【健康増進法関連】特定給食施設等が行う届出等について

更新日:2024年5月26日

給食施設現況及び栄養定期報告書

特定給食施設等が行う届出等のオンライン化のお知らせ

 
年に1度提出を行う「給食施設現況及び栄養定期報告書」について、
令和6年度よりkintone(キントーン)によるデジタル管理へ移行します。
各給食施設が利用する際には、施設のメールアドレス登録が必須となります。
登録がまだの施設は、下記の手順でご登録をお願いいたします。


<登録の手順について>
1 那覇市オンライン申請システム(外部サイト)よりメールアドレスを登録
  初回のみアカウント登録(外部サイト)が必要となります。
 *事業所でのアカウント登録する際は、事業所代表メールアドレスでの登録お願いします。
  やむを得ない場合は、個人の業務用メールアドレスでの登録お願いします。
2 kintone(キントーン)利用の招待メールを受領し、パスワードを設定
  那覇市保健所から、登録したメールアドレス宛に招待メールを送付します。
  メールに記載のページにアクセスし、パスワードを設定してください。
 ※那覇市オンライン申請システムとkintone(キントーン)は別システムです。

「給食施設現況及び栄養定期報告書」の提出について

・特定(多数)給食施設の設置者又は管理者は、年1回「給食施設現況及び栄養定期報告書(第6号様式)」を
 那覇市保健所長宛に提出することとなっています(那覇市健康増進法施行要綱第6条)

・報告時期と提出期限

 1年に1回。毎年6月分を7月31日(必着)までに報告。

・提出方法

 kintone(キントーン)のじぶんページにログインし、必要事項をご報告ください。

・作成にあたって 

・その他

 小規模給食施設(1回50食未満または1日100食未満)の提出は任意です。
 提出のあった際は、栄養定期報告書の結果返しを行います。

特定給食施設及び多数給食施設が行う届出

 特定給食施設の設置者は、次の場合1か月以内に所管の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条)
また、那覇市では多数給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。

・給食施設を開設し、給食の提供を開始(再開)したとき
・給食施設の名称、給食運営方式等に変更が生じたとき
・給食を休止又は廃止したとき(※休止の場合は再開時に再開届が必要です)

 届出の提出が必要かわからない場合は、保健所までお問い合わせください。

 【提出先】
  メールアドレス:H-KENKO002@city.naha.lg.jp(※件名に必ず要件+施設名を入れてください)

オンライン化に対応できない施設の皆さまへ

施設がメールアドレスを持っていない等、オンライン化に対応できない理由がある場合に限り
別添の様式を使用し、
下記の宛先まで郵送でご提出ください
   〒902-0076 那覇市与儀1-3-21 那覇市保健所 健康増進課 健康づくりグループ(栄養士宛て)

・施設によって様式が異なりますのでご注意ください。
・お使いのパソコンの設定によってレイアウトが崩れる可能性があります。印刷する前にご確認お願いします。

第6号様式
施設分類 ファイル

児童福祉施設(保育所・園、子ども園、給食センター等)

記入様式(エクセル:26KB)

記入要領(PDF:527KB)

学校給食施設

記入様式(エクセル:23KB)
記入要領(PDF:421KB)

病院、老人福祉施設、介護老人施設

記入様式(エクセル:27KB)
記入要領(PDF:441KB)

自衛隊、寄宿舎、事業所など

記入様式(エクセル:27KB)
記入要領(PDF:481KB)


お問い合わせ

健康部 健康増進課 健康づくりグループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7961

ファクス:098-853-7965