更新日:2024年11月26日
障がい福祉課窓口での対応について
新規事業所開所等の相談は、事前に電話により日時を予約の上、お越しください。(事前に予約がなければ原則対応できません。)
問い合わせ先
TEL:098-862-3275(事業所指定グループ宛て)
事業所からの問い合わせについて
指定基準、運営基準、人員基準、各種加算等について、事業所からの問い合わせは、那覇市オンライン申請システムにて受付けることといたしますので、ご協力ください。
問い合わせを行う際は、「問い合わせを行う際の注意事項」を必ずご一読していただき、法人又は事業所で質問内容について共有、ご検討の上でお問合せください。質問に対しての事業所の見解及び根拠等、記載項目に漏れがある場合は回答いたしませんのでご注意ください。
回答方法については、法人の登録メールアドレスへお送り致しますので、適宜ご確認お願い致します。
なお、質問の内容によっては、回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
障害福祉サービス事業及び通所支援事業に関する質問票(外部サイト)
問い合わせ先
那覇市役所 福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ
メールアドレス:H-HUKU002@city.naha.lg.jp
1.新規指定、指定更新、指定変更の届出について
(変更前)前々月の末日までに届出
(変更後)前々月の20日までに届出
例)令和3年6月1日に指定を受ける場合、令和3年4月20日までに必要書類を提出する。
2.従たる事業所の追加、共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の追加
(変更前)変更後10日以内の届出
(変更後)追加の日の前々月の末日までに届出
例)令和3年6月1日に追加をする場合、令和3年4月30日までに必要書類を提出する。
※1 従たる事業所の追加及び共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の追加について、従来は変更届での取扱いとし、他の変更事項と同様に変更の日から10日以内の届出としておりましたが、従たる事業所の追加及び共同生活住居の追加の場合、それに伴う人員の配置及び追加施設の適正について審査に時間を要するため、上記の通りの取扱いに変更いたします。
- 上記1及び2に関する届出については、令和3年4月1日より適用と致します。
【那覇市障がい福祉課 事務連絡令和3年3月22日(PDF:216KB)】
3.共同生活援助の定員増及び類型変更に関する届出について
共同生活援助の定員増及び類型変更に関する届出については、令和4年8月16日より下記の【各種届出日6・7・8】の通り取り扱いますので、通知いたします。
事業者様におかれましては、今後の届出にご注意いただきますようお願いいたします。
【那覇市障がい福祉課 事務連絡令和4年8月15日(PDF:198KB)】
各種届出日
届出種類 | 届出日 | 例)4/1付変更又は指定等 | |
---|---|---|---|
1 | 新規指定 | 指定を受ける | 6/1付指定 |
2 | 指定更新 | 指定更新する | 6/1付指定更新 |
3 | 指定変更 | 指定変更をしたい | 6/1付指定変更 |
4 | 指定障害福祉サービス事業所等変更届 | 変更後10日以内 | 6/1付変更 |
5 | 指定障害福祉サービス事業所等変更届 | 追加の日の前々月末まで | 6/1付変更 |
6 | 共同生活援助の定員増 | 定員増をする日の前々月末日まで | 11/1付け変更 |
7 | 共同生活援助の類型変更 | 類型変更を開始する日の80日前の事前協議(短期入所)を行った上で、前々月20日まで | 12/1付け変更 |
8 | 共同生活援助の類型変更 | 類型変更を開始する日の前月15日まで | 10/1付け変更 |
9 | 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | 前月15日までに提出 | 6/1付加算算定 |
10 | 休止又は廃止届 | 休止又は廃止日の一月前 | 6/1付休止又は廃止 |
※ 郵送での提出の場合、消印日ではなく、到達日を提出日とします。(15日、20日又は月末等が土・日・祝日等で閉庁日の場合は、その直前の開庁日に間に合うよう、郵送してください)
みだしのことにつきまして、那覇市では、サービス提供に係る人員体制や施設要件及び法人の等の確認のため、令和3年4月1日付指定分より、80日前の事前協議を導入することになりました。
令和3年4月1日以降に障害福祉サービス及び児童通所支援事業の新規指定を計画されている事業者様におかれましては、那覇市公式HPをご確認の上、事前協議の予約をしてください。事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。ご了承ください。
(令和3年4月1日付、及び令和3年5月1日付新規指定については、事前協議周知期間内として、柔軟に対応させていただきます)
【那覇市障がい福祉課 事務連絡令和2年12月14日(PDF:96KB)】
事前協議の詳細についてはこちらから⇒1新規指定及び更新
指定障害福祉サービス事業(居宅系サービス事業及び相談支援事業を除く。以下同じ。)及び指定障害児通所支援事業等の指定及び変更届出時における当該事業等に利用する建物につきましては、下記のとおりの取扱いといたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。
【那覇市障がい福祉課 事務連絡令和2年5月26日(PDF:80KB)】
指定障害福祉サービス事業及び指定障害児通所支援事業等の指定及び変更届出時建物の変更時における取扱いについて
- 昭和56年以前に建築された建物については、原則として指定及び指定の変更建物の変更を行いません。
- 消防法令適合通知書の交付を受けられない建物については、原則として指定及び指定変更を行いません。
※この通知は、令和2年6月1日以降の指定申請又は当該通知日以降の変更届出について適用し、現に指定及び変更届出の申請を行っている者については従前の例によるものとする。