更新日:2023年11月28日
軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)運用開始により、軽自動車検査協会が三輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
対象となる車両
・三輪、四輪の軽自動車
(注意)二輪の小型自動車(排気量250cc超)は軽JNKSの対象外であるため、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
納税証明書が必要となる場合
・二輪の小型自動車(排気量250cc超)
・納付直後の場合(収納データ反映までに約1か月かかることがあります。)
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSの詳細について
軽JNKSの詳細については、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。