更新日:2019年3月18日
軽自動車税の税制改正について
平成26年度及び平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が引き上げられたことに伴い、市税条例を改正し、軽自動車税の税率を引き上げました。
◎詳しくは、総務省ホームページ内の「平成27年度税制改正(地方税)(PDF形式、345KB)」をご覧ください。
総務省ホームページ(外部サイト)
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率改正
平成28年度から原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率が変更になります。
※当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引き上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施時期が1年間延期されました。
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
四輪及び三輪の軽自動車の税率改正
- 平成27年3月31日までに登録済みの車両は変更ありません。現在の税率である下記表中(1)現行税率のとおりとなります。
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両から、下記表中(2)新税率が適用されます。
(例)・平成27年4月1日の登録は平成27年度分から新税率適用
・平成27年4月2日以後の登録は平成28年度分から新税率適用 - 平成28年度分から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両は下記表中(3)のとおりとなります。
令和6年度に重課税率の対象となるのは、平成23年3月以前に新車新規登録を受けた車両となります。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)現行税率 | (2)新税率 | (3)平成28年度分から重課税率 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が導入されます。
対象及び軽課割合
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)とする。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
車種区分 | 軽課税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||
三輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 1,000円 | |
自家用 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 1,300円 |