更新日:2023年10月30日
生活困窮者のための就労訓練事業を考えてみませんか?
生活困窮者就労訓練事業の認定等について
就労訓練事業所の一覧
・那覇市から認定を受けている就労訓練事業所一覧(令和5年5月30日現在)(PDF:143KB)
事業開始の経緯
・平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度において、雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者(生活保護受給者を除く)に対して、就労の機会の提供等を行う、生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という。)が始まりました。
就労訓練事業の内容
- 就労訓練事業とは、直ちに一般就労することが困難な生活困窮者に対して適切な配慮のもと、就労の機会を提供しつつ就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を行う支援付きの就労事業であり、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されます。
- 生活困窮者自立支援法においては、就労訓練事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等が事業を認定する(政令市及び中核市においては、各市長が認定を行います)こととされています。
- 自立相談支援機関(那覇市では、那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター)は、都道府県知事等(政令市及び中核市においては、各市長)の認定を受けた就労訓練事業の利用の機会の斡旋をします。
就労訓練事業における就労形態
・就労訓練事業における就労形態は、雇用契約を締結せず訓練として就労を体験する段階(非雇用型)と、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う段階(雇用型)の2つが想定されていますが、どちらを利用するかについては、自立相談支援機関がアセスメントに基づき判断し、自治体が最終的に決定します。
就労訓練事業認定の申請について
- 那覇市内で本事業を行うにあたっては、事業所ごとに那覇市長の認定を受けることが必要です。認定申請にあたっては、「那覇市生活困窮者就労訓練事業認定要領」及び「生活困窮者就労訓練事業の実施に関するガイドライン(厚生労働省通知)」を遵守のうえ、申請をお願いします。
- 郵送により申請をする場合は次の宛先へご送付ください。
〒900-8585
那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所 福祉部 保護管理課 生活困窮者支援グループ
生活困窮者自立支援就労訓練事業認定担当
<参考>
那覇市生活困窮者就労訓練事業認定要領(PDF:192KB)
生活困窮者就労訓練事業の業施に関するガイドライン(厚生労働省通知)(PDF:179KB)
<届出様式一覧>
生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第1号)(ワード:44KB)
生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第1号)(PDF:72KB)
誓約書(様式第2号)(ワード:35KB)
誓約書(様式第2号)(PDF:116KB)
生活困窮者就労訓練事業変更届出書(事前項目分)(様式第5号)(ワード:33KB)
生活困窮者就労訓練事業変更届出書(事前項目分)(様式第5号)(PDF:43KB)
生活困窮者就労訓練事業変更届出書(事後項目分)(様式第6号)(ワード:36KB)
生活困窮者就労訓練事業変更届出書(事後項目分)(様式第6号)(PDF:67KB)
生活困窮者就労訓練事業廃止届出書(様式第7号)(ワード:33KB)
生活困窮者就労訓練事業廃止届出書(様式第7号)(PDF:42KB)
就労訓練事業パンフレット(PDF:7,729KB)