新型コロナウイルス感染症等の影響に係る寄付金税額控除の特例

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ページ番号1001812  更新日 令和7年12月24日

制度の概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、文化芸術・スポーツイベントが中止・延期・規模縮小された際に、そのチケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄付金控除を受けられる場合があります。
個人住民税については、所得税の寄付金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄付金税額控除の対象となります。
那覇市では、所得税で寄付金控除の対象となるもの全てが寄付金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

寄付金控除の対象は次のすべての要件を持たすイベントのうち文部科学大臣が指定したものになります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの。
  2. 不特かつ多数を対象とするものであること。
  3. 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。
  4. 新型コロナウイルス感染症及びそのまんえん防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
  5. 文化芸術又はスポーツに関するものであること。
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

※文部科学大臣が指定したイベントについては文化庁及びスポーツ庁のホームページにてご確認ください。

寄付金控除を受けるまでの流れ

  1. イベントが文部科学大臣の指定を受けていることを上記ホームページにて確認してください。
  2. 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求放棄証明書」を入手してください。
  3. 入手した書類を添付し確定申告又は市県民税申告を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258