更新日:2024年9月11日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理及び各種届出等について
新着情報
・PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度について(二次公募)(2024年8月13日)
・PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度について(2024年5月1日)
・令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会について(2023年9月20日)
・照明器具(PCB含有安定器)の保有状況に関する調査を行っております。(2021年6月16日)
1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
PCB(ポリ塩化ビフェニル,Polychlorinated biphenyl)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器といった電気機器をはじめとする幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、日本では昭和47年以降その製造が行われていません。しかし、国内にPCB処理施設がなかったことなどから、約30年の長期保管が続き、紛失や漏えいによる環境汚染の進行が懸念されました。その様な背景から、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され、同年7月15日より施行されています。PCB廃棄物は、処分するまでの間、法で定められた方法で適正に保管すること、法で定められた期限内に適正に処分することが義務付けられています。また、保管場所を管轄する都道府県(政令で定める市)への保管処分状況等の届出が必要です。
PCBは、残留性有機汚染物質(POPs)のひとつで、環境中で分解されにくく(残留性)、脂溶性で生物濃縮率が高く(生物蓄積・濃縮性)、半揮発性で大気経由の移動があり(揮散・移動性)、人の健康・環境への有害性(毒性)が確認されている有機化学物質となっております。PCB廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものをいいます。
PCBが使用されている物又は汚染されている可能性がある物については、下記パンフレットをご参照ください。
『ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて』(外部サイト)
PCB廃棄物の例(出典:JESCOホームページ)
変圧器(トランス)イメージ
コンデンサイメージ
蛍光灯安定器イメージ
2.PCB廃棄物の分類、処分先及び処分期限について
PCB廃棄物は、その濃度により高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物に分けられ、濃度に応じて処分先が異なります。いずれのPCB廃棄物もPCB特措法及び国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に定められた期限内に適正処分しなければなりません。
分類 | 濃度 | 処分先 | 処分期限(北九州事業エリア) |
---|---|---|---|
高濃度PCB廃棄物 | 5,000mg/kg超※1 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 変圧器・コンデンサ等 |
低濃度PCB廃棄物 | 0.5超~5,000mg/kg | 無害化処理認定施設又は | 変圧器・コンデンサ等・汚染物等 |
※1 PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下の可燃性PCB汚染物等は「低濃度PCB廃棄物」となります。
高濃度か低濃度かの判断にあたって
電気機器にPCBが使用されている又は汚染されているか否かは、各電気機器の銘板に記載されている情報をもとに、製造メーカーに問い合わせることになります。
また、一部電気工作物のPCB使用有無については、日本電機工業会HP(外部サイト)もご参照ください。
※PCB濃度判別についてはの詳細は、『ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて』(外部サイト)4・5頁をご参照ください。
【注意!】
- 変電室内の使用中の電気機器に近づくことは、感電の恐れがあり、大変危険です。絶対に近づかないでください。
- 既に作成された書類により確認できる範囲で調査してください。
- 調査にあたっては、電気設備を管理している、電気主任技術者に必ずご相談ください。
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物(PCB濃度5,000mg/kg超、※可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg超)は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)で処分することとなっておりますが、北九州事業エリア(沖縄県含む)での処分期限は既に終了しております。
新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに環境政策課(TEL098-951-3231)に連絡してください。
低濃度PCB廃棄物(処分期限:令和9年(2027年)3月31日まで)
PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下が低濃度PCB廃棄物となります。
低濃度PCB廃棄物については、環境省パンフレット『調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物』(外部サイト)もご参照ください。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年3月31日までとなっており、無害化処理に係る大臣の認定を受けた処理施設(外部サイト)又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理施設で処分できます。
高濃度PCB廃棄物 | ⇒ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(処分期限終了) |
---|---|
低濃度PCB廃棄物 | ⇒ 無害化処理認定施設又は都道府県知事等許可施設(処分期限:令和9年3月31日まで) |
3.PCB廃棄物等保管事業者、所有事業者に課せられる届出
PCB特措法の規定により、PCB廃棄物保管事業者には以下の届出が義務付けられています。なお、所有事業者についても届出の協力を求めています。下記の各届出書の概要をご確認の上、対象となる届出書に必要事項を記入し、提出してください。
※保管事業者とは、その事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者をいう。
※所有事業者とは、PCB使用製品を所有する事業者をいう。
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)提出して下さい。
提出の方法
- 電子メール(環境政策課 naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp)
- 環境政策課窓口まで持参(那覇市役所本庁舎7階)
- 郵送(宛先:沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所7階 環境政策課 PCB担当) ※郵送での提出で控えを希望される場合は、返信先を記載し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
届出様式一覧 |
---|
PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書【様式第一号(一)】(エクセル:52KB) |
PCB廃棄物保管事業場変更届出書【様式第二号】(エクセル:25KB) |
PCB廃棄物処分終了届出書【様式第四号】(エクセル:31KB) |
PCB廃棄物承継届出書【様式第七号】(エクセル:40KB) |
PCB廃棄物保管及び処分状況等の届出(様式第一号(一))
PCB廃棄物を保管している事業者またはPCB使用製品を所有している事業者の方は、毎年4月1日から6月30日までに、前年度における保管又は処分の状況を那覇市長に届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
※低濃度PCB廃棄物を保管している事業者の方については、様式第一号(一)の「参考事項」欄にPCB濃度(例10mg/kg等)を記載するほか、その濃度が分かる証明書(分析結果表)の写しを添付してください。
※前年度に処分を委託した保管事業者の方については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しを添付してください。
PCB廃棄物処分終了届出(様式第四号)
保管する全てのPCB廃棄物の処分委託に係る契約の締結日、及び高濃度PCB使用製品の使用を止め廃棄物とした日から、20日以内に、那覇市長に届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
PCB廃棄物保管場所の変更届出(様式第二号)
PCB廃棄物の保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、その旨を那覇市長に届出なければなりません。
(那覇市内から那覇市外へ保管場所を変更したときは、那覇市及び変更先の保管場所を管轄する県保健所に届出を提出して下さい)
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
※PCB廃棄物の運搬は、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」、「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に基づき、保管事業者自身が行うか、PCB廃棄物収 集運搬許可業者に委託する必要があります。無許可の収集運搬業者に委託することは法律により禁止されています。
PCB廃棄物承継の届出(様式第七号)
相続、合併又は分割等によりPCB保管事業者の地位を継承した者は、30日以内にその旨を那覇市長へ届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
4.その他保管事業者に課せられること
譲り渡し及び譲り受けの制限(PCB特措法第17条)
原則、何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはなりません。事業の承継等により、譲り渡し又は譲受けを検討されている方は、事前に当課にご相談ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(廃掃法第12条の2第8項)
PCB廃棄物を適切に管理し、処分を適正に行うため、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験等がない場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターHP(外部サイト)
PCB廃棄物の適正な保管(廃掃法施行規則第8条の13)
PCB廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に分類され、保管については同法で定められている保管基準を遵守する必要があります。
保管基準
5.PCB廃棄物等の保管および処分状況等届出書の縦覧について
PCB特別措置法第8条第1項(同法第15条及び第19条で準用する場合を含む。)の規定に基づき提出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和4年度分)(令和5年度提出分)」について、同法第9条の規定に基づき以下のとおり縦覧します。
縦覧場所・時間
- 場所:那覇市泉崎1丁目1番1号(本庁舎7階 環境政策課窓口)
- 時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)
縦覧にあたっての注意事項
- 複写のために持ち出すことはできません。
- 持参したカメラ等での撮影は可能です。
6.各種パンフレット
7.関連サイト
環境省(外部サイト)
環境省PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイト)
環境省低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイト)
沖縄県環境部環境整備課(外部サイト)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)
日本電気工業会(外部サイト)
日本照明工業会(外部サイト)
日本シーリング材工業会:PCBと建築用シーリング材(外部サイト)