更新日:2024年4月1日
集団指導、運営指導及び監査についてご説明します。
令和5年度障害福祉サービス事業者等集団指導の開催について
「令和5年度 那覇市指定障害福祉サービス事業者等への説明会(集団指導)プログラム」を周知いたします。
説明会資料等につきましては、令和5年12月11日を目途に改めてホームページ掲載及び事業者等へメール致します。
- 令和5年度 那覇市指定障害福祉サービス事業者等への説明会(集団指導)プログラム(案)【令和5年12月12日時点】(PDF:194KB)
- 令和5年度 那覇市指定障害福祉サービス事業者等への説明会(集団指導)について【事務連絡 令和5年11月15日】(PDF:180KB)
1.日時 令和5年12月20日(水曜日)
14:00~16:00(受付13:30)
出席報告フォームはこちら ⇒ https://logoform.jp/form/swKR/456893(外部サイト)
( 入力期限:12/20(水)13:30~18:00まで )
電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。
2.場所
- パレット市民劇場(パレットくもじ9階 那覇市久茂地1-1-1)
3.出席対象者及び出席者数
- 那覇市内の指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者
- 各事業所の管理者等2名程度
4.ご来場に関する注意事項
- 説明会資料の配布は行っておりません。
- 当日駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
- 那覇市役所の地下駐車場に駐車した場合、障がい福祉課では駐車券(割引券)は発行いたしません。(駐車料金全額自己負担となりますのでご留意ください。)
5.説明会資料
- 【事業所指定グループ】【事務連絡】 令和5年度実地指導における主な指摘事項について(PDF:1,088KB)
- 【相談グループG】 障害者虐待防止法及び障害者差別解消法について(PDF:1,284KB)
- 那覇市地域生活支援拠点等事業について(PDF:626KB)
- 【那覇市こども発達支援センター】 こども発達支援センターについて(PDF:262KB)
- 【沖縄気象台】 業務継続計画(BCP)作成に向けて(PDF:2,269KB)
- 【おきなわ障がい者相談支援ネットワーク】 令和5年度相談支援従事者法定研修について(PDF:1,514KB)
- 【支援審査グループ】 請求等について(PDF:949KB)
運営指導は障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項、第11条第2項及び児童福祉法第21条の5の22第1項の規定により実施されるものです。
前年度に那覇市内で事業開始又は前回の運営指導より3年を経過又は運営指導を行うことが適当と認められる場合、運営指導を受ける必要があります。
1.運営指導の目的及び指導方針
(1)運営指導及び監査の目的
- 指定障害福祉サービス事業者等のサービスの質を確保する。
- 自立支援給付に係る費用等の支給の適正化を図る。
- 那覇市における障がい者(児)の福祉増進に寄与する。
(2)指導実施方針
令和6年度指定障害福祉サービス事業者等指導実施方針(PDF:117KB)
01_「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について(PDF:295KB)
02_「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」の一部改正について(PDF:304KB)
2.実施通知及び事前提出書類
(1)実施通知
運営指導を行う際には、運営指導日の原則30日前に該当事業所に文書にて通知します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により通知が前後する場合があります。ご了承ください。通知を受けた事業所は事前提出書類(事前調書及び自己点検表)に必要事項を記載し、実地指導を行う日の2週間前までに添付書類等を添えて提出してください。
(2)事前提出書類
事前調書及び自己点検表「7様式一覧」のページへ
※「(10)運営指導に関する帳票」にあります。
(3)当日準備する資料
- 日中活動系サービス【PDF(PDF:90KB)】
- 訪問系サービス【PDF(PDF:81KB)】
- 入所系サービス【PDF(PDF:91KB)】
- 相談支援サービス【PDF(PDF:78KB)】
- 障害児通所支援【PDF(PDF:86KB)】
3.改善報告書
運営指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、指示された期間内に改善報告書を提出してください。改善報告書には改善がわかる書類を添付してください。
改善報告書「7様式一覧」のページへ
※「(10)運営指導に関する帳票」にあります。
障害福祉サービス事業所等に対する質問等事務の業務委託について
障がい福祉課では、障害福祉サービス事業所等に対する質問等事務を下記のとおり委託しましたのでお知らせいたします。
なお、那覇市指定障害福祉サービス事業所等の皆様におかれましては、同委託者からの質問等がありましたら、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
1.委託業務
(1)障害者総合支援法第11条の2第1項第1号に規定する質問等事務
(2)児童福祉法第57条の3の4第1項第1号に規定する質問等事務(但し、対象者の選定に係るものを除く)
(3)その他、質問等事務対象者への紹介等事務に必要な業務
2.受託者
那覇市西2丁目4番3号 クレスト西205
特定非営利活動法人 介護と福祉の調査機関おきなわ
理 事 長 堀川美智子
電話番号 080-6498-7646
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< 指定事務受託法人の指定について(PDF:460KB) >
指定障害福祉サービス事業所等のサービス内容が不当である場合、給付費等に係る費用等の請求等の経理面に不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取る必要がある場合に監査を行います。
監査の結果、指定障害福祉サービス事業者等が取消等処分に該当すると認められる場合には、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項について文書により通知を行う。
(監査の選定基準)
1サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
2自立支援給付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
3基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
4度重なる運営指導によってもサービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
5正当な理由が無く、運営指導を拒否したとき。