「協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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「協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書
 今、地域の様々な問題を解決するに当たっては、行政だけではなく、住民自身の力に大きな期待がかかっている。また、地域に密着した、公共性・公益性の高い活動が、NPOやボランティア団体などにより、活発に展開されている。
 こうした中、市民自身が協同で地域に必要なサービスを事業化し、社会に貢献する喜びや尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティの再生を目指す「協同労働」という新しい働き方が注目されている。
 
 しかし、現在、この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的に十分認知されておらず、活動をしていくうえで重要な入札・契約ができない、社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題がある。
 
 すでに欧米では、ワーカーズコープなどの労働者協同組合についての法制度が整備されているが、わが国においても、「協同労働の協同組合」について、多数の団体が法制化に賛同しており、国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど、法制化を求める動きが広がっている。
 
 だれもが「希望と誇りをもって働く」、「仕事を通じて安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」「人とのつながりや社会とのつながりを感じられる」、こうした働き方を目指す「協同労働の協同組合」は、住民の自立性と主体性を基礎に、「新たな公共」を育む市民事業とまちづくりを創造するものであり、働くこと、生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を拓くものである。
 
 よって、本市議会は国に対し、就労の創出や地域の再生化に有効な制度として、「協同出資・協同経営で働く協同労働の協同組合法(仮称)」を速やかに制定されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年(2010年)3月16日
那覇市議会 
あて先
衆議院議長、参議院議長内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
 
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