質問と回答(原動機付自転車・軽自動車等について)第2弾

更新日:2022年11月28日

原動機付自転車の登録などの手続き、軽自動車税についての疑問、よくある質問を掲載しています、不明な点があれば、お気軽に次の担当窓口にお問い合わせ下さい。担当:軽自動車税グループ(3F、40番窓口、電話098-862-9903)

Q1
軽自動車税(種別割)は、どんな時に減免になりますか。?
A回答
1.公益のため直接専用する軽自動車等
2.生活保護法の規定による保護を受ける方が所有している軽自動車等
3.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたものが所有する軽自動車等
4.身体または精神に障がいがある方もしくは身体又は精神に障がいがある方と生計を同一にしている方の所有する軽自動車等で、障がいがある方のために使用しているもの
5.構造上専ら身体障がい者の利用に供するためのもので、一定の要件にあてはまる軽自動車等
上記5つの要件に該当する軽自動車をお持ちの方は、減免を受けられる場合があります、窓口にお問い合わせ下さい。
【注意】
上記1・2・3の減免の申請は毎年必要となります。4・5に該当する方は、翌年度以降においても申請が遭った
ものとみなし申請は必要ありませんが手帳の内容に変更があった場合や軽自動車の買い替え、名義の変更等が
あった場合は申請が必要です。また障がいがある方に対する減免につきましては、障害者手帳1つにつき1台(普
通自動車含む)に限ります。
なお各年度の減免申請の受付期限は該当年度の納期限(5月31日)までとなります。

Q2
軽自動車税(種別割)には、普通乗用車のような廃車などで税金が月割で還付される制度はありますか。?
A回答)自動車税(種別割)と違い、比較的税額が低い軽自動車税(種別割)は年税のため月割りの制度はありません。
4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、全額の納付が必要です。
また、4月2日以降に車両所有(登録・名義変更)された場合、その年度は課税されません。

Q3
軽自動車税(種別割)はいつまでに納めればいいですか。?
A回答)軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日です。毎年5月初め頃に納税通知書をお送りしますので、納期限までに
お納めください。
【注意】5月31日が土曜日または日曜日の場合は、次の月曜日が納期限となります。
Q4
納税通知書の送付先を変更したいですがどのようにすればよいですか?
A回答)所有者本人または同世帯の方からのご要望があれば窓口(3Fの40番)や電話、郵送などで受付しております。
なお郵送での手続きご希望の方はこちらの申請書記載の上届出者の免許証コピーを添付しご送付ください。
送付先:「〒900-8585沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市役所市民税課軽自動車税グループ」
Tel:098-862-9902

Q5
軽自動車税が例年に比べて上がったのはなぜですか?(例:7200円→12900円)?
A回答)平成28年度に軽自動車税の税率改正が行われ、初度検査年月(その車両が最初の新規検査を受けた年月)が平
成27年4月以降の車両で乗用の自家用車の場合に対しては10800円と税額が高くなりました、その際、初度検査年月が13年経過した車両に対しても地球環境のグリーン化を進める観点から、経年車重課(改正後の標準税率の概ね20%増)が設けられ、初度検査年月が13年経過した乗用の自家用車場合は7200円から12900円へと増額に税額改正されました。その他軽自動車税率に関してはこちら担当課にお問い合わせ下さい。
Q6
廃車した(譲った)車両の納付書が届いたがなぜですか?
A回答)軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で所有している方に課税されますので、名義変更・廃車申告が4月2日以降に出されていれば、旧所有者に対してかかります。
手続きが4月1日以前に完了しているにもかかわらず納付書が届く場合、軽自動車税申告が県自動車協会に(原付の場合は市役所)出されていない場合が考えられます。
まだ手続きがお済みでなければ、早めに名義変更・廃車申告を所定の窓口にて手続きを済ませてください。
・125cc以下のバイク…那覇市役所市民税課(3Fの40番)(Tel:098-862-9903)
・125cc以上のバイク…陸運事務所(Tel:050-5540-2091)
・軽自動車…軽自動車検査協会(Tel:050-3816-3126)
Q7
軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか。?
A回答)軽自動車税(種別割)は車両を所有することに対して課税されます。使用不能な状態でも廃車しない限り課税されます。納税を済ませ、軽自動車検査協会(050-3816-3126)にて、賦課期日(4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。
Q8
使用しなくなったバイクを抹消した後も所持しており、使用する機会ができたので再登録しようとしましたが課税はどうなりますか。?
A回答)標識を返納し廃車手続きを行った後に、引き続き同じ所有者が車体を所有し、次の賦課期日(4月1日)以降に
再登録される場合、遡及して課税する場合があります。
これは軽自動車税には所有者の財産税的性格と道路整備のための負担金的な性格を有していること、また一時的に使用しなかった場合でも納税義務は消滅しないと解されるためです。(地方法第443条など)
Q9
放置されている原付の所有者を教えてもらうことはできますか。?
A回答)所有者に関する個人情報は原則地方税法第22条により公開できません。電話などで、放置車両のナンバープレートの番号、放置場所などの状況をお知らせいただければ、市から所有者へ連絡いたします。
なお、道路や公共施設などの放置車両については、各施設の管理者へご連絡ください。
≪国道≫「南部国道事務所」Tel:861-2336
≪県道≫「南部土木事務所」Tel:866-2665・866-1129
≪市道≫「道路管理課」Tel:951-3237
≪県営住宅≫「住宅供給公社」Tel:858-1400
≪市営住宅≫「住宅管理室」Tel:951-3242
≪私有地≫「市民税課」Tel:862-9903

お問い合わせ

企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ

沖縄県那覇市泉崎1-1-1

電話:098-862-9903

ファクス:098-862-4258