更新日:2025年3月18日
新規指定等について
那覇市内における障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者(以下、障害福祉サービス事業者等とする)の指定及び更新申請等の流れについてご説明します。
- 新規指定
- 指定更新及び指定変更
- 指定・更新申請に必要な書類
- 共生型サービスについて
- 体制や加算要件などの事業所内チェックについて
事業所新規指定及び指定更新について(令和4年11月22日お知らせ)
標記のことにつきまして、例年1月1日~4月1日の指定(新規指定、指定更新)を希望する事業所が多く、今年度においても混雑が見込まれます。
事前協議、書類提出等については、指定期日に余裕を持って当グループへ手続き頂きますよう、宜しくお願い致します。
なお、事前協議の予約状況や指定期日までに提出書類等を整えることが困難な場合、指定月が翌月以降になることもありますのでご注意ください。
※指定日は、原則として毎月1日指定となっています。
那覇市では令和7年6月1日以降(令和7年3月13日事前協議締切)新規指定より那覇市オンライン申請システムによる事前協議の予約及び事前協議書類の提出を導入します。
事前協議の那覇市オンライン申請システムによる予約について(通知)(PDF:107KB)
(1)事前協議
那覇市で障害福祉サービス及び児童通所支援事業の新規指定を計画されている事業所は、指定希望日の80日前までに事前協議が必要です。事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。
下記の「事前協議締切日一覧」及び「事前協議必要書類一覧」をご確認の上、那覇市オンライン申請システムより事前協議の予約及び事前協議書類の提出をお願いします。
提出書類 | 留意事項(要確認事項)又は添付書類 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 事前協議受付票 | ─ | 事前協議受付票(ワード:14KB) |
2 | 指定に係る記載事項 | サービス毎に提出してください。 | 様式はこちらから⇒ |
3 | 管理者経歴書 | 配置要件に資格が必要な場合は資格証(写)も提出してください。 | |
4 | サービス提供責任者、サービス管理者、児童発達支援管理責任者経歴書 |
| |
5 | 勤務形態一覧 | サービス毎に作成し提出してください。 | |
6 | 事業計画書 | ─ | 任意様式 |
7 | 法人定款・法人履歴事項全部証明書 | 新設法人で法人登記が間に合わない場合は法人登記受付書類を提出すること。 | ─ |
8 | 事業所建物全体図及び平面図 |
| 様式はこちらから⇒ |
9 | 事業所建物建築 年月日確認書類 | 昭和56年以前の建物については原則指定不可 | 任意様式 |
10 | 事業所近隣地図 | ─ | 任意様式 |
11 | 法人財務諸表(資産上確認書類) | 新設法人の場合は法人通帳写し等 | 任意様式 |
予約入力には事業者の那覇市オンライン申請システムでの利用者情報登録が必要になります。未登録の場合は受付フォーム右上の新規登録より登録お願いします。
今後各種届出を那覇市オンライン申請システムでの届出に移行する予定です。
登録ID(メールアドレス)及びパスワードは忘れないようご注意ください。
登録やシステムの見方については那覇市オンライン申請システム操作マニュアル(外部サイト)をご参照ください。
事前協議注意事項
- 事業開始予定日の80日前までに事前協議を行ってください(事前協議締切日一覧をご確認ください)
- 事前協議をご希望の事業者は、那覇市オンライン申請システムにて事前協議日を予約してください。
- 事前協議は面談形式で行います。「事業運営に直接かかわる方」または「管理者、サービス管理者責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者」は必ず出席してください。代理人のみによる事前協議は受付いたしません。
(2)申請時期・新規指定申請に必要な書類一覧
新規は原則として月の初日を指定日とします。申請を行う事業者については事業開始希望月の前々月の20日までに必要書類をすべてそろえた上で窓口に申請してください。
(例:7月1日事業開始希望の場合→5月20日までに申請・受理要)
新規指定申請に必要な書類一覧(PDF:149KB)
※令和7年4月1日付け、新規指定申請については「印鑑証明」と「重要事項説明書」の提出が不要となります。
(3)留意事項
- 申請者は法人格を有していることを要件としています。
- 指定申請はサービスを行う事業ごとに行ってください。その際、事業を行う上で遵守すべき運営基準等をご確認ください。
- 従事する職種によって資格を要するものがありますので、要件等を必ずご確認ください(サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員等)。
- 事業を行うに際し、消防法令等に適合している必要がありますので、関係部署(市消防局、市建築指導課)に必ずご確認ください(通所・入所系サービス事業所のみ)。
- 設備基準等の確認のため、指定前に本市担当者が事業所の現場を訪問します。管理者やサービス管理責任者等は立会いをお願いします。
(4)障害福祉サービス事業所等指定(新規)申請時における社会保険及び労働保険の提供状況の確認について
指定障害福祉サービス事業所を新規指定する際には社会保険等が適用されていることの確認及び厚生労働省への情報提供をすることになりました。新規申請者は以下をご確認の上、指定申請書に必要書類を添えて申請いただきますようよろしくお願いします。
(1)提出書類
「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認表【別紙1】」【Word(ワード:43KB)】【PDF(PDF:116KB)】
こちらからもダウンロードできます様式一覧のページ
※新規指定申請時に上記の書類を一緒にご提出ください。
(2)参考資料
国からの依頼文
- 「各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)」(平成29年4月25日付障企発0425号第2号)【PDF(PDF:1,334KB)】
参考リーフレット
- 「社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?」【PDF(PDF:1,141KB)】
(1)申請時期(更新)
遅くとも指定有効期限終了の前々月の20日までに必要書類をすべてそろえた上で窓口に申請してください。
(例:7月1日指定更新の場合→5月20日までに申請・受理要)
※令和7年4月1日付け、指定更新申請については「重要事項説明書」の提出が不要となります。
(2)申請時期(指定変更)
「生活介護」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」、「指定障害者支援施設」、「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」の利用定員増については通常の変更届けではなく、別途指定変更申請が必要です(原則月の初日を指定変更日とします。)。
指定変更希望月の前々月の20日までに必要書類をすべてそろえたうえで窓口に申請してください。
(例:7月1日指定変更希望の場合→5月20日までに申請・受理要)
指定変更申請に必要な書類一覧(PDF:141KB)
※令和7年4月1日付け、指定変更申請については「重要事項説明書」の提出が不要となります。
各項目にある必要書類一覧を参考に以下から該当する資料をダウンロードしてお使いください。
申請に必要な書類のダウンロード
共生型サービスとは
共生型サービスは、障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくすることを目的に、平成30年4月から始まった制度となっています。
障害福祉サービス事業所が共生型サービスの指定を受けることで、
(1)障がい者が65歳以上になっても同一事業所を継続利用できるようになる。
(2)高齢者の利用にとっては、利用できる事業所の選択肢が増える。
(3)事業者にとっては、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができる。
などの福祉サービスの向上につながります。
共生型サービスの概要等(資料:厚生労働省)(PDF:1,013KB)
共生型サービスの指定申請について
現在、障害福祉サービスの指定を受けている事業所は、「共生型サービス」として、介護保険サービス事業所の指定が受けやすくなります。
例えば、障害福祉サービス事業所が「共生型サービス」の指定を受けて介護保険サービスを提供する場合、これまで提供していた障害福祉サービスと同様の人員配置基準・設備基準による運営が可能となるほか、指定を受ける際の申請書類について、一部提出を省略できるものがあります。
5.体制や加算要件などの事業所内チェックについて
従業員やサービス提供に係る体制の確認及び、算定している加算要件に対する事業所内でのチェック方法についてお知らせいたします。
チェックをすることで、要件を満たしていなかった加算分の返還や、減算の適用を予防することができますので、以下のお知らせとチェックリストをご活用ください。
体制や加算要件などの事業所内チェックについて(PDF:1,000KB)
お問い合わせ先:那覇市役所 福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ (電話番号:098-862-3275)
ちゃーがんじゅう課 施設グループ (電話番号:098-862-9010)