更新日:2023年7月31日
喫煙可能室設置施設の届出について(既存の小規模な飲食店への経過措置)
2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行され、飲食店は原則屋内禁煙となっております。
そのため、店内で喫煙させる場合は、「喫煙専用室の設置」が必要となります。
ただし、要件に該当する飲食店(「既存特定飲食提供施設」)では、経過措置として当面の間、基準を満たした「喫煙可能室」を設置することもできます。
*法律の改正に伴い、禁煙エリアでの喫煙や喫煙室への20歳未満の者(従業員を含む)の立入があった場合は、罰則等が適用されることがあります。
各施設の管理権原者は、予め、改正健康増進法・喫煙可能室・既存特定飲食提供施設・管理権原者の義務などについて、詳しくは厚生労働省や那覇市のホームページでご確認ください。
設置時の届出
喫煙可能室の管理権原者の責務を満たし、「喫煙可能室」を設置する際は、法律に基づき、所定の届出書により、管轄の保健所へ届出が必要となります。
届出書の様式をご確認の上、漏れなくご記入ください。また、確認のご連絡をする場合がありますので、日中つながるご連絡先を必ずご記入ください。
記載内容に不備があった場合は、受領できませんので、ご了承ください。
【標識の配布について】
「喫煙可能室」「喫煙可能店」の設置の際に義務付けられている掲示標識(B5サイズのステッカー)を、窓口届出があった施設に対して届出時に無料配布します。
【郵送での届出も可】
郵送での届出の場合は、返信用封筒(B5サイズ以上の封書に120円切手を貼付)を同封いただいた場合のみ、標識ステッカーを郵送いたします。
「喫煙可能室設置施設届出書」 | PDF(PDF:80KB) | Word(ワード:43KB) |
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「喫煙可能室設置施設届出書」記入例 | PDF(PDF:113KB) | |
「喫煙可能室設置施設届出書」チェックリスト(設置) | PDF(PDF:106KB) | |
喫煙可能室設置施設への遵守事項(設置) | PDF(PDF:923KB) |
所定の届出書は、那覇市保健所(2F健康増進課)にも設置してます。
変更・廃止時の届出
届出の内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じた場合や、「喫煙可能室」を廃止した場合も、所定の届出書により届出が必要です。
「喫煙可能室設置施設 変更届出書」 | PDF(PDF:82KB) | Word(ワード:46KB) |
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「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」 | PDF(PDF:81KB) | Word(ワード:44KB) |
「喫煙可能室設置施設届出書」チェックリスト(変更・廃止) | PDF(PDF:77KB) | |
喫煙可能室設置施設への遵守事項(変更・廃止) | PDF(PDF:692KB) |
所定の届出書は、那覇市保健所(2F健康増進課)にも設置してます。
標識例はこちら(ダウンロードしてご利用ください。)
喫煙可能店(店内すべて喫煙) | 喫煙可能室(一部で喫煙) | ||
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標識 | | | |
掲示場所 | 店舗の出入口 | 店舗の出入口 | 喫煙室の出入口 |
注意事項 | ・20未満の入店禁止 | ・喫煙エリアへの20歳未満立ち入り禁止 |
喫煙専用室あり | 喫煙専用室(一部で喫煙) | |
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標識 | ||
掲示場所 | 店舗の出入口 | 喫煙室の出入口 |
注意事項 | ・喫煙エリアへの20歳未満の立ち入り禁止 |
喫煙目的店(店内のすべて喫煙) | 喫煙目的室(一部で喫煙) | ||
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標識 | |||
掲示場所 | 店舗の出入口 | 店舗の出入口 | 喫煙室の出入口 |
注意事項 | ・たばこ小売販売業の許可(出張販売の許可)必要 | ・たばこ小売販売業の許可(出張販売の許可)必要 |
加熱式たばこ専用喫煙室あり | 加熱式たばこ専用喫煙室(一部で喫煙) | |
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標識 | ||
掲示場所 | 店舗の出入口 | 喫煙専用室の出入口 |
注意事項 | ・加熱式たばこのみ喫煙可能(紙巻たばこ等は不可) |
禁煙の店舗用
店舗の出入口に掲示
届出先
【那覇市保健所健康増進課】
住所:〒902-0076
沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号
電話:098-853-7961
※郵送代はご負担ください。