那覇市国保税の計算対象となる所得等

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ページ番号1001865  更新日 令和8年5月22日

「所得」について

「収入」とは

  • お勤め先(パート、アルバイトを含む)から受け取られた給与は「収入」です。
  • 店舗などの売上げも「収入」となります。

 「収入」から直接、国保税を計算することはしません。

「所得」とは

  • 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。
  • 例として、「品物を売って得た金額」が「収入」であり、品物を売るために「仕入れ代金」などの必要経費を収入から差し引いた額が「所得」です。このため、所得と収入を比べると、基本的に収入のほうが大きくなります。

  国保税の計算は「所得」により行います。

会社勤めの方の「収入」と「所得」

  • 一般的に会社勤めの方は「必要経費」を個別に計算せずに、一定の「式」にあてはめて、収入から所得を計算します。
  • この際に、給与の収入から引く、「必要経費」に該当するものを「給与所得控除」といいます。

※給与所得控除については、以下のページを参照してください(国税庁HP)

年金を受けている方の「収入」と「所得」

  • 一般的に年金を受けている方も、会社勤めの方と同様に「必要経費」を個別に計算せずに、一定の「式」にあてはめて、収入から所得を計算します。
  • この際に、年金の収入から引く、「必要経費」に該当するものを「公的年金等控除額」といいます。

※公的年金等控除額については、以下のページを参照してください(国税庁HP)

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保険税の所得割算出基準額について

国保税の所得割額は、国保加入者それぞれの所得合計額から基礎控除43万円(※)を差し引いた「所得割算出基準額」の世帯合算額をもとに算定します。
※基礎控除は、合計所得金額が2,400万円未満の場合は43万円です。合計所得金額が2,400万円以上の場合は、所得段階に応じて控除額が異なります。

収入の種類

所得の算出方法

給与

給与収入-給与所得控除

年金

年金収入-公的年金等控除

上記以外

事業等の収入-必要経費

※所得割額については、以下のページを参照してください。

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所得割の計算対象となる所得

  • 国保税の所得割の計算には、原則として住民税の所得金額が用いられますが、住民税と取り扱いが異なる点がありますのでご注意ください。
  • 計算対象となる主な所得は次のとおりです。

※「那覇市国保税簡易シミュレーション」にて、おおよその国保税額を試算できます。

所得割計算対象となる所得の種類

  • 給与所得
  • 事業所得(営業、農業等)
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 雑所得
  • 一時所得
  • 譲渡所得(総合課税)長期
  • 譲渡所得(総合課税)短期
  • 山林所得
  • 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
  • 分離課税の株式等にかかる譲渡所得
  • 分離課税の上場株式等にかかる配当所得
  • 分離課税の先物取引にかかる譲渡所得

※地方税改正により、令和6年度(令和5年所得)より、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択できなくなりました。国民健康保険税は、住民税情報に基づいて算定されるため、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得を申告した場合、これらの所得は国民健康保険税においても課税対象となります。
また、国民健康保険税以外にも、70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。

計算に含まれないもの

  • 非課税所得(障害年金、遺族年金など)
  • 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)
    ※ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
  • 扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、雑損失の繰越控除など
    ※基礎控除を除き、住民税で適用される控除は計算に含まれません。

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控除(こうじょ)の対象とならないもの

  • 所得税、市県民税で認められている配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除は、国保税では認められていませんので、控除の対象とはなりません。
  • 本人の基礎控除のみが控除されます。

※納めた国保税は、所得税と住民税の「社会保険料控除」として申告することができます。詳細は、以下のページを参照してください(国税庁HP)

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国保税の軽減判定に用いる所得

軽減判定に用いる所得は、以下において所得割の課税所得金額とは異なります。

  • 1月1日に65歳以上の人は、公的年金所得額から15万円を控除した額で計算
  • 分離譲渡所得は、特別控除前の額で計算
  • 青色事業専従者給与および青色事業専従者控除がある場合は、必要経費に参入せず計算
  • 雑損失の繰越控除については、軽減判定においてのみ適用

※一定所得以下の世帯への軽減制度については、以下のページを参照してください。

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申告はお済ですか?(所得申告について)

  • 国保税は、前年の1月から12月までの1年間の所得に基づいて課税されますので、毎年所得申告は必ず行うようにしてください。
  • 申告されていない場合は、国保税の決定や法定軽減制度、自己負担限度額の判定の際に不利益が生じる場合があります。

※市県民税の申告は市民税課のページを参照してください。

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税額変更について

  • 国保税は、年度単位で計算されますが、年度途中または過去の年度にさかのぼって税額が変更される場合があります。
  • 税額が変更となる場合は、以下のとおりです。

前年所得の変更

  • 国保税の所得割額は、世帯の国保加入者ごとに、前年所得により計算されます。
  • 前年所得に変更が生じた場合、変更後の所得に応じて再計算し、税額を変更します。

加入資格の異動(増減)

下記の事由により、世帯の国保加入者の加入資格異動(増減)があれば、月割りで税額が変更となります。

増額される場合
出生、転入、生活保護廃止、世帯合併、介護該当(40歳到達)、職場の健康保険から国保へ加入した時など
減額される場合
死亡、転出、生活保護開始、世帯分離、職場の健康保険へ加入した時など

※税額変更が見込まれる場合の納付については、以下のページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 保険税グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265