自動車リサイクル法

更新日:2021年6月16日

自動車リサイクル法について

新着情報(環境省・経済産業省通知等)

1.自動車リサイクル法とは

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)は、使用済自動車のリサイクル・適正処理を目的とし、所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者等の役割を定めた法律です。

2.自動車リサイクル法関連事業者とその役割

自動車リサイクル法では、自動車のリサイクルに関連する事業として、以下の4事業者が規定されています。
那覇市内でこれらの業を行うには、那覇市長の登録又は許可を受け、自動車リサイクルシステムでの事業者登録を行う必要があります。
 

業種役割区分
引取業
  • 最終所有者から「使用済自動車」として引取り、フロン類の有無を確認する。
  • フロン類が有る場合はフロン類回収業者へ、無い場合は解体業者へ引渡す。
登録
フロン類回収業
  • フロン類を適正回収し、自動車メーカー等に引渡す。
  • フロン類回収後の使用済自動車を解体業者へ引渡す。
登録
解体業
  • 使用済自動車を適正に解体し、有用部品を回収する。
  • エアバッグ類を回収し、自動車メーカー等に引渡す。
  • 解体自動車を破砕業者へ引渡す。
許可
破砕業
  • 解体自動車の圧縮・せん断処理、破砕処理を適正に行う。
  • シュレッダーダスト(解体自動車の破砕後物)を自動車メーカー等に引渡す。
許可

 

※自動車リサイクルシステムについて

那覇市長の登録・許可を受けた後は、自動車リサイクルシステムでの事業者登録が必要です。
自動車リサイクルシステムは、使用済自動車の移動報告(電子マニフェストによる報告)を行う上で必要となりますので、忘れずに事業者登録を行ってください。
自動車リサイクルシステム事業者登録のページ(外部サイト)

3.自動車リサイクル法関連業に係る登録・許可申請について

那覇市内において、自動車リサイクル法関連業を新たに始める方、5年ごとの登録・許可の更新をされる方、各種変更が生じた方は那覇市長に対して手続きが必要です。
該当する様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、1部(控えが必要な方は2部)那覇市廃棄物対策課へ提出してください。
 

4.関連サイト

環境省(外部サイト)
経済産業省(外部サイト)
沖縄県環境生活部環境整備課(外部サイト)
公益社団法人 自動車リサイクル促進センター(JARC)(外部サイト)
自動車リサイクルシステム(外部サイト)
一般社団法人 自動車再資源化協力機構(JARP)(外部サイト)

お問い合わせ

環境部 環境政策課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階

電話:098-951-3231

ファクス:098-951-3230