5指導及び監査について

更新日:2023年4月14日

集団指導、実地指導及び監査についてご説明します。

  1. 集団指導について
  2. 実地指導について
  3. 監査について

令和4年度障害福祉サービス事業者等集団指導の開催について

「令和4年度 那覇市指定障害福祉サービス事業者等への説明会(集団指導)プログラム」を周知いたします。
説明会資料等につきましては、20日に改めてホームページ掲載及び事業者等へメール致します。

 

1.日時 令和5年3月23日(木曜)

(1)午前 10時00分~12時00分
(2)午後 14時30分~16時30分
※両時間帯ともに、同内容の講義をおこないます。

※希望時間について 回答はこちらから(LoGoフォーム)(外部サイト) 【回答期限:3月10日】

2.場所

  • パレット市民劇場(パレットくもじ9階 那覇市久茂地1-1-1)

3.出席対象者及び出席者数

  • 那覇市内の指定障害福祉サービス事業者等
  • 各事業所の管理者等2名程度(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)

4.ご来場に関する注意事項

  • 当日駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
  • 那覇市役所の地下駐車場に駐車した場合、障がい福祉課では駐車券(割引券)は発行いたしません。(駐車料金全額自己負担となりますのでご留意ください。)

5.説明会資料

  1. 【事業所指定G】令和4年度実地指導における主な指摘事項について(PDF:658KB)
  2. 【事業所指定G】各サービスの注意点(PDF:2,640KB)
  3. 【事業所指定G】新型コロナウイルス感染症における業務継続計画(BCP)策定の早期着手について(通知)(PDF:491KB)
  4. 【保健所感染症G】新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画(BCP)策定について提案(PDF:2,644KB)
  5. 【沖縄気象台】自然災害に備えるために(PDF:3,721KB)
  6. 【支援審査G】請求編(PDF:848KB)
  7. 【相談G】障害者虐待への対応等について(PDF:2,830KB)

 実地指導は障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項、第11条第2項及び児童福祉法第21条の5の22第1項の規定により実施されるものです。
 前年度に那覇市内で事業開始又は前回の実地指導より3年を経過又は実地指導を行うことが適当と認められる場合、実地指導を受ける必要があります。

1.実地指導の目的及び指導方針

(1)実地指導及び監査の目的

  • 指定障害福祉サービス事業者等のサービスの質を確保する。
  • 自立支援給付に係る費用等の支給の適正化を図る。
  • 那覇市における障がい者(児)の福祉増進に寄与する。

(2)指導実施方針
令和5年度指定障害福祉サービス事業者等指導実施方針(PDF:137KB)

2.実施通知及び事前提出書類

(1)実施通知
 実地指導を行う際には、実地指導日の原則30日前に該当事業所に文書にて通知します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により通知が前後する場合があります。ご了承ください。通知を受けた事業所は事前提出書類(事前調書及び自己点検表)に必要事項を記載し、実地指導を行う日の2週間前までに添付書類等を添えて提出してください。

(2)事前提出書類
事前調書及び自己点検表「7様式一覧」のページへ
※「(10)実地指導に関する帳票」にあります。

(3)当日準備する資料

3.改善報告書

 実地指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、指示された期間内に改善報告書を提出してください。改善報告書には改善がわかる書類を添付してください。
改善報告書「7様式一覧」のページへ
※「(10)実地指導に関する帳票」にあります。

障害福祉サービス事業所等に対する質問等事務の業務委託について

 障がい福祉課では、障害福祉サービス事業所等に対する質問等事務を下記のとおり委託しましたのでお知らせいたします。
 なお、那覇市指定障害福祉サービス事業所等の皆様におかれましては、同委託者からの質問等がありましたら、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.委託業務

  (1)障害者総合支援法第11条の2第1項第1号に規定する質問等事務
  (2)児童福祉法第57条の3の4第1項第1号に規定する質問等事務(但し、対象者の選定に係るものを除く)
  (3)その他、質問等事務対象者への紹介等事務に必要な業務

2.受託者

那覇市西2丁目4番3号 クレスト西205

特定非営利活動法人 介護と福祉の調査機関おきなわ

理 事 長 堀川美智子

電話番号 080-6498-7646

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指定事務受託法人の指定について(PDF:460KB)

 指定障害福祉サービス事業所等のサービス内容が不当である場合、給付費等に係る費用等の請求等の経理面に不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取る必要がある場合に監査を行います。
監査の結果、指定障害福祉サービス事業者等が取消等処分に該当すると認められる場合には、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項について文書により通知を行う。
(監査の選定基準)
1サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
2自立支援給付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
3基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
4度重なる実地指導によってもサービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
5正当な理由が無く、実地指導を拒否したとき。
 

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 事業所指定グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621