日本で働く外国人の方へ(外国人を雇用している事業者の方へ)
日本で働く外国人の方へ
個人住民税について
1月1日時点で日本に住所があり、前年中に一定以上の所得がある方は、外国人の方も住民税を納める義務があります。 住民税の滞納は、在留資格の更新や永住許可などの手続に影響がでる場合があります。 1月2日以降に出国される場合は、住民税が発生するか事前に確認を行い支払漏れがないようにご注意ください。
個人住民税のお支払いについて
個人住民税の支払い方法は、下記の2つがあります。
(1)給与から差し引かれる場合(特別徴収)
会社が毎月の給与から住民税を差し引き、市区町村へ納めます。
(2)ご自身で支払う場合(普通徴収)
市区町村から送付される納付書などを利用して、金融機関やコンビニエンスストアなどで納期限までに納めてください。
※住民税に未納がある場合や、出国後に住民税を納める必要がある場合は、日本国内にお住まいの方を納税管理人として選任し、住民税を納付することができます。
納税管理人の選任について
納税管理人とは、本人に代わって納税通知書などを受け取り、納税に関する手続きを行う方です。
個人住民税の納税義務がある方が日本を出国し、納税通知書等を受け取ることができなくなる場合は、
日本国内に住所を有する個人、事業所等を有する法人を納税管理人として選任することができます。
外国人を雇用している事業者の方へ(お願い)
特別徴収の義務について
1月1日時点で日本の市区町村に住んでおり、前年中に一定以上の所得がある方は、外国人の方も住民税を納める義務があります。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として従業員(外国人を含む)の個人住民税を給与から差し引いて納める「特別徴収」を行う義務があります。
1月から5月に退職して出国する場合
本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。
最後の給与や退職金が少なく一括徴収することが困難な場合のみ、普通徴収(従業員本人が納付する方法)へ切り替えてください。その際、納税管理人を選任することのご説明も併せてお願いします。
1月1日に那覇市に住所がある方は、出国しても新年度の個人住民税が課税される場合があります。
従業員本人へ納税管理人を選任することのご説明をお願いします。
6月から12月に退職して出国する場合
従業員本人からの申出がある場合に、個人住民税の未徴収税額を一括徴収することができます。
該当の従業員にご案内いただき、可能な限り一括徴収するようご協力をお願いします。
普通徴収(従業員本人が納付する方法)へ切り替える場合は、納税管理人を選任することのご説明をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 市民税課 個人グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258






