更新日:2020年2月17日
「喫煙可能室」の設置施設の届出について(ページを移動します。)
改正健康増進法について
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。
2019年7月1日から、学校、病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機等の第一種施設は、敷地内禁煙になります。
2020年4月1日から、職場(オフィス、事業所など)や工場、飲食店、ホテル・旅館等の宿泊施設、旅客運送事業船舶、鉄道、議会、裁判所等の多数の者が利用する第二種施設は全て原則屋内禁煙になります。
改正の趣旨(厚生労働省ホームページより)
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。
- 【基本的な考え方(1)】「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
- 【基本的な考え方(2)】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを配慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
- 【基本的な考え方(3)】施設の類型・場所ごとに対策を実施
- 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模の小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
改正の概要
1.国及び地方公共団体の責務等
- (1)国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。
(2)国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を
防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。
(3)国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。
2.多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
- (1)多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2)都道府県知事(保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ずることができる。
- (3)旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
(4)喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5)屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする。
3.施設等の管理権原者等の責務等
- (1)施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。
(2)都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。
4.その他
- (1)改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
(2)この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとるよう努めるものとする。
(3)法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
施行期日
2020年4月1日(ただし、1及び2(5)については2019年1月24日、2.A二重線部の施設に関する規定については2019年7月1日)
概要についてのファイルは上記リンクからダウンロードできます。
健康増進法改正で、受動喫煙対策が強化されます。
施設管理者の皆様は新たなルールの適用に向けた準備をお願いいたします。
基本ルール
リーフレット(個人向け・事業所向け)及び那覇市発行リーフレットがダウンロードできます。
施設類別ルール
1.子ども・患者等が利用する施設(第一種施設等) 原則、敷地内禁煙 ※2019年7月1日から規制開始(旅客運送事業自動車・旅客運送事業旅客機に対する規制を除く)
対象施設
区分 | 具体的な施設 |
---|---|
学校 |
|
医療機関 |
|
児童福祉施設等 |
|
国・地方自治体の行政機関の庁舎 |
※国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当。 |
その他 |
|
屋内喫煙場所の設置に係るルール
屋内への喫煙場所の設置は不可
※屋内の全ての場所に加えて、一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアとなります。
〔特定屋外喫煙場所において必要な措置〕
1.喫煙をすることができる場所が区画されていること(例:パーテーション等による区画)
2.当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること(表示事項は容易に識別可能とすること)
- ※厚生労働省が示す標識モデル(特定野外喫煙場所)(PDF:36KB)(標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可)
3.第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置されていること。
- ※「第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。
- ※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望ましい。
施設管理権原者等の責務
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努める義務
2.多数の人が利用する施設のうち第1種及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設等) 原則、屋内禁煙 ※2020年4月1日から規制開始
対象施設の一例
事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道、国会・裁判所など
※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区分されない「多数の人が利用する施設」の全てがこの類型に該当します。
屋内喫煙場所(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)の設置に係るルール
例外として、屋内の一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可
※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食等のサービスの提供はできません。
〔規制内容のイメージ図〕
又は
※施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を指定たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。
※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。
〔喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準〕
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
- ※「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほかガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造のものを指します。
- ※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることを指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
3.たばこの煙が屋外に排気されていること
★屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い
屋内の場所が複数階に分かれている場合、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」のうち、壁・天井等による区画のほか、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置を講じることにより、1つの階又は複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能となります。
★既存の建築物等における経過措置
施設管理権原者等の責めに帰することができない事由によって「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす喫煙室を設置することが困難な場合、2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同等程度の措置とみなすことが可能となります。
〔たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置〕
以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブース(PDF:177KB)から排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
- ア.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
- イ.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること
※喫煙ブースの出入口で風速0.2m毎秒以上の確保及び壁・天井等によって室内から室外へ煙が流出しないことが前提条件
★既存の小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する経過措置
「既存特定飲食提供施設」に該当し、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙エリアは、屋内の全部又は一部の場所に喫煙室の設置が可能です。
※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。
〔規制内容のイメージ図〕
※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙可能室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画が必要となります。
〔既存特定飲食提供施設の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)〕
1.2020年4月1日時点で営業している店舗
2.個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
※以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲料提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。
- ア.発行済株式又は出資の総数又は総額が1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
- イ.発行済株式又は出資の総数又は総額が2/3以上が大規模会社の所有に属している会社
3.客席面積100m2以下
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
施設管理権原者等の責務
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努める義務
- 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
- 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
※標識の掲示場所及び内容は以下のとおり(標識モデルについては、各施設の様態により標識の配置や配色等を適宜加工・修正して使用可)
区分 | 標識の掲示箇所 | 標識の内容 |
---|---|---|
屋内の一部に喫煙室を設置する場合 | 喫煙室の出入口の見やすい箇所 | <1>当該場所が喫煙専用室・指定(加熱式)たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室であること |
施設の主たる出入口の見やすい箇所 | 当該施設に喫煙専用室・指定(加熱式)たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室が設置されていること |
|
屋内の全部の場所を喫煙可能室・喫煙目的室とする場合 | 施設の主たる出入口の見やすい箇所 | <1>当該施設が喫煙可能室・公衆喫煙所・喫煙目的室であること |
(加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務)
- ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する義務
(喫煙可能室を設置する場合に追加される責務)
- 経営会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料(個人経営の場合は不要)及び客席部分の床面積に係る資料を施設へ備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】
- ※「資本金の額又は出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等を指します。
- ※「床面積に係る資料」とは店舗図面等を指します。
- ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に喫煙可能室が設置されている旨を明示する義務
- 喫煙可能室設置施設の名称・所在地等を都道府県知事等に届出を行うものとする。
3.喫煙場所の提供を主目的とする施設(喫煙目的施設)※2020年4月1日から規制開始
対象施設と要件
ア.公衆喫煙所
- 施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること
- ※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。
イ.喫煙を主目的とするバー・スナック等
- たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること
- ※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
ウ.店内で喫煙可能なたばこ販売店
- たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするもの
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
- ※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超える必要があります。
屋内喫煙場所の設置に係るルール
屋内の全部又は一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置可
- ※「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等のサービスの提供が可能となります。
〔規制内容のイメージ図〕
- ※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙目的室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の全ての基準への適合が必要となります(この場合「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能)。
施設管理権原者等の責務
- 禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努める義務
- 喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
- 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
- ※標識の掲示場所及び内容は上表参照。
(「喫煙を主目的とするバー・スナック等」又は「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とする場合に追加される責務)
- たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を施設に備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】
- ※許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。
(「喫煙を主目的とするバー・スナック等」とする場合に追加される責務)
- ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に喫煙目的室が設置されている旨を明示する義務
複合施設等における上記ルールの適用
区分 | 適用されるルール |
---|---|
第一種施設の場所に第二種施設・喫煙目的施設に該当する場所がある場合 | 当該第二種施設又は喫煙目的施設には第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 ※第一種施設と第二種施設又は喫煙目的施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれが独立した別の施設として各ルールが適用されます。 |
様々な用途の施設が入居する複合施設の場所に第一種施設が存在する場合 | 当該複合施設は第二種施設に分類されますが、第一種施設の場所に限り、第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |
喫煙する際、周囲の状況に配慮
改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。
喫煙者・施設管理権原者等の皆様は以下に示すような配慮をお願いいたします。
配慮の具体例
- 喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
- 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること
- 喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
- 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること
国が実施する支援事業
1.受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、以下のとおり助成事業を行っています。
※申請にあたっては設置等の基準を満たす必要があります。
※詳細は厚生労働省受動喫煙防止対策助成金(外部サイト)のホームページを参照してください。
対象となる事業主 | 中小企業の事業主 |
---|---|
助成対象 | 以下の措置に係る工費・設備費・備品費・機械装置費等
|
助成率 | 1/2(飲食店は2/3) |
※申請に当たっての相談は沖縄労働局 基準部 健康安全課(098-868-4402)までお問合せください。
2.受動喫煙防止対策に関する相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。
【令和元年度受託先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
【お問い合わせ先】050-3537-0777
一般社団法人_日本労働安全衛生コンサルタント会(外部サイト)
3.受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援
厚生労働省の委託事業として、受託事業者がデジタル粉塵計・風速計の無料貸出を行っています。詳細は厚生労働省ホームページを御覧ください。
【令和元年度受託先】柴田科学株式会社
【お問い合わせ先】03-3635-5111
関係法令・通知等
- 健康増進法・施行令・施行規則(全面施行後の条文)※受動喫煙防止に係る部分の抜粋(PDF:289KB)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日付け健発0725第1号)(PDF:120KB)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(平成30年1月22付け健発0122第1号)(PDF:128KB)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22付け健発0222第1号)(PDF:1,384KB)
- 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日基発0701第1号)(PDF:649KB)
- 喫煙室の類型について(PDF:371KB)