観光と地域活性化に関する調査特別委員会の設置決議

更新日:2019年3月18日

議決結果

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観光と地域活性化に関する調査特別委員会の設置決議
 

  1. 付託事件
    観光の積極的な振興と地域の活性化を図るため、調査・研究を行う。
  2. 調査権限
    地方自治法第110条に基づき調査を行う。
  3. 調査期限
    調査期限は、1に掲げる事件の調査が終了するまで、閉会中もなお継続審査することができる。
  4. 委員定数
    本特別委員会の委員は、10人とする。
  5. 調査経費
    本特別委員会の調査に要する経費は、平成22年度においては399,178円以内とする。

 
 平成22年(2010年)4月28日
那覇市議会
 
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