更新日:2023年7月14日
給食施設現況及び栄養定期報告書
・特定(多数)給食施設の設置者又は管理者は、年1回「給食施設現況及び栄養定期報告書(第6号様式)」を那覇市保健所長宛に提出することとなっています(那覇市健康増進法施行要綱第6条)
報告時期
1年に1回。毎年6月分を7月31日までに報告。
令和5年度「給食施設現況及び栄養定期報告書」の提出について
【調査基準月】
令和5年6月分
【提出期限】
令和5年7月31日(月)必着
【提出方法】
メール、郵送、窓口持参のいずれかの方法でご提出ください
メール:H-KENKO002@city.naha.lg.jp(※タイトルに栄養定期報告書と入れてください)
郵送先:〒902-0076 那覇市与儀1-3-21 那覇市保健所 健康増進課 健康づくりグループ
【注意事項】
提出前にコピーをとるなど、施設での保管をお願いします(提出後のコピー対応は致しかねます)
小規模給食施設(1回50食未満または1日100食未満)の皆さまへ
給食施設現況及び栄養定期報告書の提出は任意です。提出のあった際は、栄養定期報告書の結果返しを行います。
給食施設現況及び栄養定期報告書作成にあたって
・施設によって様式が異なりますのでご注意ください。
・お使いのパソコンの設定によってレイアウトが崩れる可能性があります。印刷する前にご確認お願いします。
施設分類 | ファイル |
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児童福祉施設(保育所・園、子ども園、給食センター等) |
記入要領(ワード:38KB) |
学校給食施設 |
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病院、老人福祉施設、介護老人施設 |
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自衛隊、寄宿舎、事業所など |
メールアドレス登録についてお知らせ
今後、那覇市保健所 健康増進課では、効率的な情報発信を目的に、郵送で行っていた案内をメールによる配信へ移行していく予定です。配信を希望される方は、下記よりメールアドレスの登録をお願い致します。
また、メールアドレスの登録は任意ですが、登録のない場合は、文書での通知を実施しない予定ですので、「給食施設現況及び栄養定期報告書」に関しては毎年7月末までに忘れずにご提出ください。
押印見直しについて
那覇市における「申請書等の押印見直し方針」に基づき、令和4年3月11日より、特定給食施設及び多数給食施設に関する下記の届出等への押印は不要となります。
・給食施設開始・再開届
・給食施設変更届
・給食施設休止・廃止届
・給食施設現況及び栄養定期報告書
特定給食施設及び多数給食施設が行う届出
特定給食施設の設置者は、次の場合1か月以内に所管の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条)
また、那覇市では多数給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。
・給食施設を開設し、給食の提供を開始(再開)したとき
・給食内容等に変更が生じたとき
・給食を休止又は廃止したとき(※休止の場合は再開時に再開届が必要です)
届出の提出が必要かわからない場合は、保健所までお問い合わせください。
様式 | ファイル |
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給食施設開始・再開届(第3号様式) | |
給食施設変更届(第4号様式) | |
給食施設休止・廃止届(第5号様式) |