特別徴収税額の納期の特例

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ページ番号1001807  更新日 令和7年12月24日

特別徴収を実施される際に、毎月の事務負担を軽減する「納期の特例制度」をご案内します。

納期の特例制度の説明

概要

納期の特例は、市民税・県民税(以下個人住民税)の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満(那覇市内、市外を問わず)である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。
※通常は年間12回の支払です。

根拠法令 地方税法321条の5の2 那覇市税条例46条の2

特別徴収税額の納入時期

6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までにお納めください。
※納期限が、土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

納期
通常納期 特例適用

六月、七月、八月、九月、十月、十一月

六月~十一月分まとめて
12月10日までに納入

十二月、一月、二月、三月、四月、五月

十二月~五月分まとめて
6月10日までに納入

留意事項

  1. この特例は納期に関する特例のため、従業員の給与からは変わらず毎月徴収してください。
  2. 給与を受給する従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を市民税課へお届けください。
  3. 退職・転勤など従業員の異動があった場合は、必ず異動届を市民税課までご提出ください。
  4. 滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。

申請手続き

「給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入の上、市民税課まで申請してください(郵送による申請でも結構です)。
その後、市民税課にて審査を行い、結果について通知させていただきます。
なお、承認が却下される要件は次のとおりとなっています。

  1. 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
  2. 承認の取消(上記1.に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
  3. 那覇市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること

詳細については、市民税課までお問い合わせください。

様式のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258