  • 返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • 戸籍謄本等(戸籍の附票除く)の送付先は申請者の現住所(住所登録地)です。現住所以外へは送れません。

戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)                                        
相続手続き等で、兄弟姉妹等の戸籍が必要な場合は、第三者請求になります。次項2.第三者請求をご確認ください。
必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書申請書様式(PDF:229KB))(申請書記入例(PDF:304KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

申請書の必要記載事項

  1. 請求者の氏名、住所、生年月日、電話番号
  2. 請求対象戸籍の本籍、筆頭者氏名
  3. 一部の人のみが必要な場合は、必要な方の氏名
  4. 必要な証明書の種類と通数
  5. 請求者と必要な戸籍との関係
  • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

(2) 現住所が確認できる本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)

  • 有効期限内のものに限ります。
  • 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。那覇市に住所・本籍があり、現住所の確認が出来る方は本人確認書類は不要です。
  • 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
  • マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。

(3) 疎明資料

  • 申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(婚姻で親の戸籍から抜けている方が親の戸籍を請求する場合など)は、戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)

(4) 手数料(郵便局の定額小為替)

(5) 返信用封筒※信書の送れるもの

  • 返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • 戸籍謄本等(戸籍の附票除く)の送付先は申請者の現住所(住所登録地)です。現住所以外へは送れません。

第三者(法人等含む)が戸籍等を請求する場合は、請求理由や提出先等を詳細に記載し、疎明資料(契約書の写し等)があれば提出してください。請求理由によっては申請をお断りすることがありますので、ご了承ください。
事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由や送付された書類等の内容により追加で疎明資料等を求めることがございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

個人が請求する場合
必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書申請書様式(PDF:229KB))(申請書記入例(PDF:304KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

申請書の必要記載事項

  1. 請求者の氏名、住所、生年月日、電話番号
  2. 請求対象戸籍の本籍、筆頭者氏名
  3. 一部の人のみが必要な場合は、必要な方の氏名
  4. 必要な証明書の種類と通数
  5. 請求者と戸籍に記載されている方との関係
  6. 戸籍が必要な理由等

第三者請求ア 自己の権利~に該当する場合は権利・義務の発生原因、内容、戸籍を必要とする理由
第三者請求イ 国または~に該当する場合は提出先、提出理由
第三者請求ウ その他~に該当する場合戸籍の利用目的、利用方法、戸籍を必要とする理由

  • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

(2) 現住所が確認できる本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)

  • 有効期限内のものに限ります。
  • 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。那覇市に住所・本籍があり、現住所の確認が出来る方は本人確認書類は不要です。
  • 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
  • マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。

(3) 疎明資料(戸籍の記載事項の確認が必要な理由が明らかになる書類など)
相続手続きで兄弟姉妹等の戸籍を請求する場合

  • 請求者と戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。手続きによっては、相続順位の確認のため関係人(父母・祖父母等)が亡くなっていることが確認できる戸籍などが必要になる場合があります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)※【相続順位とは】第一順位(亡くなった方の妻及び子)⇒第二順位(亡くなった方の父母・祖父母)⇒第三順位(亡くなった方の兄弟姉妹等)

債権がある場合

  • 契約書など請求者と対象者の利害関係が分かるものが必要になります。

(4) 手数料(郵便局の定額小為替)

(5) 返信用封筒※信書の送れるもの

  • 返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • 戸籍謄本等(戸籍の附票除く)の送付先は申請者の現住所(住所登録地)です。現住所以外へは送れません。

法人が請求する場合
必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書申請書様式(PDF:229KB))(申請書記入例(PDF:304KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

申請書の必要記載事項

  1. 請求者の氏名、住所、生年月日、電話番号
  2. 請求対象戸籍の本籍、筆頭者氏名
  3. 一部の人のみが必要な場合は、必要な方の氏名
  4. 必要な証明書の種類と通数
  5. 請求者と戸籍に記載されている方との関係
  6. 戸籍が必要な理由等

第三者請求ア 自己の権利~に該当する場合は権利・義務の発生原因、内容、戸籍を必要とする理由
第三者請求イ 国または~に該当する場合は提出先、提出理由
第三者請求ウ その他~に該当する場合戸籍の利用目的、利用方法、戸籍を必要とする理由

  • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 戸籍の附票を請求する際、法人等が請求する場合には、法人の代表者印の押印をお願いします。
  • 書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

(2) 現住所が確認できる本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)

  • 有効期限内のものに限ります。
  • 本人確認書類で現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。那覇市に住所・本籍があり、現住所の確認が出来る方は本人確認書類は不要です。
  • 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
  • マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。

(3) 請求の任に当たっている人の社員証または代表者からの委任状

  • 代表者が請求する場合は、代表者であることがわかる登記事項証明書等(3か月以内発行の原本)
  • 登記事項証明書の原本還付を希望する場合は、原本の写しを作成の上、原本に相違ない旨を記載し、法人印を押印したものを併せて提出してください。

(4) 送付先が確認できる書類

  • 法人の事務所等の所在地が確認できる書類(3か月以内に発行された登記事項証明書原本、社員証等)

(5) 疎明資料(戸籍の記載事項の確認が必要な理由が明らかになる書類など)

  • 請求者と対象者の利害関係がわかるもの(債権があることが確認できる契約書など)
  • 契約書の債権者等と請求者が一致しない場合、社名変更・会社の合併・債権譲渡及び業務委託等の変更が証明できる書類

(6) 手数料(郵便局の定額小為替)

(7) 返信用封筒(返信先の住所・宛名を記入し、切手を貼ってください)※信書の送れるもの

  • 請求者が法人である場合の送付先は、当該法人の営業所又は事務所になります。

 請求資格を有する請求者(証明書が必要な人)から委任を受けた方が行う代理人請求
 事前にお問い合わせいただいた場合でも、請求事由や送付された書類等の内容により追加で疎明資料等を求めることがございます。また、証明書等によっては交付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
必要書類
(1) 戸籍に関する証明交付申請書申請書様式(PDF:229KB))(申請書記入例(PDF:304KB)

  • 要件が満たされていれば、様式が異なるものでも受付できます。

申請書の必要記載事項

  1. 請求者(証明書が必要な人)の氏名、住所、生年月日、電話番号
  2. 代理人の氏名、住所、生年月日、電話番号
  3. 請求対象戸籍の本籍、筆頭者氏名
  4. 一部の人のみが必要な場合は、必要な方の氏名
  5. 必要な証明書の種類と通数
  6. 請求者(証明書が必要な人)と必要な戸籍との関係
  7. 戸籍が必要な理由等(第三者請求の場合)

第三者請求ア 自己の権利~に該当する場合は権利・義務の発生原因、内容、戸籍を必要とする理由
第三者請求イ 国または~に該当する場合は提出先、提出理由
第三者請求ウ その他~に該当する場合戸籍の利用目的、利用方法、戸籍を必要とする理由

  • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
  • 戸籍の附票を請求する際は、自署または記名押印が必要です。
  • 書類不備等の際に、ご連絡することがあります。平日9時~17時に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

(2)代理人の現住所が確認できる本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)

  • 有効期限内のものに限ります。
  • 現住所が確認できない場合は、住民票や戸籍の附票の添付が必要となります。那覇市に住所・本籍があり、現住所の確認が出来る方は本人確認書類は不要です。
  • 旅券(パスポート)等、現住所の記載がないものは郵送時の本人確認書類としては認められません。
  • 法令等により塗抹(マスキング)が定められている場合(例:健康保険証の記号・番号等)を除き、一部でも塗抹(マスキング)された本人確認書類は受付いたしかねます。
  • マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真が記載された面)のみ添付ください。

(3)疎明資料
 任意代理人の場合
請求者(証明書が必要な人)と戸籍に記載されている方との関係が確認できる(戸籍の記載事項の確認が必要な理由が明らかになる)書類等

  • 申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(婚姻で親の戸籍から抜けている方が親の戸籍を請求する場合など)は、戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)
  • 相続手続で、親の戸籍から抜けている兄弟等の戸籍を請求する場合などは、戸籍に記載されている方との親族関係が確認できる戸籍、改製原戸籍等が必要になります。(那覇市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は、疎明資料は必要ありません。)
  • 債権がある場合は、契約書など請求者と対象者の利害関係が分かるものが必要になります。

請求者(証明書が必要な人)が作成した委任状委任状様式(PDF:345KB))(委任状記入例(PDF:255KB)

  • 委任状は代理人ではなく、請求者(証明書が必要な人)が記入してください。
  • ボールペンで記入してください。鉛筆や消せるペンで記入しないでください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。文字の修正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。
  • 委任状に不明な点がある場合、請求者(証明書が必要な人)へ電話連絡し、委任内容を確認する場合があります。必ず電話番号を記入してください。
  • 自署ではない場合は記名押印をお願いします。
  • 職務上請求書を用いない、弁護士等による代理人請求には委任状が必要となります。委任状作成においては、弁護士等の事務所所在地ではなく、当該弁護士等の現住所をご記入ください。

 法定代理人の場合
戸籍謄本等その他資格を証明する書類(3ヶ月以内発行の原本)

  • 未成年後見人・・・未成年者の戸籍謄・抄本(本籍地が那覇市の場合は省略可)
  • 成年後見人・・・「登記事項証明書」、「審判書謄本及び審判の確定証明書」等

(4) 手数料(郵便局の定額小為替)

(5) 返信用封筒※信書の送れるもの

  • 返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • 戸籍謄本等(戸籍の附票除く)の送付先は代理人の現住所(住所登録地)です。現住所以外へは送れません。

あて先

〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 ハイサイ市民課郵送担当

戸籍に関する証明交付申請書(郵送用)(PDF:229KB)
戸籍に関する証明交付申請書(郵送用)記入例(PDF:304KB)
英語版 戸籍等交付申請書 (Application form for certification of family register)(PDF:336KB)
委任状(PDF:345KB)
委任状記入例(戸籍用)(PDF:255KB)
英語版 委任状 (Power of attorney)(PDF:251KB)
戸籍の受附帳に記載のない証明 (Certificate of not being listed in the family register reception book)(PDF:474KB)

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お問い合わせ

市民文化部 ハイサイ市民課 証明グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-862-3274

ファクス:098-862-0384