更新日:2019年3月18日
中間検査について
1.中間検査制度について
平成19年6月施行の建築基準法改正により、中間検査を実施しています。
2.対象建築物について
- 階数が3以上である「共同住宅」が対象となります。 (建築基準法第7条の3)
※那覇市は、個別の特定工程の指定はなく、法定による中間検査のみとなります。
- 対象となる例
例1:地上2階・地下1階の共同住宅
例2:共同住宅と他の用途とが混在する一の建築物
例3:複数の工区で施工する場合のすべの工区
3.実施時期について
- 特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に申請しなければなりません。
- 中間検査に合格しないと「特定工程後の工程」を施工することができません。
建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
RC造 SRC造 補強CB造 | 2階の床版の配筋工事 | 2階の床版のコンクリートの打設 |
4.申請手数料について
申請手数料については、こちらからご確認ください。 確認申請・完了検査手数料
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