ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

更新日:2025年4月30日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理及び各種届出等について

新着情報

低濃度PCB廃棄物の適正処分について(注意)使用中の電気機器は感電の恐れがあり大変危険です。機器調査は必ず電気主任技術者等に依頼してください。電気室やキュービクルには絶対に近づかないでください!

中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物処理等の支援開始について(2025年2月3日)
・令和6年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会について(2024年11月7日)
・PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度について(二次公募期間延長)(2024年11月6日)
すぐに処理ください!!高濃度PCB廃棄物(沖縄県環境部環境整備課)(2024年10月24日)(PDF:270KB)
照明器具(PCB含有安定器)の保有状況に関する調査を行っております。(2021年6月16日)

1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

PCB(ポリ塩化ビフェニル,Polychlorinated biphenyl)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器といった電気機器をはじめとする幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなどの毒性が社会問題化し、日本では昭和47年以降、製造が禁止されています。PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され、同年7月15日より施行されています。
PCB廃棄物を保管する事業者は、処分するまでの間、法で定められた方法で適正に保管すること、法で定められた期限内に適正に処分することが義務付けられています。また、保管場所を管轄する都道府県(政令で定める市)への保管処分状況等の届出が必要です。
PCBは、残留性有機汚染物質(POPs)のひとつで、環境中で分解されにくく(残留性)、脂溶性で生物濃縮率が高く(生物蓄積・濃縮性)、半揮発性で大気経由の移動があり(揮散・移動性)、人の健康・環境への有害性(毒性)が確認されている有機化学物質となっております。PCB廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものをいいます。

PCBが使用されている物又は汚染されている可能性がある物については、下記パンフレットをご参照ください。
『ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて』(外部サイト)

PCB廃棄物の例(出典:JESCOホームページ)
 

2.「PCB」が使用又は汚染されている可能性がある電気機器(設備)について

PCBが使用又は汚染されている可能性がある電気機器には、例えば、電気室等に設置されている自家用電気工作物(変圧器や進相コンデンサなど)の他に、照明器具、X線照射装置、昇降機(エレベーター、カーリフト等)、分電盤(配電盤等含む)、工作機械、揚水ポンプ、乾燥機、業務用冷凍機等に付属又は内蔵するコンデンサ等があります。
これらの機器のうち、国内で製造されたものについては、製造年によってPCB含有の有無を判別できる場合があります(下表参照)。

(注意)PCB調査確認にあたって
・自家用電気工作物には高圧電流が流れており感電のおそれがあり大変危険です。調査確認については、必ず電気主任技術者(保守点検受託業者)に依頼してください。電気室やキュービクルには絶対に近づかないでください。
・非自家用電気工作物、照明器具の調査確認にあたっても、事故防止のため、電気工事業者やメーカー等に依頼してください。

高濃度PCB使用機器
機器 製造年 判別

全ての機器

昭和28年から昭和47年までに製造されたもの

PCBが意図的に使用されている(高濃度)可能性があります。

微量PCB汚染機器 (昭和48年以降製造機器)                      令和7年2月3日時点
機器 製造年 判別
変圧器

平成5年以前に製造されたもの
※絶縁油の交換や継ぎ足しが行われている場合は平成6年以降であっても微量PCBに汚染されている可能性があります。
※富士電機株式会社製の一部機器では、平成6年製造まで汚染可能性あり。

微量PCBに汚染されている可能性があります。
コンデンサ

平成2年以前に製造されたもの
※ニチコン製:平成16年3月までに製造されたものまで含む。
※東芝製:平成10年から平成16年までに製造された型番CRTR-の高圧進相コンデンサ含む。

微量PCBに汚染されている可能性があります。

(補足)
・コンデンサには、自家用電気工作物(変電設備)のほか、電気機器等に付属又は内蔵するものがあります。
・上表以外の開閉器、遮断機等といった自家用電気工作物(変電設備)、非自家用電気工作物(下表参照)も微量PCBに汚染されている可能性があります。

◎想定されるPCB使用(汚染)機器と使用場所 (下表はあくまで一例です)
機器 場所

・自家用電気工作物
 (変電設備)

電気室、キュービクル
(注意)
電気室やキュービクルには高圧電流が流れており大変危険です。絶対に近づかないでください。

・非自家用電気工作物
 (以下の機器等)

 
  X線装置 病院、歯科医院、動物病院、検査機関など
  電気溶接機 工場、作業場など
  カーリフト 工場、作業場など
  エレベーター ビル、マンション、アパートなど
  コンプレッサー 工場、作業場、歯科医院など
  乾燥機 工場など
  業務用冷凍機等 小売店、卸売業者、飲食店など
  揚水ポンプ 農地、ビル、マンション、アパートなど
  その他工作機器 工場、作業場など

  分電盤(配電盤等含む)

低圧受電する施設 ※電気契約種別が「低圧電力」等となっている方
・照明器具(安定器)(器具内別置きコンデンサ含む)

平成元年(目安※)までに製造された照明器具(コンデンサ)が設置されている場所
※一部メーカー照明器具のコンデンサ(安定器に内蔵(外付け含む)又は器具内別置き)で、平成元年製造分まで微量PCBに汚染されているものが存在します。

高濃度か低濃度かの判断にあたって

電気機器にPCBが使用されている又は汚染されているか否かは、各電気機器の銘板に記載されている情報をもとに、製造メーカーに問い合わせることになります。

また、一部電気工作物のPCB使用有無については、日本電機工業会HP(外部サイト)もご参照ください。
※PCB濃度判別についてはの詳細は、『ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて』(外部サイト)4・5頁をご参照ください。
【注意!】

  • 変電室内の使用中の電気機器に近づくことは、感電の恐れがあり、大変危険です。絶対に近づかないでください。
  • 既に作成された書類により確認できる範囲で調査してください。
  • 調査にあたっては、電気設備を管理している、電気主任技術者に必ずご相談ください。


 

3.PCB廃棄物の分類、処分先及び処分期限について

PCB廃棄物は、その濃度により高濃度PCB廃棄物低濃度PCB廃棄物に分けられ、濃度に応じて処分先が異なります。いずれのPCB廃棄物もPCB特措法に定められた期限内に適正処分しなければなりません。

PCB廃棄物分類・処分期限等
分類濃度処分先処分期限(北九州事業エリア)
高濃度PCB廃棄物5,000mg/kg超※1

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
(JESCO)

変圧器・コンデンサ等
⇒平成30年3月31日(終了)
安定器・汚染物等
⇒令和3年3月31日(終了)

低濃度PCB廃棄物0.5超~5,000mg/kg

無害化処理認定施設又は
都道府県知事等許可施設

変圧器・コンデンサ等・汚染物等
令和9年(2027年)3月31日まで

※1 PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性PCB汚染物等は「低濃度PCB廃棄物」となります。

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物(PCB濃度5,000mg/kg超、※可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg超)は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)で処分することとなっておりますが、北九州事業エリア(沖縄県含む)での処分期限は既に終了しております。

新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに環境政策課(TEL098-951-3231)に連絡してください。

低濃度PCB廃棄物(処分期限:令和9年(2027年)3月31日まで)

PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下が低濃度PCB廃棄物となります。
低濃度PCB廃棄物については、環境省パンフレット『調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物』(外部サイト)もご参照ください。

低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年3月31日までとなっており、無害化処理に係る大臣の認定を受けた処理施設(外部サイト)又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理施設で処分できます。

3.PCB廃棄物等保管事業者、所有事業者に課せられる届出

PCB特措法の規定により、PCB廃棄物保管事業者には以下の届出が義務付けられています。なお、所有事業者についても届出の協力を求めています。下記の各届出書の概要をご確認の上、対象となる届出書に必要事項を記入し、提出してください。
保管事業者とは、その事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者をいう。
所有事業者とは、PCB使用製品を所有する事業者をいう。

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)提出して下さい。

提出の方法

  • 電子メール(環境政策課 naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp)
  • 環境政策課窓口まで持参(那覇市役所本庁舎7階)
  • 郵送(宛先:沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所7階 環境政策課 PCB担当)                     ※郵送での提出で控えを希望される場合は、返信先を記載し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

PCB廃棄物保管及び処分状況等の届出(様式第一号(一))

PCB廃棄物を保管している事業者またはPCB使用製品を所有している事業者の方は、毎年4月1日から6月30日までに、前年度における保管又は処分の状況を那覇市長に届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。

低濃度PCB廃棄物を保管している事業者の方については、様式第一号(一)の「参考事項」欄にPCB濃度(例10mg/kg等)を記載するほか、その濃度が分かる証明書(分析結果表)の写しを添付してください。
前年度に処分を委託した保管事業者の方については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しを添付してください。

PCB廃棄物処分終了届出(様式第四号)

保管する全てのPCB廃棄物の処分委託に係る契約の締結日、及び高濃度PCB使用製品の使用を止め廃棄物とした日から、20日以内に、那覇市長に届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。

PCB廃棄物保管場所の変更届出(様式第二号)

PCB廃棄物の保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、その旨を那覇市長に届出なければなりません。
(那覇市内から那覇市外へ保管場所を変更したときは、那覇市及び変更先の保管場所を管轄する県保健所に届出を提出して下さい)
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。

PCB廃棄物の運搬は、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」、「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に基づき、保管事業者自身が行うか、PCB廃棄物収 集運搬許可業者に委託する必要があります。無許可の収集運搬業者に委託することは法律により禁止されています。

PCB廃棄物承継の届出(様式第七号)

相続、合併又は分割等によりPCB保管事業者の地位を継承した者は、30日以内にその旨を那覇市長へ届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。 

4.その他保管事業者に課せられること

譲り渡し及び譲り受けの制限(PCB特措法第17条)

原則、何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはなりません。事業の承継等により、譲り渡し又は譲受けを検討されている方は、事前に当課にご相談ください。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(廃掃法第12条の2第8項)

PCB廃棄物を適切に管理し、処分を適正に行うため、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験等がない場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターHP(外部サイト)

PCB廃棄物の適正な保管(廃掃法施行規則第8条の13)

PCB廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に分類され、保管については同法で定められている保管基準を遵守する必要があります。

保管基準                                             保管基準

5.PCB廃棄物等の保管および処分状況等届出書の縦覧について

PCB特別措置法第8条第1項(同法第15条及び第19条で準用する場合を含む。)の規定に基づき提出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和5年度状況分)」について、同法第9条の規定に基づき以下のとおり縦覧します。

縦覧場所・時間

  • 場所:那覇市泉崎1丁目1番1号(本庁舎7階 環境政策課窓口)
  • 時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)

縦覧にあたっての注意事項

  • 複写のために持ち出すことはできません。
  • 持参したカメラ等での撮影は可能です。

6.各種パンフレット

各種パンフレット一覧

7.関連サイト

環境省(外部サイト)
環境省PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイト)
環境省低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイト)
沖縄県環境部環境整備課(外部サイト)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)
日本電気工業会(外部サイト)
日本照明工業会(外部サイト)
日本シーリング材工業会:PCBと建築用シーリング材(外部サイト)

8.届出書の提出及びお問い合わせ先

お問い合わせ

環境部 環境政策課 産業廃棄物グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3231

ファクス:098-951-3230