令和6年度個人住民税の主な改正点
令和6年度個人住民税の主な改正点を説明します。
その他改正や詳細については財務省の「令和5年度税制改正パンフレットサイト」などのホームページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外になります。
- 留学により国内に住所および居住を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
|
国外居住親族の年齢の区分 |
親族関係書類(注1) |
送金関係書類(注2) |
その他必要書類 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下または70歳以上 | 〇 | 〇 | - |
|
30歳以上70歳未満 留学により非居住者となった人 |
〇 | 〇 | 外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写しまたは在留カードに相当する書類の写し(留学ビザ等相当書類) |
|
30歳以上70歳未満 障害者 |
〇 | 〇 | 障害の状態が確認できる書類 |
|
30歳以上70歳未満 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
〇 | 〇各人ごとに38万円以上の送金したことを明らかにする書類 | - |
- 注1:書類が外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。
- 注2:扶養親族が複数いる場合は各人への送金関係書類が必要です。代表者への一括送金の場合はその代表者のみが扶養対象者となります。
詳細は以下関連ページをご参照ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告した場合は住民税でも同じ課税方式で計算されます。
|
申告年度(年分) |
所得税の課税方式 |
住民税の課税方式 |
|---|---|---|
| 令和5年度以前(令和4年分以前) |
以下の3つより選択
|
以下の3つより選択
|
| 令和6年度以降(令和5年分以降) |
以下の3つより選択
|
所得税と同じ課税方式で算定 |
住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
森林環境税の導入
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災復興基本法に基づき、均等割額に1人年額1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
詳細は以下関連ページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 個人グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258




