住居確保給付金の申請手続きについて

更新日:2023年6月29日

住居確保給付金の申請手続きについて

住居確保給付金とは

 離職や廃業、本人の責めによらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。
 本給付金の支給と並行して、那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター(以下「那覇市PS」といいます。)の就労支援員による就労支援等を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います。

これまでの主な制度改正について

 令和5年4月1日改正により制度の一部に変更がありました。
  主な変更点
   職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。
   児童扶養手当や児童手当など一部の給付金が収入認定の対象外となりました。
   株式、投資信託、債券、外貨などが資産認定の対象となりました。
   本人の責めによらず就業機会が減少した個人事業主等に対し、求職活動か公的な相談機関による経営再建のいずれかが求められるようになりました。
   再延長(支給から7か月目を希望する場合)は申請区分に問わずハローワークを利用した求職活動が求められます。
   妊娠・出産・傷病等で求職活動ができなかった期間がある場合、申請日から離職から2年以内であった要件が最大で4年以内まで加算できるようになりました。
   求職活動の緩和に関する特例が終了しました。
   

住居確保給付金の概要や関連リンクなどはこちら

ご相談や申請方法について

 申請のご相談や申請の受付けは那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(那覇市泉崎バスターミナルビル6階)でおこなっております。なるべくご予約をとってご来所ください。予約がない場合、対応ができない場合もございますので、ご了承ください。また、郵送でも申請を受付けております。
※電話番号 098-917-5348(午前9時~午前12時、午後1時~午後4時)
※連絡先の詳細は本ホームページ下部にございます。

郵送による申請について

  • 申請書類を印刷し、ご記入のうえ添付書類を添えてこちらの送り先まで郵送してください。
  • 郵送は、「簡易書留」または「レターパックプラス」の利用をお願いしています。
  • 住居を喪失された方は、上記の手続きと流れが異なるため、お電話で那覇市PSまでお問い合わせください。

※郵送申請による不備が増えております。郵送前にチェックリストをご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
※郵送受理後、初回面談がございます。

 那覇市内に居住する方で、次の1~8のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方。
  2. 申請日において、離職、廃業等の日から原則2年以内(出産・育児・傷病等あれば最大4年以内)であること、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた、又は申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 【収入要件】申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(世帯収入額)が、(表1)の基準額 (A)に申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃の額※(B)を合算した収入基準額(C)以下であること。

※(B)に記載の額は、住宅扶助基準に基づく額です。申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃の額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)が、住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、住宅扶助基準に基づく額で算定します。

(表1)
世帯員数基準額(A)

申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額※(B)

収入基準額(C)
単身世帯81,000円32,000円113,000円
2人世帯124,000円38,000円162,000円
3人世帯159,000円41,800円200,800円
4人世帯197,000円41,800円238,800円
5人世帯235,000円41,800円276,800円
6人世帯273,000円45,000円318,000円
7人世帯310,000円50,000円360,000円

  1. 【資産要件】申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金・現金・株式・投資信託・債権)の合計額が、(表2)の金融資産の合計額以下であること。※外貨を含む
(表2)
世帯員数金融資産の合計額
単身世帯486,000円以下
2人世帯744,000円以下
3人世帯954,000円以下
4人世帯以上1,000,000円以下

  1. 【求職活動要件】公共職業安定所(以下「ハローワーク」といいます。)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  2. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一世帯の方が受給していないこと。
  3. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

申請手続きの流れについて

 次の流れで手続きが進行します。必ずご確認ください。

  1. 支給要件を満たしている方は、こちらの申請書類を印刷する。
  2. チェックリストに記載している申請書類を作成、用意する。
  3. 申請書類を那覇市PSへ郵送で提出する。
  4. 那覇市PSは提出された申請書類に不足等がないかを確認し、必要に応じて申請者へ電話連絡する。
  5. 全ての申請書類が整い次第、那覇市が審査のうえ、支給決定通知書、又は不支給決定通知書を申請者に郵送する。
  • 那覇市PSから申請者への申請書類の確認等は電話や面談等で行います。連絡がつかない場合などは申請手続きや支給に遅れが生じます。
  • 提出書類に不備があり、申請日から1か月以内に必要書類が揃わない場合は不支給決定となります。
  • 多数の申請をいただいている状況から、支給決定通知書、又は不支給決定通知書は、申請締切日から3週間程度でのお届けとなります。

求職活動について

 受給期間中の常用求職要件は、令和3年1月から次の(1)と(2)の求職活動が必要となります。
当初・延長・再延長中(受給期間1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件

離職・廃業の方(規則第3条第1号)、再延長を申請される方

  1. 申請時のハローワークへの求職申込み
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に4回以上の那覇市PSとの面談
  4. 月に2回のハローワークにおける職業相談
  5. 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施

 

休業・就業機会の減少等(規則第3条第2号)

  1. 月に4回程度の那覇市PSとの面談
  2. 原則月に1回以上の公的な経営相談先との面談
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立にむけた活動計画に基づく月1回以上の取り組みを実施
  4. 申請・延長・再延長決定時に、那覇市PSにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する

※就業機会の減少で申請された方で個人事業主等の方が 7 か月以降受給される場合は離職者と同様の求職活動が必要になります。
なお、求職活動はW ワークや副業を目指す活動も含みます。

支給方法について

  • 那覇市が支給額を一月ごとに、申請者が賃借する住宅の貸主(不動産会社や大家等)が指定する銀行口座へ直接振り込みます。
  • 原則、月末までに受け付けた申請は、翌月の27日(休日の場合は翌営業日)に支給します。ただし、申請に対する確認事項がある場合は初回支給が遅れる場合があります。

延長申請について

延長期間について

 住居確保給付金の支給期間は原則3か月ですが、支給期間中に受給者が常用就職(6か月以上の労働契約等)できなかった場合、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続きの支給が必要であると認められる場合は、申請により、3か月の支給を2回(最長9か月支給)まで延長、再延長をすることができます。
 なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、次の1~2のいずれにも該当する方を指します。

  1. 月に1回、那覇市PSに対して、原則として書面等による求職活動の状況報告を行っている方
  2. 支給要件(離職、廃業の要件を除く)を満たしている方

延長申請の流れ

 延長申請は、次の流れで手続きが進行します。必ずご確認ください。

  1. 上記の引き続き支給が必要と認められる場合に該当する方は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2)、又は生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(改・簡略化版)(様式1-2-2)などの申請書類を作成する。
  2. 支給期間の最終月の末日までに、申請書類を那覇市PSへ郵送で提出する。
  3. 那覇市PSは提出された申請書類に不足等がないかを確認し、必要に応じて申請者へ電話連絡する。
  4. 全ての申請書類が整い次第、那覇市が審査のうえ、支給決定通知書又は不支給決定通知書を申請者に郵送する。

支給の中止について

  • 受給者が常用就職、又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止します。
  • 受給者が常用就職等をしたこと及び就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合は支給を中止できます。
  • 支給決定後、受給者が住居から退去した場合、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。

算定方法について

基準額+申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額-世帯収入額=支給額/月
※住宅扶助基準に基づく額とは、支給要件(表1)の※(B)に記載の額を指します。この額が住居確保給付金の支給上限額となります。
※ただし世帯全体の収入が収入基準額(世帯員数により異なります。例 単身世帯 113,000円)を超えた場合は、支給することができません。

支給額について

 次の1.または2.の区分に応じ、それぞれに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)が支給されます。

  1. 申請日の属する月の世帯収入額が、支給要件(表1)の基準額(A)以下の方は、申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額が支給されます。
  2. 申請日の属する月の世帯収入額が、支給要件(表1)の基準額(A)を超える方は、基準額(A)と、申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額(賃貸借契約書に記載された実際の家賃の額)を合算した額から、世帯収入額を減じて得た額が支給されます。

【算定例1】 単身世帯、家賃50,000円(住宅扶助基準に基づく上限額32,000円)、基準額81,000円、申請月の世帯収入額100,000円の場合
 基準額+申請者が居住する住宅の実際の家賃額-申請月の世帯収入額=支給額

  • 基準額81,000円+実際の家賃額50,000円-世帯収入額100,000円=支給額31,000円

【算定例2】 4人世帯、家賃70,000円(住宅扶助基準に基づく上限額41,800円)、基準額197,000円、申請月の世帯収入額220,000円の場合
 基準額+申請者が居住する住宅の実際の家賃額-申請月の世帯収入額=支給額

  • 基準額197,000円+実際の家賃額70,000円-世帯収入額220,000円=47,000円→支給額41,800円(住宅扶助基準に基づく額が支給上限額)

申請等様式

記入例

〒900-0021 那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区6階
「那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター」宛て

住居確保給付金に関するご相談は那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンターへ

  • 相談窓口:那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
  • 電話番号:098-917-5348
  • 開 所 日 :月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
  • 受付時間:午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
  • 相談者の増加によりお電話が繋がり難い場合がございますので、ご了承ください。

お問い合わせ

福祉部 保護管理課 生活困窮者支援グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階

電話:098-861-5193

ファクス:098-862-4267