更新日:2025年1月20日
3各種申請について
障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業開始後の運営内容の変更や加算の変更、その他報告するべきもの等について説明します。
1 変更・加算・廃止届出について
(1)変更届出
事業所の名称や所在地、代表者・管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、その他運営に関して変更がある場合は所定の「第2号様式」による届出が必要です。原則変更があった日から10日以内に提出をお願いします。
※障害児通所支援事業所においては、管理者又は児童発達支援管理責任者の他に、資格要件が必要な従業者を配置した場合も届出が必要となります。(変更届に必要な添付書類一覧 *12参照)
【令和3年3月22日通知】従たる事業所の追加、共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の追加に関する届出日の変更について
【令和4年8月12日通知】共同生活援助(グループホーム)の定員増に関する届出日の変更について
(変更前)変更後10日以内の届出
(変更後)追加の日の前々月の末日までに届出
例)令和3年6月1日に追加をする場合、令和3年4月30日までに必要書類を提出する。
※ 従たる事業所の追加、共同生活援助(グループホーム)の定員増及び共同生活住居の追加について、従来は変更届での取扱いとし、他の変更事項と同様に変更の日から10日以内の届出としておりましたが、従たる事業所の追加、定員増及び共同生活住居の追加の場合、それに伴う人員の配置及び追加施設の適正について審査に時間を要するため、上記の通りの取扱いに変更いたします。
(2)加算等届出
新規の加算、変更の加算がある場合は所定の「第5号様式」による届出が必要です。
加算等算定時期
・算定される単位数が増える場合⇒前月の15日までに届出をすれば翌月から算定可
※15日が土・日・祝日等で閉庁日の場合は、その直前の開庁日
例:4月1日~15日までの提出 5月1日から加算等適用。
4月16日~30日までの提出 6月1日から加算等適用。
・算定される単位数が減る場合⇒減算の事実が発生(予見含む)次第速やかに届出
※算定条件を満たさなくなった日の属する月の初日から加算は算定できません。
例:4月20日から算定条件を満たさなくなった場合 4月1日から加算等非適用。
(3)廃止、休止届
原則廃止、休止日の1月以上前に届出が必要です。ただし、利用者への処遇について責任ある対応をお願いします。
- 休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
- 1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。その場合は、80日前の事前協議からお願いします。
- 再開にあたっては、指定基準を満たしているか確認をする必要があることから、原則として、再開予定日の一月前までに、再開月の勤務形態一覧表を添付し、ご提出をお願いします。その際、休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、変更届(様式第2号)及び加算届(様式第5号)も併せて届出してください。
2 その他各種報告等
(1)障害福祉サービス事業者等事故報告書について
障害福祉サービス事業者等は、報告等を要する事由が発生した場合、概ね5日以内を目安に報告先へ報告するものとする。但し、感染症などが発生した場合は直ちに報告すること。
なお、緊急で報告が必要な場合は電話にて報告可能とする。
(2)福祉・介護職員処遇改善加算等について
この加算は、障がい福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
(3)工賃向上計画の提出について
工賃向上計画とは、就労継続支援B型事業所等での工賃水準が向上するよう都道府県、各事業所等での取り組みに実効性をもたせるために策定するものです。国の指針に基づき、すべての就労継続支援B型事業所は当該計画を策定する必要があります。
(4)前年度平均利用者数報告(通所・入所系サービスのみ)について
事業所における基準上の必要従業員数を求める場合は、前年度の平均利用者数をもとに算出しますので、毎年度確認が必要となります。つきましては下記に従い、前年度平均利用者数の報告をお願いします。