更新日:2023年10月27日
「出産・子育て応援交付金」を活用した支援について
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するために、国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる「伴走型相談支援」と、経済的支援として「出産・子育て応援ギフト」の支給を一体的に実施します。
お知らせ
1. 下記支給対象者に該当する方に対しての申請につきましては、令和5年9月30日で終了しました。
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出産した方
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠の届出をし、令和5年4月1日以降出産を迎える方
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童を養育する方
なお、下記に該当する、やむを得ない特別な事情があり申請ができなかった方は 地域保健課(098-853-7962)までご連絡ください。
・長期間の入院をしていた場合
・継続的に海外で生活しており、帰国していなかった場合
・施設に入所していた対象児童を引き取った場合 等
2. 現在妊娠されている方で、 他市町村にて妊娠届を提出された後に那覇市へ転入された場合、本市にて対象者であることを把握できないため転入後に地域保健課へご連絡をお願いします。
3. 今後、国からの通知等に基づき、下記の内容を変更する場合があります。
母子モの運用が開始されました!
令和5年5月より、親子健康手帳アプリ「なはDE子育て by母子モ」にて親子健康手帳や出産・子育て応援ギフト申請の事前受付ができるようになりました。
※親子健康手帳の交付や出産・子育て応援ギフトの受給には申請のほか保健師等との面談が必須です。
内容の詳細につきましては下記チラシをご覧ください。
出産応援ギフト用のチラシはこちら(PDF:654KB)
子育て応援ギフト用のチラシはこちら(PDF:610KB)
主な機能
- 親子健康手帳受け取り予約
- 出産・子育て応援ギフト申請の事前受付
アプリのダウンロードはこちらから
母子モQRコード
伴走型相談支援について
妊娠届出から0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを行い、必要な支援につなぎます。
- 妊娠届出時:親子健康手帳交付時の面談
- 妊娠8か月頃:保健師・助産師等による面談(希望者)
- 出産後:新生児訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業などによる面談
出産・子育て応援ギフトについて
種類 | 支給対象者 | 支給額 |
---|---|---|
出産応援ギフト |
妊婦 | 妊婦1人あたり5万円 |
子育て応援ギフト | 新生児の養育者 | 新生児1人あたり5万円 |
- 所得制限はありません。
- 他の自治体で「出産・子育て応援ギフト(交付金等)」を支給済みの人は対象外です。
出産応援ギフト
出産応援ギフトは、以下のAからCまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で那覇市に住民票のある方に対して支給します。
出産応援ギフトは、妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった場合でも、給付を受けることができます。
対象者 | 対象期間 | 申請期限 |
---|---|---|
支給対象者(A) | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出産した方 |
終了しました |
支給対象者(B) | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠の届出をし、 |
|
支給対象者(C) | 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をする方 |
妊娠中 |
子育て応援ギフト
子育て応援ギフトは、以下のD、Eに掲げる者のうち、子育て応援ギフトの申請時点で那覇市に住民票のある方に対して支給します。
子育て応援ギフトは、出産後にお子様が亡くなられた場合でも、支給対象となります。
また、出産直後に児童が里親に委託された場合は、里親からの申請に基づき支給することが可能です。該当するかどうかについては直接お問い合わせください。
対象者 | 対象期間 | 申請期限 |
---|---|---|
支給対象者(D) | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童を養育する方 | 終了しました |
支給対象者(E) | 令和5年4月1日以降に出生した児童を養育する方 |
出産後4か月まで |
受給方法
上記出産応援ギフト・子育て応援ギフト各支給対象者に該当する方は、下記に記載するそれぞれの方法での申請をお願いします。
対象者 | 受給方法 |
---|---|
支給対象者(A) |
・令和5年8月25日に申請書類を再送しております。申請書類の内容を確認し、 |
支給対象者(C) |
・地域保健課窓口にて「親子健康手帳の交付」を受けてください。 |
支給対象者(E) | ・新生児訪問やこんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問)、保健師等の訪問で、 |
申請に必要なもの
番号 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
1 | 出産応援ギフトの申請にあたり必要な書類になります。 |
|
2 | アンケート【第12号様式】(PDF:105KB) |
支給対象者(A)の方は【第12号様式】 |
3 | 通帳の写し | ギフトの振込先を確認するために必要です。 |
4 | 本人の身分を証明できるものの写し | 運転免許証・マイナンバーカード表面等。 |
※番号1、2に関しましては同書類が保健所にもございます。
番号 | 様式等 | 備考 |
---|---|---|
1 | 子育て応援ギフトの申請にあたり必要な書類になります。 |
|
2 | 支給対象者(D)の方は【第12号様式】 |
|
3 | 通帳の写し | ギフトの振込先を確認するために必要です。 |
4 | 本人の身分を証明できるものの写し | 運転免許証・マイナンバーカード表面等。 |
※番号1、2に関しましては同書類が保健所にもございます。
※出産応援ギフト、子育て応援ギフト両方の申請を一度に行う方は、アンケート・通帳の写し・身分証明証の写し は各1部で問題ありません。
例1:支給対象者(A)(D)で該当している場合
申請書【第5号様式】、申請書【第9号様式】、アンケート【第12号様式】(1部)、通帳の写し(1部)、身分証明証の写し(1部)の提出になります。
例2:支給対象者(B)(E)で該当している場合
申請書【第5号様式】、申請書【第9号様式】、アンケート【第4号様式】、通帳の写し(1部)、身分証明証の写し(1部)の提出となり、アンケート【第8号様式】の提出は不要です。
※流産等や出産後にお子様が亡くなられた方は申請書のみ提出となり、アンケートの提出は不要です。
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、避難先の市町村で出産・子育て応援ギフトの申請を行うことができます。詳しくは、担当窓口までご連絡ください。(098-853-7962)
給付金に関する振り込め詐欺等にはご注意ください!
申請内容に不備があった場合、那覇市から問い合わせをすることがありますが、市民の方にATM(現金自動預金機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、市の窓口、または警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
参考ホームページ
厚生労働省ホームページ「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」(外部サイト)