令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001819  更新日 令和7年12月24日

森林環境税の概要

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税と市県民税均等割の税額

令和6年度から、市民税均等割3,000円および県民税均等割1,000円、森林環境税(国税)の1,000円の合計5,000円が賦課されます。
また、個人市県民税均等割の税額については、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による臨時特例分が令和5年度までとなるため、5,000円から4,000円に変更となります。
なお、森林環境税と市県民税均等割の税額については下記の内訳のとおりとなります。

イラスト:令和5年度まで→令和6年度から
森林環境税と市県民税均等割の税額内訳

森林環境税と市県民税の非課税基準

森林環境税と市県民税となる所得の基準が異なります。そのため、市県民税が非課税であっても森林環境税が賦課される場合があります。
森林環境税と市県民税の非課税となる所得の基準は下記のとおりとなります。

イラスト:森林環境税と市県民税の非課税基準(合計所得金額)

なお、次の方については、森林環境税および市県民税が非課税となります。

  1. 賦課期日において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 賦課期日において、障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。

森林環境税及び森林環境譲与税について

イラスト:森林環境税ロゴマーク
森林環境税ロゴマーク
写真:森林環境税チラシ
森林環境税チラシ

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 個人グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258