妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業(旧出産・子育て応援事業)について

更新日:2025年4月1日

「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援」を活用した支援について

 すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するために、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる「妊婦等包括相談支援」と、経済的支援として「妊婦支援給付金」の支給を一体的に実施します。これに伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援」へ移行します。
※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は子育て応援ギフトが支給されます。

お知らせ

 現在妊娠されている方で、 他市町村にて妊婦給付認定を受けている方が那覇市へ転入された場合、改めて那覇市の妊婦給付認定を受ける必要がありますので、こども家庭センターなはへご連絡をお願いします。

母子モの運用が開始されました!

 令和5年5月より、親子健康手帳アプリ「なはDE子育て by母子モ」にて親子健康手帳受け取りの事前受付ができるようになりました。

 内容の詳細につきましては下記チラシをご覧ください。
  1回目の支給用のチラシはこちら(PDF:1,070KB)
  2回目の支給用のチラシはこち(PDF:1,014KB)

主な機能(妊婦等包括相談支援事業)

  • 親子健康手帳受け取り予約
  • 妊娠8か月アンケート回答
  • 産後アンケート回答

アプリのダウンロードはこちらから

図母子モQRコード

妊婦等包括相談支援について

 妊娠届出から0歳~2歳までの低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを行い、必要な支援につなぎます。

  1. 妊娠届出時:親子健康手帳交付時の面談
  2. 妊娠8か月頃:保健師・助産師等による面談(希望者)
  3. 出産後:乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん訪問)などによる面談

妊婦支援給付金について

給付の種類
種類 支給対象者 支給額

1回目の支給

妊婦

妊娠1回あたり5万円
2回目の支給

産婦

妊娠している児童1人あたり5万円

  • 支援を受けるためには妊婦給付認定申請が必要です。
  • 他の自治体で「妊婦支援給付金」を受給済みの方は支給の対象外です。
  • 海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。
  • 流産・死産等の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、こども家庭センターなはまでご連絡ください。
  • 所得制限はありません。

1回目の支給

 1回目の支給は、以下に掲げる者のうち、申請時点で那覇市に住民票のある方に対して支給します。
 流産・死産等で出産に至らなかった場合でも、給付を受けることができます。

  対象者 申請期限
支給対象者

令和7年4月1日以降に医療機関を受診し、医師による妊娠の事実を確認した方

胎児心拍が確認されてから2年間

2回目の支給

 2回目の支給は、以下に掲げる者のうち、申請時点で那覇市に住民票のある方に対して支給します。
 流産・死産等で出産に至らなかった場合でも、給付を受けることができます。

  対象者 申請期限
支給対象者

令和7年4月1日以降に出産をした産婦
(流産・死産等で出産に至らなかった場合でも、対象となります)

出産予定日の8週前から2年間

受給方法

 上記妊婦支援給付金の各支給対象者に該当する方は、下記に記載するそれぞれの方法での申請をお願いします。

対象者 受給方法 申請期限

1回目の支給

・こども家庭センターなは窓口にて「親子健康手帳の交付」を受けてください。保健師等が妊婦さんとの面談を実施します。
※マイナンバーカードの写しと通帳又はキャッシュカードの写しのご準備をお願いします。
・医療機関等での妊娠確認後「妊婦支援給付金」の認定申請をしてください。申請書類を受理してからおおむね2か月以内に口座へ振り込みます。
※申請書類に不備等があった場合は、この限りではありません。

胎児心拍が確認されてから2年間

2回目の支給

・出産後、伴走型・乳児訪問専門員、保健師等が訪問(面談)を実施し、手続きについてご案内します。
「妊婦支援給付金」の申請をしてください。申請書類を受理してから おおむね2か月以内に口座へ振り込みます。
※那覇市で1回目の支給を受けた方は、原則、同じ口座を指定してください。
※申請書類に不備等があった場合は、この限りではありません。
※通帳又はキャッシュカードの写しのご準備をお願いします。

出産予定日の8週前から2年間

※振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

 妊婦支援給付金は住民票がある市町村での申請に限られます。那覇市に住民票があり配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難している方は、郵送やインターネットでの申請も可能となっておりますので、こども家庭センターなはまでご連絡ください。

給付金に関する振り込め詐欺等にはご注意ください!

 申請内容に不備があった場合、こども家庭センターなはから問い合わせをすることがありますが、市民の方にATM(現金自動預金機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、市の窓口、または警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

参考ホームページ

利用の相談先

こども家庭センターなは(那覇市 こどもえがお相談課)
TEL:098-863-0777(土・日・祝祭日を除く、8:30~17:00)
所在地 那覇市泉崎1-1-1 2階

お問い合わせ

こどもみらい部 こどもえがお相談課 企画グループ