【健康増進法関連】特定給食施設等が行う届出等について

更新日:2022年12月2日

はじめに

メールアドレス登録についてお知らせ

 今後、那覇市保健所 健康増進課では、効率的な情報発信を目的に、郵送で行っていた案内をメールによる配信へ移行していく予定です。配信を希望される方は、下記よりメールアドレスの登録をお願い致します。

 また、メールアドレスの登録は任意ですが、登録のない場合は、文書での通知を実施しない予定ですので、「給食施設現況及び栄養定期報告書」に関しては毎年7月末までに忘れずにご提出ください。

 効率的な情報発信のため、ぜひご登録よろしくお願い致します。

配信内容等の詳細(PDF:331KB)
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押印見直しについて

 那覇市における「申請書等の押印見直し方針」に基づき、令和4年3月11日より、特定給食施設及び多数給食施設に関する下記の届出等への押印は不要となります。

・給食施設開始・再開届
・給食施設変更届
・給食施設休止・廃止届
・給食施設現況及び栄養定期報告書

特定給食施設及び多数給食施設が行う届出

 特定給食施設の設置者は、次の場合1か月以内に所管の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条)
また、那覇市では多数給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。

給食施設を開始(再開)する時

 給食施設を開設し、給食の提供を開始したときには、1ヶ月以内に保健所長あて届出が必要です。

給食内容等を変更する時

 給食内容等に変更が生じた時は、1ヶ月以内に保健所長あて届出が必要です。
変更届が必要なのはどんな時?例えば・・・

  • 給食施設の種類
  • 給食施設の住所
  • 給食施設の名称
  • 設置者又は管理者氏名
  • 給食施設の電話番号
  • 給食(調理)運営方式
  • 増改築に伴う給食施設の定員及び予定給食数
  • 管理栄養士及び栄養士の定員

※届出の提出が必要かわからない場合は、保健所までお問い合わせください。

給食を休止・廃止した時

 給食を休止又は廃止した時は、1ヶ月以内に保健所長あて届出が必要です。
なお、休止の場合は、給食を再開するときには開始届が必要となります。

給食施設現況及び栄養定期報告書

・特定給食施設又は多数給食施設は、毎年6月に実施した給食について、その年の7月末までに「給食施設現況及び栄養定期報告書(第6号様式)」を那覇市保健所長宛に提出しなければなりません。
・2019年度(令和元年度)より様式を変更しています。詳しくは【 健康増進課よりお知らせ(PDF:68KB) 】をご確認ください。

給食施設現況報告及び栄養定期報告書(第6号様式)の記入様式・記入要領・記入例
施設名 ファイル

児童福祉施設(保育所・園、子ども園、給食センター等)

記入様式(エクセル:36KB)

記入要領(ワード:38KB)

記入例(エクセル:33KB)

学校給食施設

記入様式(エクセル:32KB)
記入要領(ワード:21KB)
記入例(エクセル:25KB)

病院、老人福祉施設、介護老人施設

記入様式(エクセル:37KB)
記入要領(ワード:23KB)
記入例(エクセル:31KB)

自衛隊、寄宿舎、事業所など

記入様式(エクセル:37KB)
記入要領(ワード:26KB)
記入例(エクセル:31KB)


※施設によって様式が異なりますのでご注意ください。
※お使いのパソコンの設定によってレイアウトが崩れる可能性があります。
印刷する前にご確認お願いします。

お問い合わせ

健康部 健康増進課 健康づくりグループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7961

ファクス:098-853-7965