更新日:2022年12月28日
住居確保給付金の申請手続きについて
住居確保給付金とは
離職や廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。
本給付金の支給と並行して、那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター(以下「那覇市PS」といいます。)の就労支援員による就労支援等を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います。
これまでの主な制度改正について
- 令和2年4月1日から年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
- 令和2年4月20日から「休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(いわゆる休業、休職の状況にある方)」にも給付が行われるよう、支給対象者が拡充されました。
- 令和3年1月1日より離職した者の申請については「ハローワークへの求職申込み」が必須となります。なお、休業等を理由に申請する場合については、「ハローワークへの求職申込み」は任意となります。
- 本給付金は郵送による申請も受付しております。原則、月末までに申請を受け付けたものは、翌月の27日支給分(休日の場合は翌営業日)から支給を開始します。例)5月31日までに申請を受け付けたものは、6月27日支給分から支給を開始します。
- 令和5年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能です(申請期限 令和5年3月31日※申請期限が令和4年12月31日より延長されました。)。※厚生労働省の報道発表資料は