尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

更新日:2019年3月18日

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尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

 去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本領海内において、違法操業をしていた中国漁船が、停船を命じた第11管区海上保安本部の巡視船に衝突をさせ、海上保安官の職務を妨害するという由々しき 事態が発生した。
 尖閣諸島は、日本政府が明治28年に沖縄県への所轄決定をして以来、かつお節工場を操業し、漁業や林業を営んだ経緯がある。昭和35年に中国政府が発行した「外国地名手冊」には、明確に日本領と記されている。
 このように、歴史的にも、国際法上も「尖閣諸島」が我が国固有の領土であることは明白である。
 しかしながら、当該周辺海域においては、今年8月中旬に、1日で最大270隻の中国漁船が確認され、 そのうち日本の領海内に70隻程度が侵入している。本市・本県の漁業者はもとより、我が国の漁業者が安心して 操業できないという極めて憂慮すべき看過できない事態となっている。
 よって、本市議会は、国民・県民の利益を守る立場から、下記事項について、特段の措置を講じるよう強く要請する。

1 日本政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土であるという毅然たる態度を堅持し、中国政府を始め諸外国に示すこと。
2 中国政府に対し、厳重に抗議するとともに、再発防止策を求めること。
3 第11管区海上保安本部の監視・警備体制等の体制強化を図ること。
4 本市・本県をはじめとする我が国の漁業者が同諸島海域において、安心して操業できるよう適切な措置をとること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成22年(2010年)9月21日

那覇市議会

あて先
内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣、農林水産大臣
 

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