更新日:2021年6月16日
産業廃棄物排出事業者の方へ
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物である」ことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められています。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあると定められています。したがって、排出事業者の方は、産業廃棄物を自ら処理するか、もしくは許可を有する産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
排出事業者に課せられる責務
産業廃棄物を排出する事業者の方に課せられる責務は以下のとおりです。内容をクリックすると、詳細が確認できます。
内容 | 備考 | |
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1 | 収集運搬業者及び処分業者それぞれと契約 | |
2 | ||
3 | 前年度のマニフェスト交付状況の報告 | |
4 | マニフェストの写しが送付されない場合に提出 | |
5 | 前年度の排出量が、産廃1,000トン、特管50トン以上の場合に提出 | |
6 | 処理計画書の実施状況を報告 | |
7 | 建設工事の元請業者が対象 その他要件あり |
排出事業者の方は、自ら排出した産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、「収集運搬業者」及び「処分業者」それぞれと書面による契約を結ばなければなりません。
(ただし、収集運搬と処分を完全に同一の処理業者へ委託する場合にあっては、排出事業者と収集運搬及び処分業者の1本契約で差し支えありません。)
委託契約書の雛形を以下からダウンロードし、ご活用ください。
■ 産業廃棄物処理委託契約書雛形(ワード:236KB)
■ 産業廃棄物処理委託契約書記載例(ワード:175KB)
(記載例1資源ごみの収集運搬業務を委託する場合)
(記載例2びんの処分業務を委託する場合)
(記載例3びんの収集運搬及び処分業務を委託する場合)
排出事業者の方は、産業廃棄物引渡し時において、マニフェストを適正に交付し、処理業者から送付されるマニフェストの写しを、送付を受けた日より5年間保存しなければなりません。
A票、B2票、D票、E票を5年間保存してください。(積替えを行う場合は、A票、B2票、B4票、B6票、D票、E票を5年間保存してください。)
■ マニフェストの記載要領・注意事項(PDF:485KB)
■ マニフェスト記載例(ペットボトルを処理する場合、排出事業者が記載する箇所表記)(PDF:330KB)
排出事業者(マニフェスト交付者)の方は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェスト交付状況について、報告書を那覇市長に提出する必要があります。(ただし、電子マニフェスト使用者については、提出は不要です。)
下記の報告書に必要事項を記載の上、提出してください。(記載方法等については、手引きをご参照ください)
以下のいずれかの方法により提出してください。
- 郵送(送付先:〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市 廃棄物対策課 産業廃棄物G)
- Eメール(アドレス:naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp)
- 問い合わせ先:(電話番号:098-951-3231)
排出事業者(マニフェスト交付者)の方は、以下に該当する場合、措置内容報告書を那覇市長に提出する必要があります。
(1) | マニフェスト交付日から90日(特別管理産業廃棄物に係るマニフェストについては60日)を経過してもその写しの送付を受けないとき |
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(2) | マニフェスト交付日から180日以内に最終処分が完了した旨が記載されたマニフェストの写し(E票)の送付を受けないとき |
(3) | 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けたとき |
(4) | 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき |
(5) | 収集運搬又は処分を適正に行うことが困難又はそのおそれがある旨の通知を受けたとき |
下記の報告書に必要事項を記載の上、提出してください。
その事業活動に伴い、多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の処理計画書を作成し、毎年6月30日までに那覇市長に報告する必要があります。対象事業者は以下のとおりです。
【産業廃棄物の場合】
→前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
【特別管理産業廃棄物の場合】
→前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
下記の計画書に必要事項を記載の上、提出してください。(記載要領については、多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアルをご参照ください。)
- 産業廃棄物処理計画書(ワード:105KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画書(ワード:105KB)
- 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(PDF:548KB)
上記5による産業廃棄物処理計画書を提出した排出事業者の方は、同計画の実施状況について、毎年6月30日までに那覇市長に報告する必要があります。
下記の報告書に必要事項を記載の上、提出してください。(記載要領については、多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアルをご参照ください。)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(ワード:52KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書第2面(エクセル:29KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(ワード:53KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書第2面(エクセル:25KB)
- 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(PDF:548KB)
建設廃棄物の排出事業者(建設工事の元請業者)は、以下に該当する場合、事前に那覇市長に届け出る必要があります。
(1) | 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物であること |
---|---|
(2) | 排出事業場(建設工事現場)の外で保管すること |
(3) | 保管場所の面積が300平方メートル以上であること |
下記の届出書に必要事項を記載の上、提出してください。(記載要領については、手引きをご参照ください。)
様式 | 備考 |
---|---|
保管をやめた日から30日以内 | |
保管をやめた日から30日以内 | |
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)