軽自動車税(種別割)の「税止め」手続きについて

更新日:2023年7月4日

二輪車(125cc超え)などを他の方へ譲ったものの、いまだ納税通知書が届くことはありませんか?那覇市で課税されている二輪車や四輪及び三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを県外で行った際には、那覇市あて車両を持っていない旨の手続き、いわゆる課税の「税止め」が必要となります。

「税止め」が必要な理由
125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、県外の陸運事務所、軽自動車検査協会で転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも旧登録地の市町村へ申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村で課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が「税止め」と呼ばれています。軽自動車税は4月1日現在所有者になっている方に課税されます。それまでに「税止め」手続きをお願いします。

「税止め」の手続きを怠ると、翌年度以降も旧登録地の市町村で課税が続き、旧所有者へ納税通知書が届くこととなるなど、思わぬトラブルの原因となります。ディーラー(販売店)などの代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ「税止め」手続きが完了していることをご確認ください。

なお、登録内容の変更手続きを行った陸運事務所、軽自動車検査協会へ申告の代行を依頼した場合は、「税止め」の手続きは不要です。
また、沖縄県内の軽自動車協会連合会沖縄事務所の窓口で申告代行の依頼をした場合も「税止め」の手続きは不要となります。

「税止め」が必要な方(ご自身で続きをする必要がある方)
以下の2点に該当する方は、ご自身で「税止め」手続きをしていただく必要があります。
1.那覇市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを県外の陸運事務所、軽自動車検査協会などで行った
2.登録内容の変更手続きを行った陸運事務所、軽自動車検査協会などに申告の代行を依頼していない

「税止め」手続きの方法
以下のいずれかを窓口への持参、または郵送、FAXによりご提出ください。
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)
軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
車検証返納証明書の写し
届出済証返納証明書の写し
新ナンバープレートの車検証の写し(余白に旧車両の車両番号記入)

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ

〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258