更新日:2020年12月28日
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、市内で原動機付自転車、軽自動車などを所有または使用する人に課税されます。
おしらせ
- 軽自動車税(種別割)減免の範囲の拡大について
- 軽自動車税は4月1日現在所有者となっている方に課税されますので、それまでに手続きを!
- 軽自動車税の身体障がい者の方に対する減免の基準
- 軽自動車税の公益のために専用する軽自動車等の減免の基準
- 農耕作業用トレーラについて
原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車、軽自動車の税率について
軽自動車税の税制改正について
軽自動車等の所有者となった場合またはその所有者が那覇市に転入した場合は15日以内に、廃車や売却などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。
車種 | 申告場所 | 連絡先・受付時間 |
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原動機付自転車 (125cc以下のバイク・ミニカー) | 那覇市役所 市民税課 那覇市泉崎1-1-1 | 【電話】098-862-9903 |
小型特殊自動車 | 那覇市役所 市民税課 那覇市泉崎1-1-1 | 【電話】098-862-9903 |
軽二輪 | 沖縄総合事務局陸運事務所 浦添市港川512-4 | 【電話】050-5540-2091 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 浦添市港川512-12 | 【電話】050-3816-3126 |
軽自動車は「軽自動車検査協会」、軽二輪及び二輪の小型自動車は「陸運事務所」へ直接お問い合わせ下さい。
内容 | 必要書類等 |
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新車登録 |
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中古登録 |
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市内名義変更 |
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廃車 |
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盗難又は紛失による廃車 |
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身体や精神に障がいがあり、歩行が困難な方が所有(使用)する車両で、一定の要件に該当するときは、申請により税を減免します(納期限までに申請してください)。
※令和2年度から身体障がい者の方に対する減免の基準が一部変更になりました。
>>軽自動車税の減免について
軽自動車税の納期限は、5月31日となっています。納期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限になります。
コンビニエンスストアでの納付について
軽自動車税について、期限内であれば、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付ができます。
軽自動車税は4月1日現在所有者となっている方に課税されますので、それまでに手続きを!
オートバイ・軽自動車などの税金(軽自動車税)は、毎年4月1日現在の所有者又は使用者(納税義務者)に対して1年間の税金が課税されることになっており、月割りはありません
軽自動車などを、他人へ譲ったり、廃車したり、また住所変更があった場合には、手続きが必要です。
手続きをしなければ、引き続き軽自動車税が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。
軽自動車税は4月1日現在所有者となっている方に課税されますので、それまでに下記の場所で手続きをしてください。
車種 | 申告場所 | 連絡先・受付時間 |
---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下のバイク・ミニカー) | 那覇市役所 市民税課 那覇市泉崎1-1-1 | 【電話】098-862-9903 |
小型特殊自動車 | 那覇市役所 市民税課 那覇市泉崎1-1-1 | 【電話】098-862-9903 |
軽二輪 | 沖縄総合事務局陸運事務所 浦添市港川512-4 | 【電話】050-5540-2091 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会 浦添市港川512-12 | 【電話】050-3816-3126 |
[2020年3月31日現在]