市民税(税を知る)
毎日の暮らしの情報
市民税(個人分)を納める方(納税義務者)
その年の1月1日現在、市内に住所があり、一定以上の所得があった方、または那覇市に住んでいなくても、市内に事業所・事務所・家屋敷がある方には、均等割が課税されます。
税額
所得に応じてかかる所得割と一律にかかる均等割の合計額が個人市民税・県民税の年税額となります。
また、令和6年度からは個人市民税・県民税とあわせて森林環境税(国税)が新たに賦課(課税)徴収されます。
※以下のページから税額を試算することができます。
所得割
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
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税目 |
税率 |
|---|---|
| 市民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
※土地購入等、株式等の譲渡などの分離課税所得については、個別に税率が定められています。
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
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税目 |
税額 |
|---|---|
| 市民税 | 3,000円/年 |
| 県民税 | 1,000円/年 |
※令和5年度までは市民税3,500円/年、県民税1,500円/年でした。
森林環境税(国税)
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。
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税目 |
税額 |
|---|---|
| 森林環境税 | 1,000円/年 |
- ※令和6年度から個人住民税均等割と併せて徴収されます。
- ※森林環境税の詳しい内容については以下のページをご覧ください。
申告
- 申告をしなければならない方
- その年の1月1日現在、市内に住所がある方は、3月15日までに前年中の所得等を申告しなければなりません
- 申告をする必要がない方
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- 所得税の確定申告をした方
- 前年中の所得が給与又は公的年金のみの方で、支払報告書を市に提出されている方
- ※社会保険料、生命保険料、扶養等の追加修正がある場合は、申告が必要です。また、複数の給与や年金所得がある方は申告が必要です。
- ※国民健康保険に加入している方、所得証明や扶養証明が必要な方は、申告が必要です。
- ※医療費や社会保険料・生命保険料などの控除を受る場合も申告をする必要があります。
- ※申告の際に、申告書の写し(コピー)が必要な方は、職員にお申し出ください。
市税についての詳しい説明
このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258




