更新日:2025年5月29日
家電4品目の出し方
家電4品目は家電リサイクル法により、リサイクルすることが義務づけられており、那覇市では収集・処理をしていません。
家電4品目を処理するためには、リサイクル料金が必要になります。
料金等については、家電リサイクルセンターのホームページをご覧ください。
・家電リサイクル券センター(外部サイト)
家電4品目とは
◆テレビ、◆エアコン、◆冷蔵庫・冷凍庫、◆洗濯機・衣類乾燥機
※業務用として製造・販売されている機器は対象外です。
※家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象です。
処理の方法
買い替える場合
購入店舗でリサイクルの手続きをしてください。
処分のみ(自宅へ回収に来てもらう場合)
購入店舗または下記の対応協力店で引き取りを依頼してください。
★家電4品目の対応協力店舗一覧(PDF:417KB)
※金額については店舗により異なりますので、各店舗へお問い合わせください。
処分のみ(ご自分で指定引取所に直接持ち込みする場合)
事前に、家電リサイクル券センター(外部サイト)にてリサイクル料金を確認し、
郵便局で家電リサイクル券を購入した後、指定引取所へご自身で持ち込んでください。
・家電リサイクル券センター
TEL:0120-319-640(受付時間9:00~18:00、日・祝を除く)
※リサイクル料金、家電リサイクルの手続き、指定引取所の営業日等、不明な点に関しましては、家電リサイクルセンターにお問い合わせください。
【指定引取所】沖縄西濃運輸(株)豊見城物流センター
電話番号:098-970-4362
住 所:豊見城市与根50-71
受付時間:9:00~11:30/13:00~16:30
※持ち込みの事前予約は不要です。
※手続きする際には、適正にリサイクルされていることを証明する管理表(家電リサイクル券)を必ずもらってください。
家電リサイクル法の対象となる家庭用機器の一例
対象となる機器 | 対象とならない機器 | |
洗濯機 | ・衣類乾燥機 | ・業務用衣類乾燥機 |
テレビ | ・液晶、有機EL、プラズマ式テレビ | ・ディスプレイモニター |
冷蔵庫・冷凍庫 | ・冷蔵冷凍庫 | ・業務用冷蔵庫、冷凍庫 |
エアコン | ・壁掛け形、床置き形エアコン | ・天井埋め込み形エアコン |
正しい処分をお願いします!
無許可の違法回収業者へ依頼してしまったために、不適正処理や不法投棄が多発しています。一部の電化製品にはフロンガスや亜鉛など有害物質が含まれており、環境悪化へつながるため、法律で定められた適正な方法を選択しましょう。