更新日:2020年12月15日
障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号及(以下「障害者総合支援法」という。)ならびに児童福祉法(昭和22年法律164号)に基づき、全ての事業者は、法令順守等の業務管理体制を整備することが義務付けられています。障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとなります。
まずはじめに
業務管理体制の整備に関する調査票(ワード:17KB)【全事業所対象】
上記の調査票において(質問1)~(質問4)で「はい」を選択した事業者は業務管理体制の整備に関する事項の届出書の提出が必要になります。
(1)事業者が整備する業務管理体制
業務管理体制の内容 | ‐ | ‐ | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
---|---|---|---|
‐ | 業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令順守規定」)の整備 | 業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令順守規定」)の整備 | |
法律を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令順守責任者」)の選任 | 法律を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令順守責任者」)の選任 | 法律を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令順守責任者」)の選任 | |
事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
(2)届出書に記載すべき事項
障害者総合支援法施行規則第34条の28、第34条の62、児童福祉法施行規則第18条の38、第25条の23の2及び第25条の26の9
届出事項 | 対象となる事業者 |
---|---|
(1)事業者の名称又は氏名 | 全事業者対象 |
(2)「法令順守責任者」の氏名、生年月日 | |
(3)上記に加え、法令順守規定の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
(4)上記に加え、 「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
(3)業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課給付管理係) |
(2)特定相談支援事業または障害児相談のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村 (那覇市のみで特定相談支援事業または障害児相談を行う事業者であれば、(3)と同じ) |
(3)事業者の運営する事業所がすべて(中核市)那覇市内に所在する場合 | 那覇市 障がい福祉課 企画・庶務G 提出方法は 持参又は郵送 |
(4)上記以外 | 沖縄県 |
届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事業所の所在地ではないのでご注意ください。
(4)届出書様式
(1)整備または区分変更
業務管理体制を新たに整備した場合、又は事業所・施設の配置や行う事業の追加により、事業展開地域が変更し、届出先が変更になった場合。
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第6号)
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書にかかる事業所一覧(様式第6号別紙1~4)
様式はこちらから⇒7申請に必要な様式等
※尚、届出は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
(例:同一法人において、那覇市内でのみ生活介護、特定相談事業を実施、那覇市内で1か所、那覇市外(沖縄県内)で1か所、児童発達支援を行っている)
生活介護 根拠条文 総合支援法第51条の2 1か所 那覇市に届出
特定相談 根拠条文 総合支援法第51条の31 1か所 那覇市に届出
児童発達支援 根拠条文 児童福祉法第24条の38 2か所 沖縄県に届出
(2)届出事項に変更が生じた場合(法人名称、代表者指名、法令順守責任者の変更など)
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第7号)
様式はこちらから⇒7申請に必要な様式等