【健康増進法関連】特定給食施設等が行う届出等について

更新日:2024年3月15日

給食施設現況及び栄養定期報告書

・特定(多数)給食施設の設置者又は管理者は、年1回「給食施設現況及び栄養定期報告書(第6号様式)」を那覇市保健所長宛に提出することとなっています(那覇市健康増進法施行要綱第6条)

報告時期

 1年に1回。毎年6月分を7月31日までに報告。

令和5年度「給食施設現況及び栄養定期報告書」の提出について

【調査基準月】

 令和5年6月分

【提出期限】 

 令和5年7月31日(月)必着

【提出方法】

 メール、郵送、窓口持参のいずれかの方法でご提出ください
       メール:H-KENKO002@city.naha.lg.jp(※タイトルに栄養定期報告書と入れてください)
       郵送先:〒902-0076 那覇市与儀1-3-21 那覇市保健所 健康増進課 健康づくりグループ

【注意事項】 

 提出前にコピーをとるなど、施設での保管をお願いします(提出後のコピー対応は致しかねます)

小規模給食施設(1回50食未満または1日100食未満)の皆さまへ

給食施設現況及び栄養定期報告書の提出は任意です。提出のあった際は、栄養定期報告書の結果返しを行います。

給食施設現況及び栄養定期報告書作成にあたって

作成時のよくあるQ&A(PDF:327KB)
  

・施設によって様式が異なりますのでご注意ください。
・お使いのパソコンの設定によってレイアウトが崩れる可能性があります。印刷する前にご確認お願いします。

「給食施設現況及び栄養定期報告書」オンライン化のお知らせ

 年に1回提出依頼を行っている「給食施設現況及び栄養定期報告書について、令和6年度よりkintone(キントーン)によるデジタル管理へ移行します。
 各給食施設が利用する際には、施設メールアドレス登録が必須となります。登録がまだの施設は、下記よりご登録をお願いいたします。

<上記登録フォームについて>
  那覇市オンライン申請システム(外部サイト)(外部サイト)を利用しています。
初回のみ アカウント登録(外部サイト)(外部サイト)が必要となります。
 次回以降は、ログインしてお手続きをされた場合、登録した事業所情報が自動入力されます。
*事業所でのアカウント登録する際は、事業所代表メールアドレスでの登録お願いします。
 やむを得ない場合は、個人の業務用メールアドレスでの登録お願いします。

特定給食施設及び多数給食施設が行う届出

 特定給食施設の設置者は、次の場合1か月以内に所管の保健所に届出が必要です。(健康増進法第20条)
また、那覇市では多数給食施設についても特定給食施設と同様の届出が必要です。

・給食施設を開設し、給食の提供を開始(再開)したとき
・給食内容等に変更が生じたとき
・給食を休止又は廃止したとき(※休止の場合は再開時に再開届が必要です)

 届出の提出が必要かわからない場合は、保健所までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康部 健康増進課 健康づくりグループ

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7961

ファクス:098-853-7965