更新日:2022年7月20日
5指導及び監査について
集団指導、実地指導及び監査についてご説明します。
1集団指導について
令和3年度障害福祉サービス事業者等集団指導の開催について
実施時期等詳細については決定次第、お知らせいたします。
2実地指導について
実地指導は障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項、第11条第2項及び児童福祉法第21条の5の22第1項の規定により実施されるものです。
前年度に那覇市内で事業開始又は前回の実地指導より3年を経過又は実地指導を行うことが適当と認められる場合、実地指導を受ける必要があります。
1実地指導の目的及び指導方針
(1)実地指導及び監査の目的
- 指定障害福祉サービス事業者等のサービスの質を確保する。
- 自立支援給付に係る費用等の支給の適正化を図る。
- 那覇市における障がい者(児)の福祉増進に寄与する。
(2)指導実施方針
令和4年度指定障害福祉サービス事業者等指導実施方針(PDF:139KB)
2実施通知及び事前提出書類
(1)実施通知
実地指導を行う際には、実地指導日の原則30日前に該当事業所に文書にて通知します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により通知が前後する場合があります。ご了承ください。通知を受けた事業所は事前提出書類(事前調書及び自己点検表)に必要事項を記載し、実地指導を行う日の2週間前までに添付書類等を添えて提出してください。
(2)事前提出書類
事前調書及び自己点検表「7様式一覧」のページへ
※「(10)実地指導に関する帳票」にあります。
(3)当日準備する資料
- 日中活動系サービス【PDF(PDF:90KB)】
- 訪問系サービス【PDF(PDF:81KB)】
- 入所系サービス【PDF(PDF:91KB)】
- 相談支援サービス【PDF(PDF:78KB)】
- 障害児通所支援【PDF(PDF:86KB)】
3改善報告書
実地指導において、報告を要する指導事項の指摘を受けた場合は、指示された期間内に改善報告書を提出してください。改善報告書には改善がわかる書類を添付してください。
改善報告書「7様式一覧」のページへ
※「(10)実地指導に関する帳票」にあります。
3監査について
指定障害福祉サービス事業所等のサービス内容が不当である場合、給付費等に係る費用等の請求等の経理面に不正が疑われる場合、事業運営に重大な支障が生じていることを疑うに足りる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を取る必要がある場合に監査を行います。
監査の結果、指定障害福祉サービス事業者等が取消等処分に該当すると認められる場合には、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項について文書により通知を行う。
(監査の選定基準)
1サービス内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
2自立支援給付に係る費用等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
3基準等において、重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
4度重なる実地指導によってもサービス内容又は自立支援給付に係る費用等の請求に改善がみられないとき。
5正当な理由が無く、実地指導を拒否したとき。