更新日:2023年9月20日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理及び各種届出等について
新着情報
・令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会について(2023年9月20日)
・照明器具(PCB含有安定器)の保有状況に関する調査を行っております。(2021年6月16日)
1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
PCB(ポリ塩化ビフェニル,Polychlorinated biphenyl)は、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器といった電気機器をはじめとする幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発症するなど、その毒性が社会問題化し、日本では昭和47年以降その製造が行われていません。国内ではPCB処理施設がなかったことなどから、約30年の長期保管が続き、紛失や漏えいによる環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され、同年7月15日より施行されています。
PCB廃棄物の例(出典:JESCOホームページ)
変圧器(トランス)イメージ
コンデンサイメージ
蛍光灯安定器イメージ
2.PCB廃棄物の種類、処理先及び処理期限
PCB廃棄物には大別して2種類あり、濃度により、その処理先が異なります。いずれもPCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
高濃度PCB廃棄物(PCB濃度5,000mg/kg超、※可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg超)は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)で処分することとなっております。
処分期間
高圧トランス、コンデンサ等⇒平成30年(2018年)3月31日まで
安定器、汚染物等⇒令和3年(2021年)3月31日まで
すでに処分期間を終了しています。新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに環境政策課に連絡してください。
処理申込みの手続きはこちら(JESCOホームページ)(外部サイト)
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物は、以下に示す微量PCB汚染廃電気機器等及び低濃度PCB含有廃棄物から構成されています。
低濃度PCB廃棄物は、無害化処理に係る大臣の認定を受けた処理施設又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理施設(外部サイト)で処分できます。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設(環境省HP)
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html(外部サイト)
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和9年(2027年)3月31日です。
微量PCB汚染廃電気機器等とは
絶縁油にPCBを使用していないとする電気機器やOFケーブル中の絶縁油に、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBが含まれていることが法施行後の平成14年に判明しました。
電気機器やOFケーブル中の絶縁油のPCB濃度が、0.5mg/kg以下のものについては、微量PCB汚染廃電気機器等には該当しないものとして取り扱うことができます。
低濃度PCB含有廃棄物とは
PCB濃度が5,000mg/kg以下(可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg以下)であって、微量PCB汚染廃電気機器等を除いたPCB廃棄物です。
高濃度か低濃度かの判断にあたって
電気機器にPCBが使用されているか否かは、各電気機器の銘板に記載されている情報を確認する必要があります。日本電機工業会HP(外部サイト)をご参照ください。(左記HPで確認できない場合は、製造メーカーに直接問い合わせてください。)
【注意!】
- 変電室内の使用中の電気機器に近づくことは、感電の恐れがあり、大変危険です。絶対に近づかないでください。
- 既に作成された書類により確認できる範囲で調査してください。
- 調査にあたっては、電気設備を管理している、電気主任技術者に必ずご相談ください。
- 高濃度PCB廃棄物には該当しない場合でも、日本電機工業会加盟メーカーで、昭和43年(1973年)から平成2年(1990年)までに製造された電気機器の場合、微量PCB汚染廃電気機器である可能性があります。
- 1989年以降に製造されたものであっても、途中で古い絶縁油の入替え等があった場合は、微量PCB混入の可能性があります。
- まずは製造メーカーに確認し、微量PCB混入の可能性が否定できない場合は、分析機関(外部サイト)によるPCB濃度分析を実施して下さい。
3.PCB廃棄物等保管・所有事業者に課せられる届出
PCB特措法の規定により、PCB廃棄物保有事業者には以下の届出が義務付けられています。
届出様式一覧
PCB廃棄物等を保管または高濃度PCB使用製品を所有している事業者の方は、下記の届出書に必要事項を記入の上、提出してください。
PCB廃棄物保管状況の届出
PCB廃棄物を保管している事業者またはPCB使用製品を所有している事業者の方は、毎年度、前年度における保管又は処分の状況を6月30日までに那覇市長に届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
PCB廃棄物処分終了または高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出
保管するPCB廃棄物の処分委託に係る契約の締結日、及び高濃度PCB使用製品の使用を止め廃棄物とした日から、20日以内に、那覇市長に届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
PCB廃棄物保管場所の変更届出
PCB廃棄物の保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、その旨を那覇市長に届出なければなりません。
(那覇市内から那覇市外へ保管場所を変更したときは、那覇市及び変更先の保管場所を管轄する県保健所に届出を提出して下さい)
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
PCB廃棄物承継の届出
相続、合併又は分割等によりPCB保管事業者の地位を継承した者は、30日以内にその旨を那覇市長へ届出なければなりません。
下記の届出書に必要事項を記入の上、提出して下さい。
届出に際しての注意事項
- 低濃度(微量)PCB廃棄物を保管している事業者の方については、当該届出書中「参考事項」欄にPCB濃度(10ppm等)を記載するほか、その濃度がわかる証明書(計量証明書等)の写しを添付してください。
- 前年度に処分を委託した保管事業者の方については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しを添付してください。
- 前年度中に保管している全てのPCB廃棄物の処分が完了した場合においても、届出の提出が必要となります。
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)提出して下さい。
提出の方法
- メール(環境政策課 naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp)
- 当課窓口まで持参
- 郵送
※郵送での提出で控えを希望される場合は、返信先を記載し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
4.PCB廃棄物等の保管および処分状況等届出書の縦覧について
PCB特別措置法第8条第1項(同法第15条及び第19条で準用する場合を含む。)の規定に基づき提出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(令和3年度分)」について、同法第9条の規定に基づき以下のとおり縦覧します。
縦覧場所・時間
- 場所:那覇市泉崎1丁目1番1号(本庁舎7階 環境政策課内)
- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)
縦覧に当たっての注意事項
- 複写のために持ち出すことはできません。
- 持参したカメラ等での撮影は可能です。
5.各種パンフレット
6.関連サイト
環境省(外部サイト)
環境省PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイト)
環境省低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイト)
沖縄県環境部環境整備課(外部サイト)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)
日本電気工業会(外部サイト)
日本照明工業会(外部サイト)