旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2025年1月24日

平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。

法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給致します。

相談請求に係る窓口は
沖縄県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話:098-866-2457
FAX:098-866-2433
メールアドレス:aa031305@pref.okinawa.lg.jp
受付時間:8時30分~17時15分(月曜日から金曜日 土日祝祭日、年末年始を除く)
所在地:沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁3階 子育て支援課

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ一時金を受け取ることができます

令和6年10月7日に「旧優生保護法補償金等支給法」が公布され、令和7年1月17日に施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶手術などを受けた方とご家族に対し、補償金等を支給いたします。
補償金等受付・相談窓口は
<沖縄県 こども未来部 子育て支援課>
 電話:098-866-2457
 時間:10:00~17:00

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ 対象となる方に補償金等を支給します。

お問い合わせ

健康部 地域保健課 首里・小禄グループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7962

ファクス:098-853-7965