更新日:2024年3月13日
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物である」ことが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。
さらに、産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあると定められています。したがって、排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理するか、もしくは許可を有する産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
産業廃棄物を排出する事業者の責務
産業廃棄物を排出する事業者に課せられる責務は以下のとおりです。内容をクリックすると、詳細が確認できます。
内容 | 備考 |
---|---|
収集運搬業者及び処分業者それぞれと契約 | |
備考なし | |
前年度の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況における報告 | |
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しが送付されない場合に提出 | |
前年度の排出量が、産業廃棄物1,000トン、特別管理産業廃棄物50トン以上の場合に提出 | |
産業廃棄物処理計画書の実施状況を報告 | |
建設工事の元請業者が対象 |
排出事業者の方は、自ら排出した産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、「収集運搬業者」及び「処分業者」それぞれと書面による契約を結ばなければなりません。
ただし、収集運搬と処分を完全に同一の処理業者へ委託する場合にあっては、排出事業者と収集運搬及び処分業者の本契約1つで差し支えありません。
委託契約書のひな形
排出事業者は、産業廃棄物引渡し時において、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を適正に交付し、処理業者から送付される産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の写しを、送付を受けた日より5年間保存しなければなりません。
A票、B2票、D票、E票を5年間保存してください。(積替えを行う場合は、A票、B2票、B4票、B6票、D票、E票を5年間保存してください。)
記載要領・注意事項、記載例
那覇市内に所在する事業場において、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した排出事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項」の規定により。産業廃棄物管理票交付等状況報告書を那覇市長に提出する必要があります。
前年度の産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した排出事業者は、下記のとおり当該報告書に必要事項を記載の上、提出してください。
提出書類
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号) 1部
※記載方法については、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の手引き」をご覧ください。
提出期限
翌年度4月1日から6月30日まで
提出方法
(1)電子メール
環境政策課メールアドレス naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp
(2)当課窓口
本庁舎7階環境政策課窓口
平日8時30分から5時15分まで(土日祝祭日は除く)
(3)郵送
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1-1-1 本庁舎7階
環境部環境政策課 産業廃棄物グループ
報告書の控え
報告書の控えを希望する場合は、「控え希望」である旨をお申出ください。電子メールでの提出を除き、報告書を2部ご用意いただき、郵送の場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
手引き、報告書
排出事業者(マニフェスト交付者)は、以下の該当項目に当てはまりましたら措置内容報告書を那覇市長に提出する必要があります。
該当項目
(1)マニフェスト交付日から90日(特別管理産業廃棄物に係るマニフェストについては60日)を経過してもその写しの送付を受けないとき
(2)マニフェスト交付日から180日以内に最終処分が完了した旨が記載されたマニフェストの写し(E票)の送付を受けないとき
(3)法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けたとき
(4)虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき
(5)収集運搬又は処分を適正に行うことが困難又はそのおそれがある旨の通知を受けたとき
報告書
那覇市内に所在する事業場において、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者(多量排出事業者)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第12条の2第10項」の規定により、環境省令で定める基準に従い、当該事業場における産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を策定し、那覇市長に提出をお願いします。
対象事業者
那覇市内に所在する事業場において、
- 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
- 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
提出書類
- 産業廃棄物処理計画書 1部
- 特別管理産業廃棄物処理計画書 1部
提出期間
毎年4月1日から6月30日まで
提出方法
(1)電子メール
環境政策課メールアドレス naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp
(2)当課窓口
本庁舎7階環境政策課窓口
平日8時30分から5時15分まで(昼休憩午後12時から午後1時まで、土日祝祭日は除く)
(3)郵送
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1-1-1 本庁舎7階
環境部環境政策課 産業廃棄物グループ
計画書の控え
計画書の控えを希望する場合は、「控え希望」である旨をお申出ください。電子メールでの提出を除き、計画書を2部ご用意いただき、郵送の場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
処理計画書、内訳書、記入例
産業廃棄物処理計画書を提出した排出事業者の方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項及び第12条の2第11項」の規定により、翌年度に同計画の実施状況を那覇市長に報告する必要があります。
報告対象者
「産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画書」を提出した排出事業者
提出書類
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 1部
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 1部
提出期間
毎年4月1日から6月30日まで
提出方法
(1)電子メール
環境政策課メールアドレス naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp
(2)当課窓口
本庁舎7階環境政策課窓口
平日8時30分から5時15分まで(昼休憩午後12時から午後1時まで、土日祝祭日は除く)
(3)郵送
〒900-8585
沖縄県那覇市泉崎1-1-1 本庁舎7階
環境部環境政策課 産業廃棄物グループ
報告書の控え
計画書の控えを希望する場合は、「控え希望」である旨をお申出ください。電子メールでの提出を除き、実施状況報告書を2部ご用意いただき、郵送の場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
報告書、内訳書、記入例
- 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(PDF:8,087KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(エクセル:36KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告 内訳書(エクセル:18KB)
- 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 記入例(PDF:240KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(エクセル:37KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告 内訳書(エクセル:13KB)
- 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 記入例(PDF:236KB)
公表
提出された「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」は、廃棄物の処理及び 清掃に関する法律第12条第11項又は第12条の2第12項の規定により、本市ホームページにて公表します。
建設廃棄物の排出事業者(建設工事の元請業者)は、以下に該当項目にあてはまりましたら事前に那覇市長へ届け出る必要があります。
該当項目
(1)建設工事に伴い生ずる産業廃棄物であること
(2)排出事業場(建設工事現場)の外で保管すること
(3)保管場所の面積が300平方メートル以上であること