令和9年度個人住民税の主な改正点

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ページ番号1012844  更新日 令和8年10月13日

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件の改正が行われました。

これらの改正は令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和9年度個人住民税から適用されます。

その他改正や詳細については財務省ホームページをご覧ください。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額

 

令和8年度

令和9年度・令和10年度 ※改正後

最低保障額

65万円

(給与収入190万円以下の場合)

74万円

(給与収入220万円以下の場合)

※給与収入220万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得要件の見直し

同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件

同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。
同一生計配偶者や扶養親族の前年所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となり、特定親族特別控除の適用を受ける場合の扶養親族等の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となります。

配偶者や親族の令和8年中の収入が給与収入のみの場合

※配偶者や親族の令和8年中の収入が給与収入のみの場合、給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方は控除の適用を受けることができます。
※配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得要件の見直し

ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。

雑損控除の対象となる資産の所有者の所得要件の見直し

災害により損害を受けた資産の所有者が生計を一にする配偶者その他の親族だった場合について、その配偶者・親族自身の前年中の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。

勤労学生の前年中の所得要件の見直し

勤労学生の前年の合計所得金額の要件が89万円以下(改正前:85万円以下)に引き上げられます。

各種扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較

要件

令和8年度

令和9年度・令和10年度

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件

58万円以下

62万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件

58万円以下

62万円以下

雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件

58万円以下

62万円以下

勤労学生の合計所得金額の要件

85万円以下

89万円以下

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

 

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 市民税課 個人グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-3328
ファクス:098-862-4258